労働基準法について
タイトルどおり労働基準法についてなのですが、
現在 7連勤→廃休2日→8連勤で17連勤になるのですが、
労働基準法では12連勤までとなっています。
しかし今回の私のように間の休日が廃休で連勤になる場合はどうなるでしょうか?
廃休は朝から晩まで時間単位での手当てがしっかり出ております。
廃休ではなく通常の勤務扱いなら連勤の違反になると思いますが、
しっかり手当ても出ており、廃休の場合は例外なのでしょうか?
よろしくお願いします。
投稿日時 - 2013-03-25 23:34:58
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回答(4)
>労働基準法では12連勤までとなっています。
勝手に作らないでね。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
どこにある?
ただし、変形労働時間制の1部においては、原則としては週1日以上の休日を要求されます。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F03601000023.html
12条4-5
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/130319/waf13031914240015-n1.htm
119日連続とはね。
廃休とは?
休日出勤という意味ですかね?
検索かけるとこのスレと2chでヒットしますね。一部ではそう呼んでいるのかもしれませんが、あまり一般的な用語ではないように思います。言葉の意味としても良くない気がします。非正規労働と同じような感覚。卑下しすぎというか。
廃業・休業を合わせて廃休業とかなら確かにネガティブな行為だし、言葉的にもしっくりきますけど。
休日を廃止しちゃったらマズイでしょ?廃休なんて言葉を認めている時点で負けていると思います。
非正規労働も同じ。私は非正規労働です。じゃ、労基法は適用しなくていいんだね、という事にもなります。
非正規、正規の労働者じゃないんだから、クビでも何でも文句言えないじゃん。
バイトだって、派遣だって正式に雇用された正規の労働者なんだよ。だから労基法その他の法律も正規に適用されるんだよ。それを自分から非正規なんて自称しちゃったら、、ハァハァ・・・
閑話休題。
で、そういう事で17日の連続勤務自体には特別な違法性は無いと思います。安全衛生とかの観点で問題はあるとは思いますけど。
労基法上は最小、月4日の休日があれば合法なので、27連続も不可能ではないです。
投稿日時 - 2013-03-26 11:51:22