◆グーグル訴訟 Q&A◆

 グーグル訴訟に関心をお持ちの方の疑問に、お答えします。
 ヤフーについても訴訟を提起しているので、厳密には、グーグル・ヤフー訴訟と言うべきでしょうが、ヤフーもグーグルの検索エンジンを使用していること( ヤフー株式会社のプレスリリース 2010.7.27)から、以下、単に「グーグル訴訟」と呼ぶことにします。
      

グーグル訴訟 Q&A 目次 

   

◆01◆ 逮捕歴、犯罪歴を公開されないと言う利益は、法的保護に値しないのではないでしょうか?

 いいえ。
 逮捕歴、犯罪歴を公開されないと言う利益は、法的保護に値するものです。

 最高裁判所は、「前科及び犯罪経歴(以下「前科等」という。)は人の名誉、信用に直接にかかわる事項であり、前科等のある者 もこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有する」と判示しています (最高裁昭和56年4月14日第3小法廷判決)

 「犯罪者に人権はない」という全く非常識なことを言う人もいますが、犯罪者に対する制裁は、その犯罪に見合った制裁のみが許されるのであって、どのような制裁でも正当化される訳ではありません。

 犯罪に見あった制裁というのは、刑事罰としては、裁判所が審理して下した判決(懲役の実刑、執行猶予判決など)であり、社会的制裁としては勤務先からの懲戒(懲戒免職、休職、減給)、学校からの処分(退学、休学)が揚げられます。

 これに加えて、その人が犯罪を犯したことが、いつまで経っても世間の人に分かってしまう、というのは、行き過ぎた社会的制裁と言わざるを得ないでしょう。

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◆02◆ 逮捕歴、犯罪歴を公開すると、すべて名誉毀損となるのでしょうか?

 いいえ。
 逮捕歴、犯罪歴の公開が、常に名誉毀損となるというわけではありません。
 一定の条件を充たした場合は、違法性が阻却され、名誉毀損とはなりません。

◆名誉毀損とならないための条件

  人の逮捕歴、犯罪歴の公表が名誉毀損とならないための条件は、次の2つです。
  @その人の逮捕歴、犯罪歴が「公共の利害に関する事実」であること
  A公表が「専ら公益を図る目的」でなされたこと

◆@「公共の利害に関する事実」とは

 例えば、国会議員が収賄罪で逮捕された、という事実は、多くの人が関心を持つことであり、立法権を有する国会議員の適格性に関わる事実であり、「公共の利害」に関する事実と言えます。

◆A「専ら公益を図る目的」とは

 例えば、新聞社が国会議員の逮捕の事実を報道することは、民主政治にとって欠くことのできない国会議員の適格性に関する情報を国民に提供するものであって、一般に「専ら公益を図る目的」があると言うことができます。

◆違法阻却の根拠

 刑法上の名誉毀損罪については、刑法230条の2で、違法阻却のための条件が規定されています。

 他方、民法上の名誉毀損(不法行為)については、そのような規定はありません。

 しかし、刑法の規定と同様の要件の下に、違法性が阻却されるというのが、確立した判例です。少し長いですが、以下に引用します。

【民事上の不法行為たる名誉棄損については、その行為が公共の利害に関する事実に係りもつぱら公益を図る目的に出た場合には、摘示された事実が真実であることが証明されたときは、右行為には違法性がなく、不法行為は成立しないものと解するのが相当であり、もし、右事実が真実であることが証明されなくても、その行為者においてその事実を真実と信ずるについて相当の理由があるときには、右行為には故意もしくは過失がなく、結局、不法行為は成立しないものと解するのが相当である(このことは、刑法二三〇条の二の規定の趣旨からも十分窺うことができる。)。】(最高裁昭和41年6月23日第1小法廷判決)

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◆03◆ 無名の一私人が1年前に逮捕されたという事実は、「公共の利害に関する事実」と言えるのでしょうか?

 いいえ。
 「公共の利害に関する事実」というには、無理があります。

 国会議員の逮捕となれば、誰もが関心を抱く事柄です。しかも、国家議員は、立法権を有する国会の一員なのですから国会議員が逮捕されたという事実が「公共の利害に関する事実」であることは、誰もが認めることです。

 これに対して、無名の一私人が逮捕されたという事実は、「公共の利害に関する事実」と言うのは一般には困難です。

 ただ、刑法230条の2第2項は、「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実」は、「公共の利害に関する事実」とみなす、としています。そして、単に「公訴が提起されるに至っていない人」とされているだけで、その人が、国会議員が無名の一私人かを問題にしていないのですから、たとえ無名の一私人であっても、その人が逮捕されたという事実は、公訴が提起されるまでは、「公共の利害に関する事実」ということになります。

 もちろん、この規定によって「公共の利害に関する事実」とみなされるのは、あくまでも、公訴が提起されるまでのことです。

 裏を返せば、犯罪行為に関する事実であっても、公訴が提起された後は、当然には、「公共の利害に関する事実」とは言えないことを意味します。

 ところで、犯罪に関する事実関係は、時の経過とともに、以下のように進んで行きます。
 @犯罪行為
 A逮捕
 B起訴(公訴の提起)
 C公判手続
 D判決の言い渡し
 E判決の確定
 F刑期の満了、または、執行猶予期間の満了
 
