ラッパのマークで知られる「セイロガン糖衣A」を製造・販売する大幸薬品(大阪府吹田市)が、包装箱のデザインなどが酷似しているとして、製薬会社キョクトウ(富山市)に「正露丸糖衣S」の表示の使用差し止めなどを求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(小松一雄裁判長)は26日、請求を棄却した一審・大阪地裁判決を支持、大幸薬品側の控訴を棄却した。
判決は「カタカナと漢字の違いのほか、全体にデザインが明らかに異なっている」と指摘。「表示が類似しているとはいえない」と判断した。
判決によると、大幸薬品は1981年に現在の表示でセイロガン糖衣Aを販売している。
大幸薬品は「当社の主張が認められず遺憾。今後も類似品には厳しい姿勢で臨む」としている。
大幸薬品、セイロガン、正露丸、キョクトウ
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