FC2ブログ

The Latest Pop News, My Opinions, Lovely Music & Movies and so on ...?! No ! More & More !! )

 No. エントリー --/--/--(--) --:--:--

スポンサーサイト この記事をはてなブックマークに登録

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

 No. 1129 エントリー 2012/11/26(月) 03:00:22

『日本国憲法改正草案』がヤバすぎだ、と話題に・・・なっているの? この記事をはてなブックマークに登録

『日本国憲法改正草案』がヤバすぎだ、と話題に・・・


なんというか、はてなブックマークがたくさん付いて、Twitterでよく回ってくるので、なんだかなあ、という気持ちでいっぱいになったので、この話題を書いてみようと思いました。

元記事は、タイトルからして2ch的ノリで、全体的に一定の思考が満載なのにもかかわらず、それを真に受けて、日本の危機だとか、軍国主義の復活だとか、戦前の復活だと各所で騒いでいるので、なんなのこれは?という印象を受けました。ウヨクの「ネットde真実」なみのうさんくささなのに、どうしてこうもそのウヨクが嫌いな人たちが簡単に釣られるのかよく分からないところではあります。

(続きはこちら)




まあ、結論から言えば、自民党の憲法改正法案は確かに保守色が濃いものだと思います。思いますけど、少なくともそこで言われているような極端なものではないですね。デマはいけない。

というわけで、全体的につっこみどころ満載なんですけど、気になったところだけを条文順に検討していきたいと思います。では書いていきます。


前文は・・まあ、保守政党ですからこんなもんでしょう。
いいか悪いかは個人の判断で。特にコメントもありません。

9条は・・ブログに書くのは無理なのでやめておきます。
一冊の本が出来るくらいの話ですから、ここに書くようなことではないですよね。


現行第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

自民第十八条 何人も、その意に反すると否とにかかわらず、社会的又は経済的関係において身体を拘束されない。
2 何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

<-- 「社会的・経済的」の場合だけは拘束されないと網を緩めた。これは検討を始めた徴兵制で邪魔になるのでその対策か?


う~ん、「社会的・経済的」の場合だけは拘束されないと網を緩めたのではなく、あとにでてくる非常事態の項目に対応させたんじゃないですかね。意に反する苦役からの自由については、確かに徴兵制との兼ね合いもありますけど、災害時に人員を強制的に動員する際に、18条に反するのではないかという議論が昔からありますから。もちろん、それは18条違反に当たらないというのが通説なんですけど、それを明確にしたという意味も強い気がします。


現行第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

自民第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。
3 検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。

〔新設〕  <-- この条文一つで、デモ、ネットなどあらゆることに網をかけ
られ、一網打尽にできる。なんと恐ろしか!


「現行憲法21条には表現の自由の制限の規定がないのに自民の案にはある。表現の自由に対する制限だ。」これが作者の目玉の一つのようですけど、その意味ならこれはちょっとおかしいよね。すでに現行憲法でも表現の自由は制限されているからです。
考えても分かることですが、もし仮に表現の自由が無制限で保護されるなら、わいせつ物や児童ポルノをアップロードしたら罪になるという刑罰は21条違反で違憲と言うことになりますね。それは立派な表現の自由の制限です。でも、現実はそんなことはない。

じゃあ、明文でどこで制限されているかというと、憲法21条自体ではなく、人権の総則規定である憲法12条と13条の「常に公共の福祉のために」「公共の福祉に反しない限り」と書いてあるところです。つまり、自民案のような規定は既に現行法にあります。21条には書いていないだけです。

では、なぜ今回2項においてわざわざその文言を入れたか。ここから先、一気に難しい議論になるので、あれですけど、そこには議論として一元的外在制約説、二元的内在外在制約説、一元的内在制約説などの対立があって、表現の自由が制限されることを前提として、それをどう説明するかの問題があって、その兼ね合いで入れたんだろうと思います。面倒なので全部割愛しますけど。「公共の福祉」を「公益及び公の秩序」に変えたのもその議論のためではないかと思います。その賛否、妥当性は、作者が言うような単純な話ではなく、学者さんの間でもああだこうだという議論の分かれるところですから、踏み込みがたい難しい専門的な分野のお話しです。

でも少なくとも、「これだと権力者が「公益及び公の秩序を害する」と判断したら、表現の自由が許されなくなってしまうことになる。ファシズムもはなはだしいのだ。」というのは、論理が飛躍しすぎているというか、それが一元的外在制約説への批判として本当に成立しうるのか甚だ疑問ではあります。

