今日ボクが見た風景 Ⅱ

旧:今日キミが見た風景


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残念なことに、竹島問題で韓国の人達は騙され続けています。
特に様々な証拠に関して「韓国に都合の良い部分だけを取り出し、韓国に都合の悪い部分は削除して無視する」という悪意ある手法により、韓国の人達は騙され続けています。

たとえば「アメリカの大使館の口上書 No.187(1952年12月4日)」という大変に重要な外交文書が存在します。
韓国のある論文では、この外交文書が引用されていますが「韓国にとって都合が良いようにトリミング」されています。



今日キミが見た風景   



この論文では、「アメリカの大使館の口上書 No.187(1952年12月4日)」については「12月 4日アメリカ大使館からそれ(1952年11月10日付口上書)に対する返事をもらったが、独島を爆撃演習誌で使わないとの計画を明らかにしている」とだけ説明しています。



今日キミが見た風景   



そして、「アメリカの大使館の口上書 No.187(1952年12月4日)」を以下のように引用しています。



今日キミが見た風景   


一見、何も問題がないように見えますが、この「etc.」という部分に注目してください。


さて本当の「アメリカの大使館の口上書 No.187(1952年12月4日)」にはどのように書かれているのでしょうか。


今日キミが見た風景   



韓国の論文が悪意を持って省略した「etc.」には以下の文章が隠されていました。


"The Embassy has taken note of the statement contained in the Ministry's Note that "Dokdo Island(Liancourt Rocks)...is a part of the territory of the Republic of Korea"。 The United States Government's understanding of the territorial status of this islands was stated in Assistant Secretary of State Dean Rusk's note to the Korean Ambassador in Washington dated August 10、 1951."



「大使館は、外務部の通牒にある「独島(リアンクール岩)は…大韓民国の領土の一部である」との言明に注目します。合衆国政府のこの島の地位に対する理解は、ワシントンの韓国大使に当てたディーン・ラスク国務次官補の1951年8月10日付け通牒において述べられています。」

「アメリカの大使館の口上書 No.187(1952年12月4日)」の最も重要な部分。それは「ラスク書簡がアメリカの公式見解であることの再確認」だったのです。
これは「韓国にとって大変に都合の悪い部分」です。ですから論文ではその部分を「証拠隠滅」して国民や大衆の目から隠して説明していたのです。

韓国の人達は騙されていたのです!!

韓国は様々な証拠に関して「韓国に都合良くトリミングして加工」しています。

そして事実とは異なる内容を韓国国民に教え込んで騙しているのです。

韓国の皆さん。「正確な事実」を見てください。



http://www.gokorea.jp/trans_bulletin/forum_list_view.html?uid=22359&fid=22359&thread=1000000&idx=4&page=1&sort=&skeyword=&tb=transCulture1&order=fid





ラスク書簡(ラスクしょかん)とは、第二次世界大戦後、サンフランシスコ講和条約を起草中であったアメリカ合衆国政府大韓民国政府からよせられた日本国領土や、韓国政府が戦後に享受する利益に関する要望書に対し、1951年8月10日、米国が最終決定として回答した文書。当時の米国国務次官補ディーン・ラスクから通達されたことからラスク書簡と呼ばれる。

現在、日本政府と韓国政府の間で竹島(韓国名:独島)の領有権をめぐる対立(竹島問題)があるが、この文書では竹島に対する韓国政府の要望を明確に退けており、日本の主張を裏付ける史料の一つとして考えられている。



時代背景と両政府のやりとりの流れ

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%82%AF%E6%9B%B8%E7%B0%A1

下記のような時代背景のなか、日本国との平和条約の草案に対し、韓国政府と米国政府の間で以下のようなやり取りがあった。 (各文書の原文については、下記外部リンクのWikisourceを参照。)



