秘密保護法案:「文書」 一転、保存ルールを検討

毎日新聞 2013年09月27日 19時46分(最終更新 09月27日 20時17分)

 安全保障に関する情報漏えいを厳罰化する特定秘密保護法案の対象となる秘密文書の扱いについて、政府は保存期間が過ぎても担当省庁の判断で勝手に廃棄できない仕組みの検討を始めた。内閣官房の北村滋情報官が27日、公明党プロジェクトチーム(PT)に明らかにした。

 通常の公文書は、公文書管理法により廃棄するには「首相の同意」が必要になる。一方、内閣情報調査室幹部は20日、特定秘密保護法案の対象文書は公文書管理法の適用を受けず、省庁の判断で廃棄できる可能性を示唆していた。

 公明党PT座長の大口善徳衆院議員によると、北村情報官は「公文書管理法を適用する方向で調整する」と述べ、従来の方向性を転換したという。

 公文書管理に詳しい瀬畑源・都留文科大講師は「管理法が適用されても懸念は残る。秘密指定の更新年限に制限が設けられなければ、省庁の職員の判断で更新が続けられ、公文書館に移管されるべき文書がいつまでも省庁内で眠ることになりかねない」と話した。【青島顕】

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