Google八分対策センター

消費者ポータルJAPAN | 悪ティブソナーココログ支店

このページに関するお問い合わせは、こちら

悪徳商法に関する相談や質問を掲示板に書き込みたい方は、こちら


-アムニスという会社について教えてください-M(4/30-01:57)No.116846  Re:アムニスという会社について教えてください-とうまさ(4/30-02:22)No.116847  Re:アムニスという会社について教えてください-M(4/30-02:49)No.116850   Re:アムニスという会社について教えてください-とうまさ(4/30-03:30)No.116852   あなたに必要ないものを売りつけるのは悪徳です。-ムジナ(4/30-07:58)No.116855   広告と安心-TM(4/30-09:51)No.116856   続広告と安心-消息筋(4/30-18:32)No.116862   広告と言えばこのツリー-海野(4/30-20:26)No.116863   難しいも何も、条例違反-雪兎(4/30-21:14)No.116864  黄金習慣-拙電器@うぉしゅれっと(4/30-02:28)No.116848  Re:アムニスという会社について教えてください-与太郎(4/30-02:35)No.116849  Re:アムニスという会社について教えてください-M(4/30-03:06)No.116851   Re:アムニスという会社について教えてください-とうまさ(4/30-03:40)No.116853   Re:アムニスという会社について教えてください-M(4/30-10:11)No.116858   Re:アムニスという会社について教えてください-与太郎(4/30-10:10)No.116857  どうしたいのでしょうか?-貘(4/30-10:22)No.116859  Re:アムニスという会社について教えてください-M(4/30-22:05)No.116865   郵送先は・・・-ぱぱ(4/30-23:53)No.116869    クーリングオフを-M(5/1-00:11)No.116871

トップに戻る

116846アムニスという会社について教えてください4/30-01:57

先日、池袋で声をかけられ行った所が、アムニスという会社関連の店でした。そこ
で基礎化粧品(クレンジングや洗顔)を買いました。月12200円の30回払い
のものなんですが。買ってから心配になってネットを調べてみたら、アムニスとい
う会社が悪徳商法をやっているという話を発見しました。でもそれは、宝石の販売
で、今回私が買ったものと関係があるのか不安です。もし、何か知っている方がい
たら教えてください。


トップに戻る

116847Re:アムニスという会社について教えてくださいとうまさ4/30-02:22

記事番号116846へのコメント
アムニスという会社の詳細を教えてください。
住所、電話番号、代表者名などです。

もし、アムニスという会社が、宝石を悪徳商法で売っているのなら、
その会社は、消費者を騙してもなんとも思わない会社であるという事です。
そんな会社の勧誘トークを信じますか?
そんな会社の製品を信じますか?

それとは別に、悪徳商法かどうかというのは、
他に悪徳商法をしていたかどうかで判断するのではなく、
自分が受けた勧誘から判断すべきです。

池袋で声をかけられたという事は、キャッチセールスになりますよね?
そこで店に連れて行かれたようですが、その時、商品の販売が目的である
と告げられましたか?
店に行ってから、買うまでの間に、どんな事がありましたか?
クーリングオフについての説明などはありましたか?
他に、なにか言われたことなどあれば、詳細に思い出してください。

悪徳商法かどうかは、そういったあなた自身の体験から判断してください。


トップに戻る

116850Re:アムニスという会社について教えてください4/30-02:49

記事番号116847へのコメント
株式会社 アムニスの住所は
〒150 渋谷区恵比寿南1ー16ー13 エクセルTYビル3F
TEL 03-3713-0111 FAX 03-3713-0220
代表取締役 松尾 真一です。
カスタマーセンターは茨城にあるみたいです。確認の電話がかかってきました。

初めは、ananやViViに載せるその店の商品のアンケートに答えて欲しいと
言われ、ついて行きました。店に行くと、女の人が来てその人と話をしながら肌の
悩みなどのアンケートに答えていました。それからその店の話になり、私が買った
化粧水などを持ってきて、それを試されました。使い心地など良かったので勧めら
れ、買ってしまったのですが、やはり家に帰ってみると不安で。
クーリングオフは8日間と言われました。ドラマなどに美術協力?してるみたい
で、ドラマが終わって出演者とかが流れるところで最後にアムニスの名前が出てる
場面を写真に取ったものをみせられました。あとサッカーやF1の車に張ってあっ
たりするものも。とりあえず、安心できる会社である事をすごいアピールされまし
た。「美顔器は売らないよ」とか。
エステも60分3000円でできるらしいです。これは強制じゃありません。

