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反体罰・反暴力宣言  学長 谷釜了正

平成25 年2 月8 日

学長 谷釜 了正

日本体育大学は、ここに改めて反体罰・反暴力を宣言します。

『学校教育法第11条(校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。)』及び『オリンピック憲章(スポーツにおける倫理の振興およびスポーツを通じた青少年の教育を奨励、支援するとともに、スポーツにおいてフェアプレーの精神が隅々まで広がり、暴力が閉め出されるべく努力をすること。)』を持ち出すまでもなく、教育活動及びスポーツ指導活動においていかなる事情があろうとも体罰・パワーハラスメント等の暴力についてはこれを排除します。

 

「日本体育大学・日本体育大学女子短期大学部倫理綱領」(平成17 年9 月、教授会制定)は、その前文で教職員及び学生に向かって「倫理を逸脱する行為・不正行為は断じて許さず、また見過ごさない。」と表明し、10 項目からなる倫理綱領を掲げて、ハラスメントの防止及び暴力行為の禁止を定めています。

この倫理綱領の精神は『日本体育大学及び日本体育大学女子短期大学教職員心得』(平成22年5 月、教授会制定)の中に反映され、セクハラ等、人権侵害行為及び体罰(暴力、暴言等)の行使は信用失墜行為であるとして厳しく禁じているところです。この教職員心得は教職員に携行を義務づけた冊子『CREDO』(信条を意味するラテン語)に掲載して、日常的に自らの行動指針を確認できるようにしています。「教職員心得」の制定の意図は「CREDOへの想い」として次のように綴られています。

「CREDOへの想い」
日本体育大学及び日本体育大学女子短期大学部は、体育・スポーツを研究、教育する大学として、人間の生命、からだと健康、保健と福祉、競技力の向上、人間の成長・発達及び人間の尊厳と人権の保障という教育の理念を大切にし、学習を深めている大学である。この大学で教育に携わる教職員は、特に人間の尊厳と人権についての理解を深め、すべての学生、すべての人間に対し、老若男女の区別なく、また、才能や成績の優劣で区別することなく平等に接するよう心がけねばならない。
私たち教職員は、110 有余年の歴史と伝統を誇る「体育スポーツの専門大学」の名誉を守るべく、改めて大学人としての自覚を高め、自らの姿勢を正して学生の指導に当たらねばならない。よって、ここに学生指導に当たっての基本方針を改めて確認し、基本方針に則り教育を進める教職員の心構え、規律などを明確にする意図をもって「教職員心得」を制定し、常にこれらを念頭において業務を遂行することに心がけるものとします。

 

一方、本学は体育・スポーツの専門大学であることから、スポーツの実技指導においてもパワーハラスメントの防止や暴力行為の禁止を肝に銘じて当たらねばならなりません。体育の教員は教育課程を通して養成されますが、課外のスポーツ指導者としても運動部活動に従事することが期待されます。このことを踏まえて、本学の運動部の指導者は日本体育協会が発している「倫理に関するガイドライン」に則って指導に当たってきました。ここにあらためて当該のガイドラインを提示して、日本の競技スポーツを担う本学の指導者に「身体的・精神的暴力(バイオレンス)行為等の厳禁」について再確認していきます。

公益財団法人日本体育協会及び加盟団体における倫理に関するガイドライン

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