交際相手の男性宅とその妻の車への2件の放火事件で現住建造物等放火罪などに問われた無職、小林智美被告(44)の上告審で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は5日までに、検察側の上告を棄却する決定をした。一部有罪とした裁判員裁判の一審判決を破棄して無罪とした二審・福岡高裁判決が確定する。決定は3日付。
小林被告は2009年11月に交際相手の男性宅に、10年1月に男性の妻の車にそれぞれ火を付けたとして起訴された。
一審判決は、車への放火について「発生時に被告が現場にいた証拠はない」として無罪とする一方、男性宅放火は被告の犯行と認め、懲役4年を言い渡した。二審判決は、男性宅の放火についても「犯行の機会が被告しかなかったとは言えない」として無罪とした。
被告
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