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答申第38号 |
平成18年4月13日 |
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第45号に対する意見 |
1. |
再検討の求めに至る経緯 |
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視聴者から「個人情報保護の立場からは不動産業者(人の入替りが多い)や電器店(大手家電量販店では下請けへの丸投げが多い)への取り次ぎ業務委託の拡大は問題なしとは思えないが、協会の考え方を示して下さい。」という開示の求めがあった。
これに対してNHKは「該当する文書がないため、開示できない」とした上で、「NHKは受信料の契約・収納業務について個人や法人に業務委託する際、総務省の放送受信者等の個人情報の保護に関するガイドライン等に基づき、個人データの取扱いを適正かつ確実に行い、業務委託を実施している。」という情報提供を行った。
これに対して視聴者から、「個人情報保護法の第21条、22条に定められた『従業者の監督』や『委託先の監督』について具体的な措置がなされているとは到底思えない。例えば委託先の電器商組合に所属する電器店に受信料不払者がかなりおり、委託先の選定に問題ありと指摘せざるを得ない。通り一遍の説明ではない具体的な見解を求める。」として再検討の求めがあった。 |
2. |
不開示としたNHKの見解の要旨 |
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NHKは、受信料の契約・収納業務を委託する際、個人情報保護法および総務省のガイドラインを踏まえて策定したNHK個人情報保護規程に基づいて、個人データの安全管理が図られるよう、委託先の選定や契約の締結、監督について必要かつ適切な措置を講じている。また、受信料の契約・収納業務に関する営業系セキュリティガイドラインを作成し、その中で、委託先における個人情報保護の適切な取り扱いについて、さらに詳細なルールを定め、適切に監督するよう努めている。開示の求めにある不動産業者や電器店に対しても、業務を委託する際は、こうした規程やルールに則って、適切な措置を講じている。したがって、電器店や不動産業者に対して特別の手立てをする必要があるとは考えておらず、これに関する文書は作成していない。 |
3. |
審議委員会の判断 |
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本件開示の求めおよび再検討の求めは、受信料の契約・収納業務の委託先のうち、電器店と不動産業者に限定して、個人情報保護の観点から特別の取り扱いを定めた文書の開示を求めているものと解される。
NHKは、個人情報保護法や総務省のガイドラインに基づき、NHK個人情報保護規程や営業系セキュリティガイドラインを策定し、それらの中で、業務委託の際の必要な措置を規定しており、特定の業者や業界に限定して、個人情報保護について特別な取り扱いを定めた文書は作成していないので、求めに該当する文書の不存在を理由に不開示としたNHKの取り扱いは相当であると認められる。 |
4. |
審議の経過 |
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平成18年 |
3月 9日 |
(第59回審議委員会) |
諮問、審議 |
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3月23日 |
(第60回審議委員会) |
審議 |
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4月13日 |
(第61回審議委員会) |
審議、答申 |
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