当事務所は平成18年1月19日 最高裁判決において「みなし弁済」適用を否定した判例実績があります!
2010年6月の貸金業法改正法第5次施行のきっかけとなった判例です。
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【本所】
広島市中区上八丁堀7番10号
HSビル2階
TEL:082-224-2345
FAX:082-224-2255
フリーダイヤル:0120-65-2345
【三次支所】
三次市十日市中2丁目7-27
TEL:0824-55-6667
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法律相談
各種法律相談をご希望の方は、
フリーダイヤル:0120-65-2345
よりご予約下さい。
(月~金曜日/午前9時~午後6時)
法律相談は必ず受けるようにしています(40分6,000円)。
お気軽に電話してください。
弁護団長板根 富規
副団長風呂橋 誠
事務局広島市中区上八丁堀7番10号HSビル2階 板根富規法律事務所内
今般話題となっております「カネボウ美白化粧品」による被害に対応して、このたび、「カネボウ美白化粧品被害対策弁護団」を設立いたしました。被害に遭われた方々に対し、面談によるご相談を承ります。
ご相談内容
- 損害賠償請求(治療費・休業損害・慰謝料、後遺症のある場合は後遺症の慰謝料・逸失利益など)の方法
- かかりつけ医において、白斑の状況を写真撮影した上での経過観察・アドバイス
ご相談申し込み方法
ご相談を希望される方は、下記リンクより「相談カード」(PDFファイル)をプリントして所定事項をご記入のうえ(082)224-2255へFAXしていただくか、お電話(082)224-2345でご予約を入れて下さい。
よくあるご相談と回答例
現在治療中ですが、どんな賠償が請求出来ますか?
現在までかかった治療費、交通費、休業損害、慰謝料、カバー代金が可能です。
現在治療中ですが、今後、治療はどうしたら良いですか?
まず病院で、現在のあなたの顔面、首、手等に発生している『白斑現象』について、写真を撮影してもらって下さい。今後の治療については、医師とよく相談をして下さい。尚、経過観察のため、必ず一ヶ月に一回は受診され、写真撮影をしてもらって下さい。
今後『白斑現象』が治癒しない場合には、どのような補償が請求できますか?
後遺症が認定された場合には、慰謝料、逸失利益、今後のカバー代金等を請求できると考えられます。