韓国大法院(最高裁判所に相当)第1部(朴炳大〈パク・ピョンデ〉裁判長)は12日、歌手の羅勲児(ナ・フナ)氏(66)を相手取り妻(52)が起こした離婚・財産分与請求訴訟の上告審で、原告敗訴とした二審判決を確定させた。
妻は2011年、羅氏が不貞行為を行い、3年余りにわたり生活費を渡さなかったとして離婚訴訟を起こした。一審、二審は「羅氏の不貞行為はうわさレベルで報じられただけで、これを認定するだけの証拠がない。羅氏が留学などを理由に渡米した家族に生活費を送ったり、家族のつながりを維持するために努力したりしていたことを踏まえると、離婚理由があるとは見なせない」とし、原告敗訴の判決を下していた。