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飲酒運転で懲戒免職の元教諭、処分取り消しに/横浜地裁

2011年6月24日

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 県教委が飲酒運転を理由に懲戒免職処分としたのは重すぎるとして、元県立高校教諭の男性(60)=座間市=が県を相手に、処分の取り消しを求めた訴訟の判決で、横浜地裁(深見敏正裁判長)は23日、原告請求通り処分の取り消しを命じた。

 2006年に福岡市で公務員の飲酒運転による死亡事故が発生し、社会的批判が強まったことなどから、県教委は同年、飲酒運転は原則免職と処分指針を改訂。弁護団によると、同指針に基づく懲戒処分について地裁が取り消しを命じたのは県内では今回が2例目。昨年、地裁が元教諭の男性(49)に対する処分の取り消しを命じ、二審東京高裁もその判断を支持、県側が最高裁に上告受理を申し立てている。

 全国でも同様の訴訟が起こされ、08~09年に京都、佐賀、神戸の各地裁で処分の取り消しを命じている。

 判決によると、男性は横浜市内の県立高に在職していた08年12月、飲酒後にオートバイで帰宅中、警察官に呼び止められて酒気帯び運転が発覚。「事故を伴わない酒気帯び運転も(原則として)免職」とする県教委の処分指針に基づき、同月、懲戒免職処分となった。
 判決は「飲酒運転は、教職員に対する県民の信頼を裏切ったものとして、責任は極めて重い」と指摘。その上で「免職は慎重であるべきで、飲酒運転撲滅の社会的要請などを考慮しても重い。裁量権を逸脱した違法処分」と結論付けた。

 男性は「自分の飲酒運転はよくないことと考えているので、慈悲深い判決だと思う」とし、代理人の岡田尚弁護士は「機械的に免職処分とする指針に疑問を投げかけた形で、指針をどう見直すか注目したい」と指摘。県教委は「判決内容を検討し、対応を決めたい」としている。

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