悪徳商法か判断するのは難しいですね。


トップに戻る

116852Re:アムニスという会社について教えてくださいとうまさ4/30-03:30

記事番号116850へのコメント
>悪徳商法か判断するのは難しいですね。

販売目的を隠して、アンケートなどといって騙し、高い物をその場で買わせる。
十分に悪徳商法です。

この商法は、相手に十分に考える余地を与えません。
これは、本当に必要かどうかを考えさせない為です。
要するに騙してるんです。
きっと、クーリングオフしないように、何か小細工もしてるはずです。


トップに戻る

116855あなたに必要ないものを売りつけるのは悪徳です。ムジナ4/30-07:58

記事番号116850へのコメント
Mさん、こんにちは。

>悪徳商法か判断するのは難しいですね。

販売方法にも問題がありますが、それ以前にアナタにとって必要なものでしょうか?
あなたにとって必要ないものを売りつけるところは全て悪徳です。


クーリングオフを過ぎてからの解約はとても大変な手間がかかります、
今すぐ、クーリングオフをしましょう。

クーリングオフは「口頭」ではなく、出来るだけ早く近くにある
消費者センターに連絡し相談したうえで、「書面」にて手続きを
行ってください。口頭では言った言わないなど後々にトラブルの
元になりますからかならず書面で行ってください。

下記の内容をハガキに書き、ハガキの裏表ともコピーを取って
保管し、「簡易書留」で発送します。
クレジット契約をした場合はクレジット会社(信販会社)にも
同じものを通知して下さい。
書き方がわからない場合は、消費者センターと相談して下さい。

 ・「平成○年○月○日をもって契約を解除します。」
 ・業者の住所
 ・業者名
 ・代表者名または担当者名が判る場合はその氏名
 ・商品名および契約金額
 ・代金を支払った場合はその返却も記載
 ・クレジット契約をした場合は、契約の解除を記載
 ・ハガキを出す日付(年月日)
 ・あなたの住所および氏名
 ・解約の理由(自己都合ではなく、業者が強引な販売を
  したこと強調して)
 ・「回答は平成○年○月○日までに書面でお願いします。」(1週間ぐらい)

全国の消費者センター 
http://www.kokusen.go.jp/link/_pref.html

神奈川県平塚消費生活センター クーリング・オフとは
http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/syouhi/cooling.htm
富山県消費生活センター クーリングオフ書面の書き方(ハガキ)
http://www.pref.toyama.jp/branches/1731/coolingoff.htm


国民生活センター クーリングオフは書面で
http://www.kokusen.go.jp/mame/data/mame03_c07.html
国民生活センター クーリングオフ制度とは
http://www.kokusen.go.jp/mame/data/mame03_c04.html


トップに戻る

116856広告と安心TM4/30-09:51

記事番号116850へのコメント
Mさんは No.116850「Re:アムニスという会社について教えてください」で書きまし
た。
>で、ドラマが終わって出演者とかが流れるところで最後にアムニスの名前が出てる
>場面を写真に取ったものをみせられました。あとサッカーやF1の車に張ってあっ
>たりするものも。とりあえず、安心できる会社である事をすごいアピールされまし
>た。「美顔器は売らないよ」とか。

単発ドラマのスポンサー、サッカー競技場のスタンド広告、
F1のステッカー、いずれもお金を払って広告枠を買うだけの
ものです。連続もののスポンサーは審査も厳しいですが、そ
れ以外は基本的にお金さえ出せば比較的簡単に実現出来ます。

私も過去に、とあるマイナーアイドルのファンクラブの名前
でF1車にステッカー貼ってもらうというのをやったことがあ
ります。:)
#ウィングの下の部分で15万だったかな。コクピット下とか
#はテレビにもよく映るのでむちゃくちゃ高いです。

その程度のもので「安心できる」とアピールする、そのこと
がすでにだいぶ「あやしい」と思います。


>悪徳商法か判断するのは難しいですね。

悪徳商法としてくくってしまうのは難しいかもしれませんが、
自分の契約が納得できるかどうかを判断するのは簡単です。
まずは解約(クーリングオフ)できるかどうか、ですね。
#別枝ですが、クーリングオフできないからと言って解約で
#きないわけではありません。敵がどうゴネようと、とりあ
#えず解約/クーリングオフの意思表示だけは早めに済ませ
#るべきでしょう。