第九章 緊急事態


あと、作者さんの主張内容からしてどうしても腑に落ちないのが、第九章 緊急事態の98条、99条を完全にスルーしている点です。ここにコメントがない。つまり、(ここはよく分からないけど)反論するところじゃないだろうと思っているからだと思います。でも、これは流れ的におかしい。

先ほどの反軍国主義的主張をとなえるのなら、ここが一番つっこみの入れるところだからです。この点からも、たぶん分かっていないんだなあと思ったりもします。これはいわゆる国家緊急権の新設です。反軍国主義をとなえる人なら明治憲法14条戒厳大権、31条非常大権の復活だと騒ぐところでしょう。
これは明治憲法でいえば緊急時に天皇がすべての人権を停止して、命令を下せるという規定です。いまでいうと内閣総理大臣ができるということになりますね。
つまり、いまは有事だから、私有地に戦車を止めさせろとか、食品を全部引き渡せ、配給制にするとか、そんな感じのやつです(実際、そういう命令が下されるかどうか知りませんけど)。これを有事だから仕方がないと考えるかどうかは議論のあるところです。

そんなわけで昔のサヨクさんならそのことを十分に知っていますから、必ず反対したはずです。ここをスルーするなんて考えられないわけですね。

第十章 最高法規
現行第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

<-- まるっと、削除された。
← 基本的人権を削除


あの・・ごめんなさい。そもそも、これ、基本的人権じゃないです。基本的人権は、第三章 国民の権利及び義務に列挙されているやつです。

現行第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

憲法11条と重複しているから削除したんじゃないでしょうかね。あと前文にも書いたからだと思いますよ。


現行第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

(憲法尊重擁護義務)
自民第百二条 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。
2 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。

<-- 天皇が削除されたので、憲法に縛られず憲法の上に立つということか。元首と明記されたので横でも下でもなく国民の上に位置することを想定しているのだろう。
前文で国民に主権があるとゆっておきながら、国民よりエラクなる・・・
矛盾があると指摘する。
ただでさえ、矛盾を孕んでいる問題なので、現憲法は「天皇は象徴だ」として、あくまでもこの国で一番エライのは国民だよと国民主権を謳っている。


何を言っているのかよく分かりません・・・

一般に憲法では天皇は国民に含まれると考えられています。そして、天皇は公務員ではないので2項には入りません。なのでこの条文で2項に書くのは変です。削除するのは当然ではないでしょうか。

1項 憲法尊重義務→国民(公務員も含む)
2項 憲法擁護義務→公務員



まあこんな感じで、こんなよく分からない批判なのにこれを見て明日にでも戦争が起きそうに騒ぐのはちょっとどうかと思います。元記事を見て自民案は亡国だとかいうのは違うんじゃないでしょうか。
(もちろんちゃんとした理解で批判することは可能です)

一番最初に書いたとおり、全体として保守色が強いのはその通りだと思います。思いますけど、それに反対するからといってデマはいけないと思います。正しい知識に基づいて個々が判断することが重要なのではないかなと思います。


各種ソーシャルブックマーク: ブックマークに追加する |あとで読む

最新の記事(30エントリー)
【TopPageで探す?このブログの最新記事をCheckしてみる?】

吹き出し3
コメント

憲法尊重義務が国民に?

大きなツッコミどころのひとつは、国家権力を縛るはずのものである憲法を尊重する義務が、何故か国民に課されていることだと思います。
あと、「天賦人権説に基づく部分を修正」という自民党側の説明はまさしく自然権としての人権思想に異を唱えるもので、これについてはどう説明するおつもりでしょうか。

有村さんへ

はじめまして。
とはいっても、以前(まあだいぶ昔ですが)一度ブログを拝見させていただいたことがありましたので、はじめましてというのもなんかちょっと変な感じがしますが(笑)。

ところで、そのとき、私の記憶が間違っていなければ(間違っていたならごめんなさい)、ご自身で左派を自称していたかのように思います。そのことからの推測ですが、このような保守的な案にはきっと反対なんだろうなと思います。

そして、残念なことながら、私は有村さんと同じような革新的な思想を持ち合わせていないので、いろいろと思想的な共通点を得ることが難しいと思いますが、頑張ってコメントに対する返答を書いてみたいと思います。
※なお、私は左派ではありませんが、「左派でないということは右派か」という単純なステレオタイプ的な二元論で、私を対立軸に置くのならそれはやめていただきたく存じます


