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「選挙後の追加」
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年の瀬ですが、まだ グダグダと言われている ようなので、この問題ははっきりさせておきます。 厚生労働省の見解。 『公共職業安定所に日本ボクシングコミッション( JBC)から出された離職票には、離職理由として 3、事業所からの働きかけによるもの (1)解雇(重責解雇を除く。) に、事業者記入欄で〇がついている。 同時に、具体的事情記載欄(事業主用) に「会社都合の解雇」とだけ書き込まれている。 加えて、それ以外の解雇を求めたのなら 資料、あるいは事情聴取を厚生労働省の管轄下 で提出、あるいは受けなければいけないが それもない。それらがあって、会社が懲戒を求める ものが通常解雇に変わることはあるが、今回のものは それには当てはまらない(今回の写真) 』 選挙公認前、公認後、辞退後、と少なくとも4度は 足を運びましたが、厚生労働省の見解は不動です。 JBCの怠慢なのかどうかは知りませんが、公的には 通常の「解雇」が確定してます。もういい加減に、とい う感じですね。その解雇すら不当として、9月に 民事訴訟をおこしたのですから。 警察の方も、同じ見方です。 要は、今日改めて写真でお見せする、資料・聴取の 有無のところで、「無」がついている以上、議論は おしまいです。あとは、民事裁判で提訴してますから、 JBCの主張が通るか、私の主張が通るか、です。 公的(国的)には通常の「解雇」です。JBCが何を言っても 関係ありません。12月26日現在、JBCから 異義も提出されていません。 この問題は、今年中、と いうか、今回で終わりのつもりです。
最終更新日
2012年12月29日 21時03分34秒
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