厚生労働省は25日、介護保険の自己負担の割合を巡り今の一律1割を見直し、一定以上の所得がある人で2割に上げる案を提示した。夫婦の年金でみて年収359万円以上か369万円以上とする2案で、高齢者全体の約2割(5人に1人)を対象と見込む。介護保険の自己負担が上がるのは、2000年度に制度をつくって以来初めて。
25日の社会保障審議会介護保険部会に示した。高齢化で介護費が急速に膨らむなか、制度の持続性を高める狙いだ。15年度の実施を目指す。消費増税と重なる負担増には反発が根強い半面、制度の見直しは急務だ。
介護費の自己負担は一律1割だったのを、個人単位で一定以上の所得があれば2割に上げる。厚労省は2案をまとめ、年金収入ベースで280万円か290万円のいずれか(夫婦なら359万円か369万円)とした。どちらでも65歳以上人口約3千万人の2割程度が対象となる計算だ。
厚労省は高齢者の暮らしや介護の実態を踏まえ、個人単位に加え、夫婦2人世帯のイメージも付け加えた。高齢者世帯の3割強は夫婦のみで、互いに世話をし合う「老老介護」が増加。年齢が75歳以上になると、要介護度が高くなり、世帯を分けて単身で特別養護老人ホーム(特養)を利用する人も増える。
厚労省は利用者に負担を求める一環で、特養などを利用した際に、食費や部屋代の補助をする措置の縮小案も示した。課税所得がなくても預貯金や株式など金融資産が夫婦で2千万円以上あれば補助対象から外すほか、固定資産税の評価額で2千万円以上の宅地など不動産があれば対象外とする。課税所得がない世帯のうち1割ほどが資産のため外れる見込みだ。
預貯金や不動産の額は本人の自己申告を基にまず把握する。金融機関による資産のチェックや、自治体が金融機関に委託して不動産の担保を確かめ、給付相当額を貸し付ける仕組みも検討する。
改革案は政府の社会保障制度改革国民会議が8月にまとめた報告書の「負担の公平」の視点に基づく。自己負担があまり高額になれば一定額を超えた分を払い戻す制度がある。ここでも世帯年収520万円以上と「現役世代並み」の高所得者で、払い戻しの基準となる上限額を現行の3万7200円から4万4400円に上げる。
介護給付費は13年度の8兆7千億円から25年度には約20兆円に膨らむ見通しだ。厚労省は見直し策を11月をメドにまとめ、来年の通常国会に介護保険法改正案を出す。
厚生労働省、厚労省、介護保険
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