さて、私は今回リンク先の記事の間違っている点について指摘をしたつもりです。そして、それに対するコメントということですけど、その間違っていると指摘した点についてのコメントではないですよね?私は、過大に書いてあるから過大に書いているといい、間違っているから間違っているといっただけであって、その案が正しいとも正しくないともいってませんよね。その案が正しい、適切だとは書いていないと思います。

それにもかかわらず、今回のコメントは、その間違っているという私の指摘がおかしいという内容の類の質問ではないですよね。そのことをまず前提としておきたいと思います。

なぜこんな事を書くかというと、質問の意図が意味がよく分からないからです。
私がこの草案を書いたわけでもないですし、私が指摘したこと以外のことを書かれても、お答えのしようがない。何故草案にはそう書いてあるんだとと聞かれてもそんなこと私が知るはずもないと答えるしかないわけです。記事も保守的立場から書いたわけでもないですし。私は単に間違っている点があったから間違っていると書いただけです。

ここからは推測ですが、リンク先の記事がご自身と似たような左派寄りであったためシンパシーを感じ、今回の私の記事はそれに対する批判であったため、私を右派と決めつけ、それに対する再批判をしたといった感じでしょうか。

もしそのような意図なら、繰り返しになりますが、間違っている点を間違っていると書いただけです。それに対する質問ならお答えのしようもありますが、今回のそれは全く関係ない話ですよね。私の間違っているという指摘が間違っているというのなら話は別ですけど。

まあ、もし仮にそのような意図であったとしたら、往々にしてこのようなことがあるから、こういう類のことを書くことが躊躇されるんですけど。



それはさておき、それとは「別に」、せっかくコメントをなさってくださったのでそのコメントの内容について私も考えてみたいと思います。

くどいようですが、右派左派的に考えるのじゃなくて、あくまでも質問に対してどのような答えがあり得るかという話です。私がどう考えているのかはまた別の話です。

>大きなツッコミどころのひとつは、国家権力を縛るはずのものである憲法を
>尊重する義務が、何故か国民に課されていることだと思います。

そのとおりです。憲法は国家権力を羈束するものですからね。
でも、それが原理原則であっていかなる理由もゆるされない、というものでもないでしょう。有名な判例をとってみても、例えば、私企業の定年制が男女間で差があるとき、憲法14条の平等違反が問題になりますし(日産自動車事件)、石に泳ぐ魚の出版(表現の自由)がプライバシー権によって制限されることもあります。つまり、国民も実際には憲法によって縛られています。そうじゃなかったら、定年制を男だけ長くしてもいいですし、プライバシーが侵害されようが傷つけられようが、表現の自由なら好きなことを書いてもいいわけですからね。国民が憲法に全く縛られないというのなら。
※まあ、それを直接適用説とか間接的適用説とか、無効説の説明の仕方によっては面倒な議論になるとは思いますけど

それを敷衍してみると、一つの考えとして憲法に明記するといった意見があっても私は別にいいと思いますけどね(いいか悪いかは別として)。説明が出来ないほどおかしいとは思わないです。憲法の人権規定において、私人間(つまり国民に適用される部分)はあります。少なくともその点において、国民に尊重義務を認めてもいいんじゃないでしょうか。
※というか、そもそもそれ以前に「尊重」と「擁護」とを書き分けた意味、意図が本当に分かっているのかがその質問から甚だ疑問に思いますが


>あと、「天賦人権説に基づく部分を修正」という自民党側の説明はまさしく
>自然権としての人権思想に異を唱えるもので、これについてはどう説明する
>おつもりでしょうか。

「どう説明するおつもりでしょうか」の意味が全く分かりませんけど(笑)。
私は保守でもありませんし、私が変更したわけでもないですし。知りませんよそんなこと(笑)。

まあ、一つの考えとして、じゃあ、逆に、自然権説は絶対に正しいのかとお聞きしてみましょう。確かに歴史的に憲法の人権は市民革命の闘争を経て得られた重要な権利だと思います。そして、その過程で生み出されたそこでの正当化の理由が、(現場が欧州ということもあってキリスト教的思想を背景とした)自然権的発想なんですけど、その説明で現代の複雑な全ての事象を説明できると思っていますか?ご自身に、神は人を平等に作られ権利を与え給ふ云々の宗教的背景がおありでしたら、それ以上はなにも言えませんけど。宗教的教義があるわけですから。
現代において、自然権を貫くのはなかなか厳しいのではないかなと思います。18世紀の概念ですし。
そもそも自然権と明確に区別できるか争いのあるものだってたくさんありますし、逆に、自然権とすることによって生ずる不都合とかも指摘されています。だからこそ、現在、その説明をああだこうだ、学者さんたちがいろいろ再構築しているわけであって。
自然権だからこうだというふうに議論はそんな単純なことではないんじゃないかなと思います。