 犯罪行為が行われた直後であれば、一般の人の関心は高く、「公共の利害に関する事実」と言えても、BC・・と進むに従って、「公共の利害に関する事実」とは言うことは難しくなっていきます。

 もちろん、単に時の経過だけが問題なのではありません。

 犯罪行為を行ったのが誰か(政治家か、裁判官か、警察官か、大企業の社長か、零細企業の従業員か、フリーターか)、また、どのような犯罪か(殺人、強盗、窃盗−三億円事件も本屋での万引きも、罪名としては窃盗です−、占有離脱物横領−落とし物の猫ばば−、条例違反、軽犯罪法違反)なども、「公共の利害に関する事実」かどうかを判断するに当たって、重要な要素です。

 このように考えると、1年前に無名の一私人が軽微な犯罪で逮捕されたという事実は、どう考えても「公共の利害に関する事実」とは言えません。

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◆04◆ コンピュータが機械的に検索結果を表示しただけで、グーグルが名誉毀損をしたことになるのでしょうか?

 なります。
 
 「コンピュータが機械的に表示する」と言っても、人の意思と無関係に表示するわけではありません。

 コンピュータが世界中のウェブサイトの情報を収集し、その中から検索語に相応しい情報を選択、表示するのは、グーグルが、そのようなプログラムを作成し、そのプログラムをコンピュータに実行させているからです。コンピュータ自身が意思を持って情報を表示しているのではありません。

 そして、そのプログラムに人の名誉を毀損するような事実については表示させないような機能を持たせることは、グーグルの優秀なプログラマーにしてみれば、たやすいことであり、そのような機能を持っていない検索プログラムを用いて検索サービスを提供しているのがグーグルなのです。

 こんな例を考えて下さい。ある企業が全自動化された工場で石油化学製品の生産を行っているとします。その工場の煙突からは大量の硫黄酸化物が排出され、近隣の住民が公害に苦しんでいます。最新の脱硫装置を設置しておけば、このようなことは起こりません。この場合、工場は全自動化されているのだから、企業には公害に対する責任がないと言えるでしょうか。
 

 グーグルは、自動化された検索サービスによって、一方では、社会に有益な情報を提供しているのですが、他方では、名誉毀損という公害を垂れ流しているのです。公害を防止するには、脱硫装置の代わりに、名誉を毀損する事実を表示しないような機能を検索プログラムに組み込めば足りるのです。
 

 グーグルは、そのような機能を備えることなく、人の名誉を毀損する内容であっても機械的に表示しているのですから、グーグルが名誉毀損をしたということは、どんなに詭弁を弄しても、否定しようのない事実なのです。 

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◆05◆ 逮捕歴、犯罪歴を表示しないと、検索サービスに対する社会の期待と信頼を損なうことにならないのでしょうか?

 そのようなことは、ありません。

 「社会の期待と信頼」とは何でしょうか。仮に、個人の実名で検索した場合その個人の逮捕歴、犯罪歴を全て表示してほしいという要望を一定数の人が持っていたとしても、そのような要望に応えるために個人の社会的生命を根こそぎ奪ってしまうようなことが正当化されることは、絶対にありえないことです。 

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◆06◆ 特定の検索結果を表示しないと言うことは、技術的に可能なのでしょうか?

 可能です。

 今回の訴訟で求めているのは、原告が逮捕された事実を表示することの差し止めです。
  
 特定の検索結果を表示しないというのは、特別に難しいことではありません。並のプログラマーであれば、簡単にできることです。

 これと違って、人の名誉を毀損するような事実を表示することを一切、表示しないようにするという機能を検索プログラムに持たせることは、簡単なことではありませんが、グーグルの優秀なプログラマーであれば、できないことではありません。
 

 ところで、今回の訴訟と異なり、およそ人の名誉を毀損するような事実を表示してはならない、という訴訟は、特定個人の利益を超えた多数の人の利益の実現を目的とするものであって、現在の民事訴訟法の枠組みの中では、認められていません。

 
 もちろん、特定個人の利益を超えた多数の人の利益の実現を目的するものであっても、例外的に、適格消費者団体が消費者契約法違反などを理由に、業者に対して、不当な契約条項の使用の差し止めを求めることが、制度として認められています(消費者団体訴訟制度)。

 将来的には、情報サービスサービスによる名誉、プライバシー侵害を根絶するためには、インターネットの世界においても、消費者団体訴訟制度に類似した制度を導入することも考えられるところです。

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◆07◆ 逮捕の事実を表示することが名誉毀損に該当することは分かりましたが、逮捕の事実が記載されたサイトへのリンクを表示する行為も名誉毀損に該当するのでしょうか?