トップに戻る

116862続広告と安心消息筋4/30-18:32

記事番号116856へのコメント
>>で、ドラマが終わって出演者とかが流れるところで最後にアムニスの名前が出てる
>>場面を写真に取ったものをみせられました。

協力とかのクレジットですね、ロケに便宜を図ったり、商品を提供したりするとその代金
の代わりにのっけてくれるんですよ。これも仲介する業者は商売になりますけどね。

>>あとサッカーやF1の車に張ってあっ
>>たりするものも。とりあえず、安心できる会社である事をすごいアピールされまし
>>た。
F1?たぶんF1もF4も何もかんも区別つかない人多いと思いますけど。
F1自体がかなり怪しい世界(合言葉は“人前でお金の話はしてはいけない”)で、お金に
まつわるトラブルは世界的に頻発してます。
その怪しさゆえ、海千山千の広告代理店もなかなか参入できないでいた世界です。
サッカーも同様です。

>単発ドラマのスポンサー、サッカー競技場のスタンド広告、
>F1のステッカー、いずれもお金を払って広告枠を買うだけの
>ものです。連続もののスポンサーは審査も厳しいですが、そ
>れ以外は基本的にお金さえ出せば比較的簡単に実現出来ます。

>#ウィングの下の部分で15万だったかな。コクピット下とか
>#はテレビにもよく映るのでむちゃくちゃ高いです。
激安ですね。私の経験では日本GP1戦のみで、サイドポンツーン(前後タイヤ間の出っ
張りに30cm×15cm(だったかな)のステッカー(左右で2枚)が2億5千万円と
いうBenettonチーム(現Runalt)からのオファーのFAX見たことあります。

>その程度のもので「安心できる」とアピールする、そのこと
>がすでにだいぶ「あやしい」と思います。

ま、金額以前にスポーツのスポンサードっていうのは、内容は明示せずに社名&ブランド
名だけを大衆に周知させる広告手法なんですよ。
内容を出さなくてもわかるモノ。
それと問題なのが、内容は出したくないモノ(出せないモノ)。
複雑過ぎて出せない&ウルサイ人に見られたくない、ということです。
そういうことから考えると、
ブランド名&社名さえ出せば伝わってしまう?超メジャーブランド(企業)と新興ブラン
ド(企業)が広告露出しており、その中に・・・怪しいモノが。
前述のBenettonなどは“新興”から“超メジャー”になった例なんですけどね。そういった例
ばかりでは無いんですよ。

ただスポーツ関係だけじゃないですよ、TV−CFなどでもありますよね。
なんだろ、このCF?っていうのが。
例えば「報道ステーション」枠のCFでEH株式会社(関東では・・・)。
「プロゴルファー横尾要・・・いいものまっすぐ」ってヤツ。
他で聞いたことない人には「何を売ってるんだこの会社?」って思うだけなんですけど、
展示会だか即売会だかイベントだかお店だか知りませんが、それに行った人には財布の紐
を緩くする効果があります。

それらを感じ取るのは自己責任になっちゃってるのが現状ではないでしょうか。


トップに戻る

116863広告と言えばこのツリー海野4/30-20:26

記事番号116850へのコメント
CM出演タレントを敢えて曝すツリー
http://archives.a902.net/akutoku/qa/2002/61054.html


トップに戻る

116864難しいも何も、条例違反雪兎4/30-21:14

記事番号116850へのコメント
>初めは、ananやViViに載せるその店の商品のアンケートに答えて欲しいと
>言われ、

 つまり、物品販売という真の意図を隠し、アンケートと称して近づいてきた
わけ。つまり「キャッチセールス」です

>悪徳商法か判断するのは難しいですね。

 難しいも何も、都内でのキャッチ行為自体が、東京都消費生活条例違反です。
キャッチをする輩なんて、痴漢や盗撮犯と同じと思いなさい。


トップに戻る

116848黄金習慣拙電器@うぉしゅれっと4/30-02:28

記事番号116846へのコメント
Mさんお初どすえ。

>先日、池袋で声をかけられ行った所が、アムニスという会社関連の店でした。
アムニスってここですかへ?
http://www.amnis.ne.jp/
商  号: 株式会社アムニス
本  社: 東京都渋谷区恵比寿南1丁目16番13号 エクセルT.Yビル3F
代  表: 松尾 真一

