突然の電話
今日(8月20日)、見知らぬ電話番号から(携帯に)電話があった。警察(=神奈川県警本部)からの電話だった。「何かな?」と思ったら、6月6日の件(「警察官の出番?」同日付記事にて既報)で、所轄の警察署(注1)から回答があったので、お知らせするために電話した、とのこと。「随分前の話」なので、私・ドクター差別は、「確認をお願いしたい」などとは言ったものの、すっかり忘れていた。まあ、「遅かった」とは言え、こうして連絡してくるところは「評価」したい(注2)。
しかし、回答の内容はいただけない。所轄の警察署の言い分では、警察官は「所有者(=相鉄)の許可なく立ち入れば(軽犯罪と言えども)犯罪であり、氏名や住所を明らかにしない場合、逮捕されることがある」という旨を言った、とのことである。たしかに、警察官がこう言ったのなら、それは「住居侵入等の犯罪にあたる」だろうから、その通りである。しかし、これは「事実」と違う。
「事実」は、その警察官は「道路使用許可を取っていなければ、氏名や住所を明らかにしない場合、(現行犯)逮捕できる」と言ったのである。そこで、以前、(神奈川)県警本部に、「道路使用許可のないまま演説したらどうなるのか? 逮捕するのか?」と確認したら、(当時の)担当者が「逮捕はしません(=できません)」と明言したことを申し上げた。すると、その警察官は「所有者(=相鉄)の許可」云々の話をしだした(注3)(注4)、というのが「事の真相」である。
(県警本部の担当者の)話を聞いた直後は、所轄の警察署に出向こうかとも思ったが、あいにく、この場面は録音・録画していないので、「水掛け論」になるだけだろう。証拠(の録音・録画)がなければ、「否定」されたらどうしようもない。その担当者は「もし、行かれるのなら、事前に連絡しておきますが・・・」などと言ったが、(現時点では行くつもりはない、行っても無駄なので)丁寧にお断りした。
これ(=責任回避の言い逃れ)は、どの組織でも同じである。2011年1月19日に起こった「JR東埼京線 武蔵浦和駅 レノンさん強制排除事件」(「3人がかりで強制排除」同年1月22日付記事にて既報)の時も同じだった。
レノンさんの言い分=「女性専用車」という名の一般車両に乗車していたレノンさんに対して、駅員2名が、「任意だけど降りて(=隣の車両に移って)ください」、「女性が不快に思っているから降りて(=隣の車両に移って)ください」などと言い、それに従わなかったレノンさんの両腕を抱え、無理矢理降ろそうとした。そこに、隣の車両に乗っていた男性が駆け寄り、駅員に協力する形で、レノンさんの胸ぐらを掴み、3人がかりでレノンさんを降ろした
JR東の言い分(注5)=駅員2名が、女性専用車に乗車していたレノンさんに声掛けをしていたところ、隣の車両に乗っていた男性が駆け寄り、レノンさんの胸ぐらを掴んだので、これはトラブルになると思い、2人を降車させた。その際、駅員がレノンさんの腕に触れたようだ
さて、どちらが「事実」なのか? まあ、「被害者はウソをつかない」(注6)なら、「被害者」であるレノンさんの言い分が「事実」だろう(苦笑) と言うか、レノンさんは、こんなウソをつく人ではないし、一方、JR東は「ウソのプロ」、「女性専用車」だの、「Women Only」だの、「痴漢対策」だの、ウソばかりついているのだから、信用できるわけがない。
しかし、如何せん、証拠がない。この時、レノンさんは、録音・録画をしていなかった。これでは、(JR東に)強く詰め寄っても、「水掛け論」になるだけである。
だから、この時以来、(私らは)さらに録音・録画の徹底を図るようになったのである。ただし、これは「任意確認乗車」する際の「心がけ」であり、まさか、街宣の際にまで(録音・録画が)必要とは思わなかった(汗) 今後は、どこであれ、誰に対してであれ、揉めそうだったら(念のため)録音・録画をすべきである。まあ、こういうこと(=6月6日の件)は稀だろうから、警察官相手にそれほどナーバスになる必要もなかろう(注7)。
(注1)私・ドクター差別は、キッチリしたところもあるが、結構、大雑把なところもあって、この「所轄の警察署」の名前を聞いても、全然、覚えていない。まあ、横浜駅周辺を所轄する警察署だから、調べれば簡単にわかることだから、必要があれば調べればいい話である。
(注2)神奈川県警本部に出向いて、「6月6日の件」の確認を要請したのは、6月14日である。
(注3)しかし、道路(=私道)を利用するのに(イチイチ)所有者の許可を得ないといけないなら、演説する人だけでなく、通行する人たちも許可を得ないといけないことになる。ところが、「許可」の確認をしたところ、所有者(=相鉄)の現場を預かる駅員ですら、(駅ビル外の)駅前の道路が「自分たちの所有地」かどうか知らなかった。
(注4)ちなみに、「道路使用許可」も、一般交通に著しい影響がある(と思われる)場合は、通行する人たちも「道路使用許可」が必要である。逆説的には、一般交通に著しい影響がない(と思われる)場合は、通行する人たちはもちろん、演説をする人も「道路使用許可」の申請は不要、となる。まあ、「道路使用許可」を取っていても、一般交通に著しい影響を及ぼすことが許可されているわけではないし、「道路使用許可」を取っていなくても、一般交通に著しい影響を及ぼしてもいないのに、演説を中止させるのは、憲法21条の「言論の自由」を侵害する行為と言える。
(注5)2011年1月28日に国交省に電話して(JR東の言い分の)確認を要請したところ、JR東から上記の回答があった。
(注6)それとも、「女性はウソをつかない」なのか?(汗)
(注7)私ら「選ばれし者たち」は、紳士的かつ合法的活動を心がけており、警察を「敵視」しているわけでは(決して)ない。むしろ、「協力的」である。銀座で遭った警視庁の刑事さんも、逆に、「何かあったら、連絡してください」と言っていた。しかし、まあ、交番や警察署には何度も出向いているが、私・ドクター差別の場合、「すべて被害者として」である。暴言を吐かれたり、ノボリを倒されたり、メガネを壊されたり、胸ぐらを掴まれたり、体当たりされたり、引っ掛かれたり、散々である(苦笑)
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