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                    ページ更新時間:2013年9月25日(水) 17時53分        
        
        
        
          一宮・いじめ訴訟で判決
            
          
          
            
            
            
              
                
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            愛知県一宮市の女性が中学生の頃に受けたいじめで市に損害賠償を求めた裁判で名古屋地裁一宮支部は請求は棄却したものの、いじめの存在は認める判決を言い渡しました。
 訴状などによりますと女性は一宮市立南部中学校に通っていた2002年から2004年までの間、同級生から「むかつく。きもい」などと言われたり机を蹴られるなどのいじめを受けました。
 女性は学校がいじめを放置し、精神的苦痛を受けたなどとして、2007年、市におよそ600万円の損害賠償を求め提訴。市は『いじめを放置したことはなく、学校側に責任はない』と反論していました。
 25日の判決で名古屋地裁一宮支部の倉田慎也裁判長は「担任は、いじめを防止するなどの義務を怠った」などといじめの存在を認定。その一方で損害賠償については同級生から和解金が支払われていることから請求を棄却しました。(25日11:55)