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現行第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
自民第十八条 何人も、その意に反すると否とにかかわらず、社会的又は経済的関係において身体を拘束されない。
2 何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
<-- 「社会的・経済的」の場合だけは拘束されないと網を緩めた。これは検討を始めた徴兵制で邪魔になるのでその対策か?
現行第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
自民第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。
3 検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。
〔新設〕 <-- この条文一つで、デモ、ネットなどあらゆることに網をかけ
られ、一網打尽にできる。なんと恐ろしか!
第九章 緊急事態
第十章 最高法規
現行第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
<-- まるっと、削除された。
← 基本的人権を削除
現行第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
(憲法尊重擁護義務)
自民第百二条 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。
2 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。
<-- 天皇が削除されたので、憲法に縛られず憲法の上に立つということか。元首と明記されたので横でも下でもなく国民の上に位置することを想定しているのだろう。
前文で国民に主権があるとゆっておきながら、国民よりエラクなる・・・
矛盾があると指摘する。
ただでさえ、矛盾を孕んでいる問題なので、現憲法は「天皇は象徴だ」として、あくまでもこの国で一番エライのは国民だよと国民主権を謳っている。
各種ソーシャルブックマーク:
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大きなツッコミどころのひとつは、国家権力を縛るはずのものである憲法を尊重する義務が、何故か国民に課されていることだと思います。
あと、「天賦人権説に基づく部分を修正」という自民党側の説明はまさしく自然権としての人権思想に異を唱えるもので、これについてはどう説明するおつもりでしょうか。
はじめまして。
とはいっても、以前(まあだいぶ昔ですが)一度ブログを拝見させていただいたことがありましたので、はじめましてというのもなんかちょっと変な感じがしますが(笑)。
ところで、そのとき、私の記憶が間違っていなければ(間違っていたならごめんなさい)、ご自身で左派を自称していたかのように思います。そのことからの推測ですが、このような保守的な案にはきっと反対なんだろうなと思います。
そして、残念なことながら、私は有村さんと同じような革新的な思想を持ち合わせていないので、いろいろと思想的な共通点を得ることが難しいと思いますが、頑張ってコメントに対する返答を書いてみたいと思います。
※なお、私は左派ではありませんが、「左派でないということは右派か」という単純なステレオタイプ的な二元論で、私を対立軸に置くのならそれはやめていただきたく存じます
さて、私は今回リンク先の記事の間違っている点について指摘をしたつもりです。そして、それに対するコメントということですけど、その間違っていると指摘した点についてのコメントではないですよね?私は、過大に書いてあるから過大に書いているといい、間違っているから間違っているといっただけであって、その案が正しいとも正しくないともいってませんよね。その案が正しい、適切だとは書いていないと思います。
それにもかかわらず、今回のコメントは、その間違っているという私の指摘がおかしいという内容の類の質問ではないですよね。そのことをまず前提としておきたいと思います。
なぜこんな事を書くかというと、質問の意図が意味がよく分からないからです。
私がこの草案を書いたわけでもないですし、私が指摘したこと以外のことを書かれても、お答えのしようがない。何故草案にはそう書いてあるんだとと聞かれてもそんなこと私が知るはずもないと答えるしかないわけです。記事も保守的立場から書いたわけでもないですし。私は単に間違っている点があったから間違っていると書いただけです。
ここからは推測ですが、リンク先の記事がご自身と似たような左派寄りであったためシンパシーを感じ、今回の私の記事はそれに対する批判であったため、私を右派と決めつけ、それに対する再批判をしたといった感じでしょうか。
もしそのような意図なら、繰り返しになりますが、間違っている点を間違っていると書いただけです。それに対する質問ならお答えのしようもありますが、今回のそれは全く関係ない話ですよね。私の間違っているという指摘が間違っているというのなら話は別ですけど。
まあ、もし仮にそのような意図であったとしたら、往々にしてこのようなことがあるから、こういう類のことを書くことが躊躇されるんですけど。
それはさておき、それとは「別に」、せっかくコメントをなさってくださったのでそのコメントの内容について私も考えてみたいと思います。
くどいようですが、右派左派的に考えるのじゃなくて、あくまでも質問に対してどのような答えがあり得るかという話です。私がどう考えているのかはまた別の話です。
