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熊谷市に生活再建支援法適用 行田市など適用されず
9月20日 22時25分

埼玉県は、今月16日の竜巻で大きな被害を受けた熊谷市に対し、住民の生活再建を支援するため最大で300万円を支給する「被災者生活再建支援法」を適用することを決めました。

熊谷市では今月16日の竜巻で10世帯の住宅が全壊、12世帯が半壊し、住宅以外の建物を含めると500棟余りが被害を受けました。
埼玉県は、適用の対象を10世帯以上の住宅が全壊した市町村などとしている被災者生活再建支援法の基準に達しているとして、熊谷市に対して支援法を適用するすることを決めました。
これによって、住宅の被害の程度が「全壊」、または延べ床面積の半分以上が壊れた「大規模半壊」で、住み続けられない世帯に対して、補修や再建費用として50万円から300万円が支給されます。
一方、住宅の被害の程度がいずれも「一部損壊」だった、行田市や滑川町は支援法の適用の対象にはなりませんでした。
同一の災害で、支援の対象になる地域とならない地域があることについて、全国知事会は「不均衡が生じている」として被災したすべての地域を支援の対象とするよう国に見直しを求めています。

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