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退職日前に、会社に保険証を回収されてしまいました。 今月末日で退職、あとは有給...
退職日前に、会社に保険証を回収されてしまいました。
今月末日で退職、あとは有給休暇取得の予定なので、月末まで保険証が使えると思っていたのですが。
実働最終日で保険証は使えなくなるものなのでしょうか?
- 補足
- もし会社が、保険証を返してくれない、もしくは証明書は出さない、などの行為をした場合、
会社は何らかの違反行為(会社としてやるべき責任を果たさなかったなどの処罰対象)になりますか?
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- 質問日時:
- 2013/9/12 15:42:06
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- 残り時間:
- 期限切れ
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- 補足日時:
- 2013/9/12 20:11:34
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- 閲覧数:
- 63
- 回答数:
- 2
回答
(2件中1〜2件)
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()Q1)実働最終日で保険証は使えなくなるものなのでしょうか?
健康保険資格自体は退職日まで有効です。
したがって、最終日に会社にでるなら、回収はその日でも構わない
わけですが。
「今月末日で退職、あとは有給休暇取得の予定」ということは、
今後は会社に来ないならば、回収を確実にするために
その日に保険証を回収したのでしょう。
健康保険証の返却は、退職後5日以内の返還なので、
いつまでも返してもらえないと、会社は困るのです。
(Q2)会社が、保険証を返してくれない、もしくは証明書は出さない、
などの行為をした場合、会社は何らかの違反行為になりますか?
⇒ 「健康保険法施行規則第三十三条(証明書の発行等)」
では、保険給付を受けようとする者から・・・証明書を求められたとき、
正当な理由がなければ拒むことができない。
となっていますので、会社が拒否する場合は、正当な理由が
必要です。
ただし罰則はありません。
「健康保険法施行規則第五十条の二」で、
被保険者から求めがあった場合は、被保険者資格証明書を
有効期限を定めて交付することになっています。
これは、
被保険者又は会社からの「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」
を受けて、入社時に協会けんぽ、あるいは、健康保険組合が、
発行するものです。
会社が医療給付の受給資格があることを証明する場合もありますが、
健康保険証と同じ効力があるかどうかの判定は、
医療機関が行いますので、有効性には限界があります。
不発行(発行拒否)の場合に、会社に処罰を求めるのは無理でしょう。
「保険証を返してくれない」場合でも、処罰対象
になるわけではないです。
そもそも、質問者は借りているものですから。
実働最終日以降、退職日までの間で、新規に医者に
掛かった場合は、一度、全額負担し、
「健康保険療養費支給申請書」
により70%を戻してもらうことになります。
同じ月内に、同じ医療機関に掛かる場合は、
前に保険証を提示しているので、
再提示は不要です、
- 違反報告
- 編集日時:2013/9/19 23:57:03
- 回答日時:2013/9/19 23:20:30
退職日まで保険証は使えます。
会社は、有休を使われる質問者さんから保険証を回収できないと、社保喪失の手続きに日にちがかかってしまうから、早めに回収したのではないでしょうか。
保険証をもう一度返してもらうか、退職日までは資格があるという証明書をもらっておくと良いかと思います。
補足見ました。
処罰の対象になるかは、法律的な知識まではないのでわかりません(>_<)
お役にたてずすいません。
- 違反報告
- ケータイからの投稿
- 編集日時:2013/9/13 07:55:49
- 回答日時:2013/9/12 18:09:00
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