>そこで基礎化粧品(クレンジングや洗顔)を買いました。月12200円の30回払
>いのものなんですが。買ってから心配になってネットを調べてみたら、アムニスとい
>う会社が悪徳商法をやっているという話を発見しました。
この辺の話しちゃいますやろか?
◆113326アムニス凛々2/24-15:45
http://archives.a902.net/akutoku/qa/2004/113326.html
◆■ 恋人商法 株式会社アムニス・株式会社マレオットの被害回復例
http://plaza.across.or.jp/~fujimori/amnis.html
藤森センセイに、「問題のある販売行為を行った事実はなく、契約は有効に成立して
いる」なんて、ちょっと頭の豆腐が痛んでおますなぁ。

東京都ですと、こんな話もありますさかへ、気ぃ付けてくれなはれやぁ。
◆アポイントメントセールスによる宝飾品購入契約に係る紛争
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/s_sodan/h_hokoku/h_gaiyo27.html

>でもそれは、宝石の販売で、今回私が買ったものと関係があるのか不安です。
>もし、何か知っている方がいたら教えてください。
まあ、こういう場合はMはんが「どう関わったか?」かを先に書かんと、誰もよう答
えやしませんので、1:どう声を掛けられたのか2:会社の名前と住所と電話番号、
3:何を言われて契約したのか
ってのを先に書いてくれようおまへんか?

ほな、よろしゅうおま。


トップに戻る

116849Re:アムニスという会社について教えてください与太郎4/30-02:35

記事番号116846へのコメント
キャッチセールスなんてロクなものはないから、とっととクーリングオフするのが吉。
冷静に考えて、36万円分の化粧品が欲しくて契約したのですか?
そんな大金を払ってまで欲しい化粧品なのですか?
アムニスが悪徳じゃなかったら、喜んで買うのですか?

だいたい、東京都においては、東京都消費生活条例施行規則において、キャッチセールス
等の不当勧誘行為を禁止しています。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
東京都消費生活条例施行規則 第6条 不当勧誘行為
 商品若しくはサービスの販売の意図を明らかにせず、若しくは商品若しくはサービスの
販売以外のことを主要な目的であるかのように告げて、又はそのような広告等で消費者を
誘引することにより、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

例:
○街頭で「お肌のアンケートに協力して」と声をかけて事務所に連れていき、アンケート
をとった後、化粧品の契約をするように勧誘する。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

もし化粧品の販売以外の名目(アンケートお願いしますとか、無料お試し券さし上げます
とか)で声をかけられたのなら、条例違反ですね。そんな違法な勧誘をする業者を信用で
きますか?
ってか、私ならキャッチセールスをしている時点でその業者は悪徳に決定です。
私的には、激しくクーリングオフすることをお勧めします。
(クーリングオフは必ず書面でね^^ 
http://www.police.pref.kumamoto.jp/b_0703.htm


トップに戻る

116851Re:アムニスという会社について教えてください4/30-03:06

記事番号116849へのコメント
クーリングオフが出来なくなってしまった場合はもう、30回分ずっと払っていかなければならな
いんでしょうか?使用するとクーリングオフできないと書いてあったので…。


トップに戻る

116853Re:アムニスという会社について教えてくださいとうまさ4/30-03:40

記事番号116851へのコメント
>クーリングオフが出来なくなってしまった場合はもう、30回分ずっと払っていかなければならな
>いんでしょうか?使用するとクーリングオフできないと書いてあったので…。

クーリングオフできるなら、クーリングオフするのが一番楽です。
これは、理由も許可無しに、契約を解除して、返金させる事ができます。

クーリングオフにはいくつか条件があります。
販売方法によって期間が違いますし、商品が指定してあるものもあります。
消耗品に指定されているものは、使用したものはクーリングオフ出来ない事になります。
化粧品は消耗品に指定されているため、使った分はクーリングオフできません。
しかし、使ってない分は出来ると思います。
また、使ったといっても、業者が開封したり、業者の指示で開封した場合、
クーリングオフ可能となります。

もし、クーリングオフ期間が過ぎていたとしても、
書面に不備があれば、クーリングオフ期間が過ぎていても、
クーリングオフが認められる場合があります。

他にも、消費者契約法で解約と返金を求めることも出来ますし、
最低でも今後の支払いの停止は可能だと思います。

という事で、まずは次の質問に答えてください、契約したのはいつですか?
商品を使ったようですが、開封はあなたがしましたか?
商品の内容は?使ったのはそのうちの何ですか?