今日キミが見た風景   
(草案)竹島が日本の領土と明記されている
  • 1949年12月29日
    • 連合国が草案(Draft Treaty of Peace with Japan)を作成。その中で日本の領土に竹島を含む、とされた(ChapterII Territorial Clauses, Article 3)。
    • ※以降の草案は日本領土を規定する方式から日本が放棄する領土を規定する方式に変更
  • 1950年6月25日
    • 朝鮮戦争勃発
  • 1951年7月19日(外交文書)
    • 草案に対して、梁裕燦・韓国駐米大使より米国政府に要望書が出される。
    • 韓国はこの要望書の中で上記要旨記述の3点の要求を行った。また、この時の米国大使との会談では、それらの島が韓国併合前に大韓帝国の領土であったならば、韓国の領土とすることに問題はない旨の返答を受けた。
  • 1951年8月2日(外交文書)
    • 再度韓国大使より要望書が米国政府に提示される。
  • 1951年8月10日(外交文書)
    • 当時の米国国務次官補ディーン・ラスクより、当該書簡が米国政府の最終的な回答として韓国政府に提示される。
  • 1951年9月8日
    • 日本国との平和条約(サンフランシスコ講和条約)調印
  • 1952年1月18日
    • 韓国が李承晩ラインを宣言
  • 1952年4月28日
    • 日本国との平和条約が発効
  • 1952年11月27日
    • 駐韓米国大使館が「竹島の地位に関する合衆国の理解はラスク書簡のとおりである」と再度韓国外交部外務省)宛てに通牒を行う。
  • 1954年8月15日
    • 朝鮮戦争を指揮したヴァン・フリートアイゼンハワー第34代米大統領の特命大使として日本台湾、韓国、フィリピンを訪問し機密文書ヴァン・フリート特命報告書を作成
    • 日本国との平和条約(サンフランシスコ講和条約)後の同条約に対する米国政府公式見解として上記の外交文書を踏まえた以下の点が確認される
    ● 一方的な領海宣言(李承晩ライン)は違法である
    ● 米国政府はサンフランシスコ講和条約において竹島は日本領土であると結論している
    ● この領土問題は国際司法裁判所を通じて解決されることが望まれる
  • 1954年9月25日
    • 日本が韓国に対して国際司法裁判所への付託を提案
  • 1954年10月28日
    • 韓国が日本の国際司法裁判所への付託提案を拒否

ラスク書簡による米国政府の回答


韓国の独立日
  • 韓国の独立日は1945年8月9日ではない。
韓国政府は1945年8月9日(日本によるポツダム宣言受諾)をもって、日本が朝鮮(竹島も含む)に対する全ての主権を放棄するように要求しているが、それに対する回答は「米国政府はポツダム宣言の受諾をもって全ての主権を日本が放棄したとは思わない」というものだった。

Liancourt Rocks(竹島)の扱い

  • Liancourt Rocks(竹島)は日本の領土である。
上記にもあるように、米国政府はこの岩島は1905年から日本の島根県の管轄下にあり、韓国から自国の領土であるとの主張がなされたことはない、としている。
(現在、米国政府はこの問題に対して「日韓いずれかの立場をとらない」としており、「日本・韓国の二国間問題」として平和的に解決することを要望している。)

韓国側は、しばしば、2005年3月16日付の駐韓米国大使館の韓国政府に対するプレスリリース (発言)を意思表示したものと持ち出すが、国際社会の不特定多数を相手にしたものではない。そもそも韓国政府、韓国国民を相手に意思表示がされたのである。したがって日本政府として、この意思表示に国際法上の法的拘束を受けることはない。

また、この意思表示は、下記2008年7月30日のホワイトハウスでの記者会見と同じく、両国が領有権を主張する理由において、また紛争解決の手段において、どちらかの一方の立場はとらないということを意味している。

つまり、米国は1952年以来、竹島は日本に領有権があるという認識はしている。しかし、"この領土に関する紛争問題での解決手段に当事者の話合いでもなく、国際司法裁判所の裁定でもなく、米国が日本の主権を回復する立場をとる"ということは、それは軍事行動による主権回復も意味するので、米国はそれはできないと意思表示している。

国際社会の不特定多数を対象に政府の意思表示をすることを目的にした場所で、不特定多数を対象に意思表示する手段でなされた政府の記者会見のほうが、特定の狭い地域で、特定の組織、機関を相手に意思表示することを目的になされた通告、声明より、国際法上は法的拘束力が強いこと(善意の第三者に対して損害を与えることを防止するという国際慣習、原則)は明らかである。

よって、竹島の領有権の帰属そのものについての米国の見解や、その紛争解決の方法についての米国政府の見解は、1952年以来変わっていないということは2008年7月30日のホワイトハウス定例記者会見から明らかである、とするのが国際法上の解釈として重要である。

2008年7月30日夕方のホワイトハウス定例記者会見記録:


MR. WILDER:

Let me be very clear that our policy on this territorial dispute has been firm and consistent since 1952,・・・・・


http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2008/07/20080730-13.html

つまり、米国政府は竹島の領有権の帰属に関する見解も、紛争解決の方法についての見解も上記、ラスク書簡やサンフランシスコ講和条約やヴァン・フリート特命報告書以来変わっていないということを意味する。

但し後続する文章で以下記載されており、韓国側の認識としては「領土紛争に対して米国は中立な立場を保ち、この問題については韓国と日本の国交関係の中で解決するべきである」というスタンスを1952年から変えていないという事のみを指し、「サンフランシスコ講和条約で合意された見解を変えていない」という解釈は間違っていると指摘している。


・・・・1952, and that is, we do not take a position on this territorial dispute; that we believe that South Korea and Japan need to work diplomatically to resolve this issue. But it is their issue to resolve.