>大きなツッコミどころのひとつは、国家権力を縛るはずのものである憲法を
>尊重する義務が、何故か国民に課されていることだと思います。
そのとおりです。憲法は国家権力を羈束するものですからね。
でも、それが原理原則であっていかなる理由もゆるされない、というものでもないでしょう。有名な判例をとってみても、例えば、私企業の定年制が男女間で差があるとき、憲法14条の平等違反が問題になりますし(日産自動車事件)、石に泳ぐ魚の出版(表現の自由)がプライバシー権によって制限されることもあります。つまり、国民も実際には憲法によって縛られています。そうじゃなかったら、定年制を男だけ長くしてもいいですし、プライバシーが侵害されようが傷つけられようが、表現の自由なら好きなことを書いてもいいわけですからね。国民が憲法に全く縛られないというのなら。
※まあ、それを直接適用説とか間接的適用説とか、無効説の説明の仕方によっては面倒な議論になるとは思いますけど
それを敷衍してみると、一つの考えとして憲法に明記するといった意見があっても私は別にいいと思いますけどね(いいか悪いかは別として)。説明が出来ないほどおかしいとは思わないです。憲法の人権規定において、私人間(つまり国民に適用される部分)はあります。少なくともその点において、国民に尊重義務を認めてもいいんじゃないでしょうか。
※というか、そもそもそれ以前に「尊重」と「擁護」とを書き分けた意味、意図が本当に分かっているのかがその質問から甚だ疑問に思いますが
>あと、「天賦人権説に基づく部分を修正」という自民党側の説明はまさしく
>自然権としての人権思想に異を唱えるもので、これについてはどう説明する
>おつもりでしょうか。
「どう説明するおつもりでしょうか」の意味が全く分かりませんけど(笑)。
私は保守でもありませんし、私が変更したわけでもないですし。知りませんよそんなこと(笑)。
まあ、一つの考えとして、じゃあ、逆に、自然権説は絶対に正しいのかとお聞きしてみましょう。確かに歴史的に憲法の人権は市民革命の闘争を経て得られた重要な権利だと思います。そして、その過程で生み出されたそこでの正当化の理由が、(現場が欧州ということもあってキリスト教的思想を背景とした)自然権的発想なんですけど、その説明で現代の複雑な全ての事象を説明できると思っていますか?ご自身に、神は人を平等に作られ権利を与え給ふ云々の宗教的背景がおありでしたら、それ以上はなにも言えませんけど。宗教的教義があるわけですから。
現代において、自然権を貫くのはなかなか厳しいのではないかなと思います。18世紀の概念ですし。
そもそも自然権と明確に区別できるか争いのあるものだってたくさんありますし、逆に、自然権とすることによって生ずる不都合とかも指摘されています。だからこそ、現在、その説明をああだこうだ、学者さんたちがいろいろ再構築しているわけであって。
自然権だからこうだというふうに議論はそんな単純なことではないんじゃないかなと思います。
そういう状況下にあって、必ずしもキリスト教的制限のない、市民革命も経ていない日本で、そこに敢えてこだわる理由はあまりないともいえるわけで、重要なのは自然権かどうかではなく、それが国家によって保障される範囲のものか、その程度はどれだけかの実質的判断ではないでしょうか。
ちなみに、もしかしてその質問ってtogetterにまとめられてあったやつですか?私は、それはちょっと言いすぎであって、記事にも書いたとおり、単に緊急権と徴兵制の点のみを変更しただけだと思いますよ。そして、その当否は置いておいて、その範囲で変更するのを許さないような自然権というのが、比較法的に果たして例があるのか疑問に思ったりはしますけどね。
そこでの批判がもし神様から与えられたものだからいかなる変更もダメなのだといった類の意味なら、単純化しすぎ、硬直的すぎて私は全く賛同できないところではあります(くどいようですが批判の仕方が賛同できないといっているわけであって、草案がいいといっているわけではありませんよ)。
こんなこんなで、まあ、なんというか、有村さんのコメントは坊主憎けりゃ袈裟まで憎いみたいな感じに私には感じられましたけど(間違っていたらごめんなさい)、余計なお節介かもしれませんが、自分の信条とは違う保守的草案だからといって、他人に乗っかって頭ごなしに否定するのではなく、もう少しいろいろな方面で自分で勉強してみて、自分で考えてみるのも一興かと思います。
さて、最後にお願いですが、はてなのごたごたに巻き込まれたくないので(面倒くさいのはいやなので)、私の記述部分のブログ等への引用はご遠慮下さい。その点をどうかよろしくお願いします。
非常にわかりやすい解説ありがとうございます。
諸々のデマはほぼ論破出来るようになったのですが、彼らは最後には
「西欧の天賦人権説に基づいた記述を改めました」という部分は
立憲君主制、天賦人権説の否定だ!徴兵だ!などと言い始めます。
その点に関してはぐぬぬ…とならざるを得なかったのですが
まあ、書いた人に意図を聞いてくれ、知らねーよ、というほか無いですよね。
自分の解釈としては、単純に当時の占領軍(西欧)の宗教感の残った記述、を現在の解釈・文法に直しただけという認識です。
現行11条の末尾「現在及び将来の国民に(神より)与へられる」を「(自然権としての権利)享有する」と変更など。
むしろ左翼系の方の大好きな自然権に近い記述になってると思います。
すみません、頭があまり良くないのでダラダラ書いてしまいましたが、
良いまとめをあらためて、ありがとうございます。
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