30回払いということは、ローンを組んでいるとおもいますが、
ローン会社はどこですか?


トップに戻る

116858Re:アムニスという会社について教えてください4/30-10:11

記事番号116853へのコメント
買ったのは、つい最近4月28日です。商品は、洗顔・クレンジング・化粧水・ピーリングです。

ローン会社は、株式会社アプラス 〒542−0081 大阪市中央区南船場4ー1ー9 南船場第一東洋ビル
TEL 06-6245-7821
東京本部 〒162-8535 東京都新宿区新小川町4番1号
TEL 03-5229-3471


トップに戻る

116857Re:アムニスという会社について教えてください与太郎4/30-10:10

記事番号116851へのコメント
>クーリングオフが出来なくなってしまった場合はもう、
>30回分ずっと払っていかなければならないんでしょうか?
そんな事はありません。
特商法違反や、消費者契約法違反、都条例違反などがありそうなのでそこを責めて契約取り消し
や、解約にもっていくという方法もありますが、ちょっと面倒です。
クーリングオフが一番簡単(一方的に通知するだけでOKですから)なので、クーリングオフできる
期間ならば迷わずクーリングオフなのですが・・・
もしかして、クーリングオフできる期間[クーリングオフの事が書いてある書面(通常は契約書控
え)を受け取ってから8日間]を過ぎてしまいました?

>使用するとクーリングオフできないと書いてあったので…。
使用した分は支払わなければなりませんが、未使用分についてはクーリングオフが有効です。
「10個セットで販売しているので1個でも開封したら商品にならない。全額払ってもらう」など
とアホな事を言う業者もいるかもしれませんが、そんな言い訳は通りません。ご安心を。
また、「実際に試してみましょう」とか「使い方を教えてあげます」などと言って開封させたり、
開けて見せたりした場合は“消費者が自分の意思で行ったことではない”ので、開封しても消費し
たとはみなされません。

とにかく、クーリングオフは期限がある事ですから、とにかく期限内にとりあえずクーリングオフ
通知は出しておいて、細かいことはそれから考えましょうよ。
クーリングオフ手続きを“やっておいて損はない”と思いますよ。
いろいろ相談した結果「クーリングオフできるケースだ」と判明しても、期限が過ぎていたら後の
祭りですから^^;


トップに戻る

116859どうしたいのでしょうか?4/30-10:22

記事番号116846へのコメント
Mさん はじめまして

>先日、池袋で声をかけられ行った所が、アムニスという会社関連の店でした。そこ
>で基礎化粧品(クレンジングや洗顔)を買いました。月12200円の30回払い
>のものなんですが。買ってから心配になってネットを調べてみたら、アムニスとい

まあ、販売方法に問題のある会社の様ですが
Mさんはそちらの商品の使い心地が良かったからと購入を決意されたようですが

・「悪質な会社を儲けさせたくないから気に入った商品でも使いたくない」
・「悪質な会社なら 商品自体に不安がある」
・「悪質な会社でも 商品自体は使いたい」

といろいろ考えられる訳です。

化粧品自体は、肌に合う、合わないなどもありますし、
普通に売られている商品でも驚くような値段の物もあります

「販売方法」と「商品」はやはり分けて考えた上で どうしたいのかを
お考えになってはいかがですか



トップに戻る

116865Re:アムニスという会社について教えてください4/30-22:05

記事番号116846へのコメント
いろいろコメントしていただきありがとうございました。明日、クーリングオフの手紙を
発送します。印鑑を押したクレジットの契約書を発送してしまいました(この会社のカス
タマーセンターという別の所に)。これを悪用される事はないのか、少し不安です。


トップに戻る

116869郵送先は・・・ぱぱ4/30-23:53

記事番号116865へのコメント
1:販売店
2:取次店(あれば)
3:信販会社
上記3社に同一内容のはがきを送ってください。
コピーを忘れずに。

さらに、法律違反を犯していると判断されるなら
1:東京都消費生活総合センター
2:経済産業省
3:美術協力したというテレビ局
に通報(?)してはいかがですか?


トップに戻る

116871クーリングオフを5/1-00:11

記事番号116869へのコメント
わかりました。すぐにはがき送ってみます。その後また何か問題がありましたらご
相談させていただきます。ありがとうございました。


このページは、コピープロテクトされています。