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「解雇有効」と請求棄却、地位確認求めた元運転手の控訴で/地裁川崎支部

2011年3月30日

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 アルコール検知器の結果のみで懲戒解雇されたのは不当だとして、元トラック運転手の男性(47)=横浜市鶴見区=が、勤務していた運輸会社(本社・福岡市)に対して地位確認などを求めた訴訟の判決で、横浜地裁川崎支部(福島節男裁判長)は「解雇は有効」として原告側の請求を棄却した。

 訴状などによると、男性は2009年2月14日、川崎市川崎区にある同社東京支店でアルコール検査を実施したところ、刑事処分の対象となる数値0・15ミリグラムを超える数値を検出。後日、支店長との面談を受け懲戒解雇処分を受けた。

 原告は、前日に飲酒はしたが、出勤する前に自身の検知器で検査したところアルコールは検出されなかったとして「解雇の原因となった数値の正確性には疑問があり、その数値のみで判断し、情状を全く考慮せず解雇したのは不当」と主張していた。

 福島裁判長は「検知器で検出された数値は信頼でき、その正確性に疑問があるとする原告の主張は理由がない。懲戒解雇処分が重すぎるとはいえない」などとして請求を退けた。

 原告の代理人は「機器の誤作動は多々あり、数値のみで懲戒解雇という重い処分を下すことに疑問を感じる。控訴を考えたい」と話した。

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