後続する文章が「, and that is,」で続いている為、1952年から変わらない米国のポリシーとは「竹島領土問題についてアメリカは関わらないので、両国の外交関係で解決しろ」という意味合いが妥当である。

またこの記者会見で日本側が認識する重要性として、「米国が竹島領土問題を認識したのが1952年(即ち1952年1月18日に韓国大統領・李承晩の海洋主権宣言に基づく漁船立入禁止線-李承晩ライン-を宣言)からである」という解釈をもとに、1952年以降に韓国が竹島を実効支配している事実は領土問題を解決する上で考慮されないという意図としても受け取れると解釈している。

マッカーサー・ラインと李承晩ライン

  • マッカーサー・ラインは日本国との平和条約の締結後は有効ではない。
米国政府は、明確に日本国との平和条約以後に効力を持たない、と回答しつつ、韓国政府は平和条約第9条の規定(日本は希望する連合国と速やかに漁業協定の交渉をしなくてはならない)の利益をうけることができる、として、戦後の日本・韓国間の漁業活動区域についてはマッカーサー・ラインに拠ることなく、二国間で協議して新たに協定を結ぶべき、としている。
しかし、韓国の李承晩大統領は日本国との平和条約が発効する直前の1952年1月18日に李承晩ラインを一方的に宣言した。

戦後の個人財産の保障

  • 日本は在日個人財産を保障する必要はない。
米国政府は、日本により在日韓国人の財産は侵されていない、当時は日本国民としての地位を有していたことからすると日本が当該財産について補償する必要はない、と回答している。

米国によるラスク書簡の認識の再通知

サンフランシスコ条約後、日米安保条約に基づく行政協定において1952年7月に竹島を爆撃演習地とすることが日米間で合意されたが、日米に無断で竹島へ調査をしていた韓国人が爆撃に遭遇し韓国政府がアメリカに抗議を行った。1952年12月4日に韓国の書簡の「韓国領の独島」に対して、釜山の米大使館は「アメリカの竹島の地位に関する認識はラスク書簡のとおりである」と韓国外交部に再度通知を行った。しかし、1955年に韓国外交部が作成した「獨島問題概論」では、このラスク書簡に触れた部分を「etc.」でカットして掲載したことが判明している。

ラスク書簡の持つ意味

意味合い

韓国政府による竹島(韓国名:独島)の領有権の主張には以下のようなものがある。

日本国との平和条約の第2条に竹島の記載がないのは、竹島を日本の領土と認めているからではない。
SCAPIN-1033によって画定されたマッカーサー・ラインは現在も有効であり、李承晩ラインは正当である。

しかし、このラスク書簡により、条約第2条の日本の放棄領土に竹島の記載がないのは、米国政府としてはそれが日本の領土と考えていたことが確認できる。また、マッカーサー・ラインは平和条約発効後の日本の漁業操業区域まで規定するものではないとも明記されている。

連合国ではない韓国政府は、マッカーサーラインについて定義する権限も執行権もない。

国際法上の位置付け

 ラスク書簡は、ウィーン条約法条約32条に基づきサンフランシスコ講和条約の準備作業としてその解釈の補足的な手段となる。サンフランシスコ講和条約第二条第(a)項で朝鮮の領域を『日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する』としており、本条項について日韓政府は以下のように解釈している 。

  • 日本政府:米国は竹島を韓国領とする条約の修正要求を拒否しており、平和条約において日本領であることが肯定された
  • 韓国政府:独島が鬱陵島の属島として鬱陵島本島とともに韓国領土として承認されたと解釈される

条約はウィーン条約法条約31条により用語の通常の意味において誠実に解釈されなければならず、第二条(a)項に示される『朝鮮』若しくは『鬱稜島』と呼ばれた地理的範囲に竹島が含まれているかどうかが争点となる。しかし、竹島が朝鮮の領土であったことも韓国併合後に朝鮮総督府の行政区域に含まれたこともないことから、日本が放棄した『朝鮮』若しくは『鬱稜島』の範囲に竹島は含まれないと解釈される。もし、鬱稜島から90km離れた竹島を朝鮮領と認める意図が連合国にあったのであれば、条約中に明記する必要があった 。 この日本の放棄領土に竹島は含まれないとの解釈は、条約草案の改定経緯、竹島を日本領として韓国の要求を拒否したラスク書簡、日米行政協定に基づく演習場指定といった条約解釈の補足手段からも確認できる [

なお、韓国は、ラスク書簡にもかかわらず第二条の領土条項が例示的な列挙であり放棄領土に竹島が含まれるという解釈を棄てていない。しかし、カタール・バーレン事件の判例で国際司法裁判所は宗主国である英国の決定に拘束力を認めたことから、連合国を主導したアメリカのラスク書簡での判断は極めて重要な意味を持ち、拘束力を有するとされる可能性が高い。このため、韓国は国際司法裁判所での解決に一層消極的になるものと思われる[

なお、内藤正中など一部でラスク書簡が日本の情報のみを根拠にしているから効力がないとする主張がみられるが、米側は書簡作成にあたり、ワシントン中の全ての情報("tried all resources in Washington")、及び、駐米韓国大使館への調査も行ったことが明らかとなっている。

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