 リンクも名誉毀損に該当します。

 「リンクを表示する」というのは、厳密には、次の2種類があります。

 
 例えば、このグーグル監視委員会へのリンクを表示する場合を例にとると、以下のようになります。

  
 @ 他のサイトへのハイパーリンクを設定する場合   グーグル監視委員会
                                    http://google3defame.nobody.jp

 A 他のサイトのアドレスを表示するに過ぎない場合  http://google3defame.nobody.jp 

 
 @の場合、ユーザーは、ハイパーリンクが設定されている文字列をクリックするだけで、リンク先のサイトの内容を見ることができるのですから、このようなリンクを設定する行為自体を、自ら他人の名誉を毀損するような事実を表示したものと評価することが可能です。

 Aの場合、アドレスをクリックするだけでは、リンク先のサイトの内容を見ることはできませんが、アドレスをコピーし、ブラウザーのアドレスバー(閲覧中のウェブサイトのアドレスが表示されている箇所で、ここに別のウェブサイトのアドレスを記入して、エンターキーを押すと、そのウェブサイトが閲覧できる)に貼り付け、エンターキーを押す、という一手間をかけるだけで、リンク先のサイトの内容を見ることができるのですから、@と同様に、評価できます。

 名誉を毀損する事実を直接に表示しているのは、リンク先の各サイトであっても、このように、ユーザーが直ちにリンク先のサイトの内容を認識できる状態にしているのですから、自ら表示したのと同視しても何ら差し支えないでしょう。

 インターネットのリンクとは違いますが、こんな例を考えたら、どうでしょう。

 出版社が書籍を印刷、製本し、取次店に引き渡すために、倉庫に保管していたとします。この書籍には、作家Aの名誉を毀損する内容が記載されており、事前に、このことを察知したAからクレームが入り、出版社は発行を断念し、社員Bに書籍の廃棄を指示しました。ところが、Bは、大半の書籍は廃棄したものの、50冊だけは自宅に持ち帰り、これをマスコミ関係者50人に郵送しました。
 
 この場合、誰しも、BがAの名誉を毀損したと判断するのではないでしょうか。

 書籍を郵送しても、それだけでは受け取った者は書籍の内容を見ることができない、書籍は出版社が作成したものであり、郵便物を受け取った者は「開封」という作業を経て初めて書籍を見ることができるのだから、書籍を郵送した行為は、名誉毀損とは言えない、こんな主張をするとしたら、それこそ、詭弁以外の何ものでもないでしょう。

 「郵便物の開封」と「クリック」または「コピーアンドペースト」、両者に違いはあるのでしょうか。

◆ リンクについての裁判例 東京高裁平成24年4月18日判決

 プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求を認めるか否かの前提として、名誉毀損があったと言えるか、という点に関し、次のように判示して、ハイパーリンクによる名誉毀損を認めています。

 「本件各記事にはハイパーリンクが設定表示されていてリンク先の具体的で詳細な記事の内容を見ることができる仕組みになっているのであるから、本件各記事を見る者がハイパーリンクをクリックして本件記事3を読むに至るであろうことは容易に想像できる。そして,本件各記事を書き込んだ者は、意図的に本件記事3に移行できるようにハイパーリンクを設定表示しているのであるから、本件記事3を本件各記事に取り込んでいると認めることができる。」


◆ リンクについての裁判例 最高裁昭和24年7月9日第3小法廷決定

 
 この判決は、名誉毀損の成否ではなく、児童ポルノ公然陳列罪の成否に関するものですが、児童ポルノが公開されているウェブサイトへのリンクを表示する行為も、自ら陳列したものと言えるとの判断を下しています。

 なお、この最高裁決定には、反対意見があり、その内容から推察すると、この事案での「リンクの表示」は、前記の「@ハイパーリンクの設定」ではなく、「Aアドレスの表示」だったようです。


 罪刑法定主義の観点から厳格な判断が要求される刑事事件において上記のような判断がなされたわけですから、民法上の不法行為としての名誉毀損に該当するか否かの判断において、リンクが自ら表示する行為と同視されることになるのは間違いないことでしょう。

◆ 共同不法行為者としての責任

 ここまで、リンクの表示が、自ら名誉を毀損したことになるか、という点を論じてきました。

 しかし、翻って考えると、リンクの表示が、自ら名誉を毀損したことにはならないとの見解を採用したとしても、リンクの表示が、もともとのウェブサイトによる名誉毀損を容易にしていることは明らかです。

 そうすると、リンクを表示した者は、幇助者としての責任(民法719条2項))を負うことは疑う余地のないことです。

 前記の 最高裁昭和24年7月9日第3小法廷決定 の反対意見は、下記のとおり、正犯が成立するとの多数意見に反対しながらも、幇助犯の成立の余地があるとして、原審に差し戻すべきであるとしています。

 「被告人の行為については児童ポルノ公然陳列罪を助長するものとして幇助犯の成立が考えられるのであり、その余地につき検討すべきであって、あえて無理な法律解釈をして正犯として処罰することはないと考えられる。」【大橋正春裁判官の反対意見】


 確かに、刑事事件であれば、正犯か幇助犯(従犯)かは刑罰の違いに影響する(刑法63条:従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。)のですが、民法上の不法行為の場合、「正犯」であれ幇助であれ、同じ責任を負うのですから、前記の議論は、あまり実益のないことと言えるでしょう。

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