住民情報漏えい事件に係る関係職員の処分について(報告)
本市職員による住民情報の漏えいに係る不祥事につきましては、市政並びに職員に対する市民の皆さまをはじめ市議会の信頼を著しく失墜させるものとして、誠に遺憾であり、あらためて心からお詫び申しあげます。
本日、関係した職員並びに管理監督職員に対し懲戒処分を行いましたので、下記のとおり報告します。
記
- 処分日 平成25年6月4日(火曜日)
- 被処分者及び処分内容
<関係職員>
環境部環境第2課 自動車運転士 47歳 男性 停職6ヶ月 環境部環境第2課 主査 58歳 女性 停職3ヶ月 元環境部環境第2課
(現 教育指導部 主幹)
主査 53歳 男性 停職1ヶ月
<管理監督職員>
環境部 参事 60歳 男性 戒告 環境部 参事 55歳 男性 戒告 環境部環境第2課 主幹 57歳 男性 戒告
- 非違行為等の概要
自動車運転士は、知り合いの男性からの依頼を受け、平成23年度及び平成24年度当時、環境第2課に在籍していた職員ら3人から合計7件の住民情報を聞き出し、知り合いの男性に漏えいし、その謝礼として金品を受け取っていた。かかる行為は、職員へのそそのかしに加え、情報漏えいによる信用失墜行為として、地方公務員法第33条に違反するとともに、全体の奉仕者たるに相応しくない非行である。
女性職員と元環境第2課男性職員は、自動車運転士からの依頼を受け、本来の業務以外の目的で住民情報システムにアクセスし、平成23年度から平成24年度にかけて、女性職員は6件、男性職員は1件の住民情報を自動車運転士に提供した。かかる行為は、情報漏えいによる信用失墜行為として、地方公務員法第33条に違反するとともに、全体の奉仕者たるに相応しくない非行である。
関係職員らは、市の内部調査において事実関係を認めたため、加古川市職員の信用を著しく失墜させたものとして地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号により、管理監督の立場にある職員は、管理責任を怠ったものとして地方公務員法第29条第1項第2号により、それぞれ処分した。
- その他
平成23年度及び24年度当時、関係職員らに対し管理監督する役職にあった者のうち、懲戒処分とした者以外の管理監督職員7名に対し、同日付けで訓告又は文書厳重注意とした。
なお、今後二度と、このような不祥事が起こらないよう、職員の倫理意識の高揚を図るとともに、情報管理意識の徹底に万全を期し、市民の信頼回復に努めてまいりたいと考えております。
平成25年6月4日
加古川市長 樽本 庄一
登録日: 2013年6月4日 / 更新日: 2013年6月4日