政治暴力団やテロリスト集団の犯罪対策 「共謀罪」創設法案 通常国会に再提出へ政府検討+(1/2ページ)(2013.9.24 01:37

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暴力団やテロリスト集団の犯罪対策 「共謀罪」創設法案 通常国会に再提出へ政府検討

2013.9.24 01:37 (1/2ページ)

 政府は23日、暴力団やマフィア、テロリスト集団による組織犯罪の未然防止に向けた「共謀罪」を創設するため、組織犯罪処罰法の改正案を来年の通常国会に再提出する検討に入った。国際テロ組織が重大犯罪を実行する前の計画・準備に加担した段階で共謀罪に問えるようにする。国際犯罪を防止するための条約に日本は署名、承認していることや、2020年夏季五輪の東京開催が決定し国際テロ対策の必要性が強まったことなどから、法整備を急ぐことにした。

 共謀罪をめぐっては、平成12年の国連総会で、国際テロや麻薬・武器の密輸など国境を越えた犯罪を取り締まることを目指した「国際組織犯罪防止条約」が採択された。ただ日本国内には「組織的な犯罪集団が関与する重大犯罪の共謀行為を処罰する罪がない」(法務省)ため、政府は15年、組織的犯罪に加わったときの処罰規定を新設する組織犯罪処罰法改正案を国会に提出した。

 改正案は「死刑、無期、長期4年以上の自由を剥奪する懲役、あるいは禁錮の刑にあたる犯罪」を共謀罪適用の対象にしている。

 しかし、計画段階で摘発されることについて、民主党など当時の野党が「捜査当局の運用次第では、『集まった』という理由だけで罪のない一般人まで罪に問われ、人権侵害につながる恐れがある」などと激しく反発した。日弁連なども反対し、改正案は廃案となった。16年と17年にも提出したが、いずれも廃案となっている。民主党政権では改正案の提出はなかった。

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