一宮いじめ裁判判決 学校側の対応不十分
更新時間:2013-09-25 18:48
![0925一宮いじめ裁判3](/contents/138/600/658.mime4) ![0925一宮いじめ裁判2](/contents/138/600/659.mime4) ![0925一宮いじめ裁判1](/contents/138/600/660.mime4) 愛知県一宮市のいじめをめぐる裁判が25日、名古屋地裁一宮支部で開かれ、学校の対応が不十分であったことを認める判決が言い渡された。 この裁判は、女性(23)が2002年から04年にかけて、一宮市立の中学校に通っていた際、同級生から「うざい、きもい」「死ね」と言われるなどのいじめを受けたにもかかわらず、学校側が適切な対応をせず、精神的苦痛を受けたとして、一宮市を相手取り、約600万円の損害賠償を求めているもの。 これまでの裁判で、市側はいじめは存在せず、女性の主張は被害妄想であると主張していた。 この日の裁判で、倉田慎也裁判長は、同級生との間ですでに和解金が支払われ、損害は補われているとして女性の訴えを退ける一方、いじめがあったことと学校側の注意義務違反などを認める判決を言い渡した。
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