そういう状況下にあって、必ずしもキリスト教的制限のない、市民革命も経ていない日本で、そこに敢えてこだわる理由はあまりないともいえるわけで、重要なのは自然権かどうかではなく、それが国家によって保障される範囲のものか、その程度はどれだけかの実質的判断ではないでしょうか。

ちなみに、もしかしてその質問ってtogetterにまとめられてあったやつですか?私は、それはちょっと言いすぎであって、記事にも書いたとおり、単に緊急権と徴兵制の点のみを変更しただけだと思いますよ。そして、その当否は置いておいて、その範囲で変更するのを許さないような自然権というのが、比較法的に果たして例があるのか疑問に思ったりはしますけどね。

そこでの批判がもし神様から与えられたものだからいかなる変更もダメなのだといった類の意味なら、単純化しすぎ、硬直的すぎて私は全く賛同できないところではあります(くどいようですが批判の仕方が賛同できないといっているわけであって、草案がいいといっているわけではありませんよ)。


こんなこんなで、まあ、なんというか、有村さんのコメントは坊主憎けりゃ袈裟まで憎いみたいな感じに私には感じられましたけど(間違っていたらごめんなさい)、余計なお節介かもしれませんが、自分の信条とは違う保守的草案だからといって、他人に乗っかって頭ごなしに否定するのではなく、もう少しいろいろな方面で自分で勉強してみて、自分で考えてみるのも一興かと思います。

さて、最後にお願いですが、はてなのごたごたに巻き込まれたくないので(面倒くさいのはいやなので)、私の記述部分のブログ等への引用はご遠慮下さい。その点をどうかよろしくお願いします。

  • 2012/12/04(火) 01:27:07 |
  • URL |
  • Xenophias #J7Ti0pLo
  • [ 編集]

非常にわかりやすい解説ありがとうございます。
諸々のデマはほぼ論破出来るようになったのですが、彼らは最後には
「西欧の天賦人権説に基づいた記述を改めました」という部分は
立憲君主制、天賦人権説の否定だ!徴兵だ!などと言い始めます。

その点に関してはぐぬぬ…とならざるを得なかったのですが
まあ、書いた人に意図を聞いてくれ、知らねーよ、というほか無いですよね。

自分の解釈としては、単純に当時の占領軍(西欧)の宗教感の残った記述、を現在の解釈・文法に直しただけという認識です。

現行11条の末尾「現在及び将来の国民に(神より)与へられる」を「(自然権としての権利)享有する」と変更など。

むしろ左翼系の方の大好きな自然権に近い記述になってると思います。

すみません、頭があまり良くないのでダラダラ書いてしまいましたが、
良いまとめをあらためて、ありがとうございます。

  • 2012/12/06(木) 20:24:01 |
  • URL |
  • azk #-
  • [ 編集]
吹き出し2
コメントの投稿

管理者にだけ表示を許可する

  ※スパム対策のため、フィルターをかけています。本文が英数字のみのコメントはスパム認定される恐れがあります。どうかその点ご了承下さい。

吹き出し4
トラックバック
【トラックバックURLはこちら】
http://browserjs.blog102.fc2.com/tb.php/1129-8817124d
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)

※スパム対策のため、トラックバックは管理人の承認後に表示されます。

※なお、当ブログでは宣伝目的のスパムトラックバックを制限しておりますので、本文が英数字のみの場合や、NGワードを含んでいる場合、当該記事にブログのURL(言及リンク)が含まれていない場合は、トラックバックできない可能性があります。誠に申し訳ございませんが、その点、どうかご了承下さるようよろしくお願いします。

ウィルコムストア ウィルコムストア

Browser.js
He who runs after two hares is a "challenger" ( Laugh...). 
Separated But Connected !!
Chrome Counter
Firefox3 Meter
Firefox3 Meter QRコード
あわせて読みたい


FC2Ad

;
上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。