屋台・移動販売
飲食店の営業を始める場合、小規模でもそれなりの開業資金が必要になります。その点、屋台・移動販売だと店舗を持たない為、少ない資金で開業が可能です。FCに加盟するとマニュアルがあるため、経験がなくても参入しやすいというメリットがありますが、デメリットも多いので慎重に選択しましょう。
屋台・移動営業といっても様々な営業の形態があります。
ここでは、最近流行りはじめたお洒落なネオ屋台を紹介します。
【食品営業自動車】
車で移動して、食品を調理加工、販売する営業です。
(公園や街頭で見かけるクレープ屋、ケバブ屋など。)
【食品移動自動車】
車で移動して食品を販売する営業です。
(ビジネス街で見かける、お弁当屋など。)
食品衛生上、屋台・移動販売で扱える食品は限定されています。形態や給水タンクの容量で、扱える食品や種類も変わってきます。
| 分類 | 業種 | 許可条件 |
|---|---|---|
| 食品営業自動車 | 飲食店営業 |
|
| 喫茶店営業 | ||
| 菓子製造業 | ||
| 食品移動自動車 | 食料品等販売 |
|
| 乳類販売業 | ||
| 食肉販売業 | ||
| 魚介類販売業 |
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詳しくは最寄りの保健所にお問合せ下さい。
屋台・移動販売を開業するにあたり、行政上の手続きが必要です。
地域によって手数料等が異なります。
食品の製造・販売を始める場合は、食品衛生法または東京都食品製造業等取締条例に基づく営業許可を受ける必要があります。営業車以外で仕込み等行う場合は、別途営業許可の申請が必要になります。
【申請の流れ】
- 事前相談
- 申請書の提出
- 営業許可申請書 1通
- 営業設備の大要・配置図 2通
- 営業の大要 1通
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳など)
- 仕込み場所の営業許可の写し(営業許可がある場合) 1通
- 登記事項証明書 1通
- 施設の検査
- 営業許可書の交付
管轄の保険所窓口に施設基準に合致しているかなどを事前に確認するため、営業車の設計図等を持参し相談します。
東京都保険所一覧
申請書と添付書類を提出します。
【営業車以外で仕込みを行う場合】
【法人の場合】
保健所の担当者立会の下、検査が行われます。
交付日時に保健所に受領の印鑑を持参し、交付を受けます。
【手数料】(東京都新宿区の場合)
| 形態 | 業種 | 手数料 |
|---|---|---|
| 食品営業自動車 | 飲食店営業 | 18,300円 |
| 喫茶店営業 | 11,500円 | |
| 菓子製造業 | 16,800円 | |
| 食品移動自動車 | 食料品等販売 | 13,200円 |
| 乳類販売業 | 11,500円 | |
| 食肉販売業 | ||
| 魚介類販売業 |
食品営業を行う場合、許可施設ごとに食品衛生責任者を置く必要があります。調理師、栄養士等の資格があれば、食品衛生責任者になれますが、資格がなくても6時間の講習を受ければ交付されます。受講料は1万円です。
受講の申込は東京都食品衛生協会へ
屋台・移動営業としての自動車にするには、設備を整える改造しなければなりません。改造すると、「道路運送車両法」という法律が関係してきます。自動車検査法人で構造変更検査を受けて8ナンバーの交付を受ける必要があります。
詳しくは自動車検査法人にお問合せ下さい。
道路上での営業をする場合、「道路交通法・道路法」という法律により、管轄の警察署長に道路使用許可を申請が必要です。屋台・移動販売だと3号許可になり、手数料は2千円程です。
公園内で営業する場合、「都市公園法」という法律により、管轄の地方公共団体、国土交通省に申請が必要です。以下の条件が整っていれば、許可を与えることができるとされていますが、許可が降りにくいのが現状です。
- 占用が公衆の利用に著しく支障を及ばさないこと
- 占用が必要やむ得ないと認められること
- 政令で定める技術的基準に適合すること