【反日ハンター】駐大阪大韓民国総領事館からのお知らせ その2
関西地区担当副会長・神功正毅です。 *韓国の本籍地の住所を必ず番地まで正確に調べて来てください
<引用終了> 当会は正規の手続きを経て日本国籍を取得された方が日本国民としての権利を行使することについては何らやぶさかではありません。 日本国内で政治活動を行うことを希望する外国人の方々は国籍国の法律に従って国籍喪失し、日本国の国籍を取得してください。
駐大阪大韓民国総領事館から韓国国籍喪失申告の際に必要となる具備書類が発表されました。
駐大阪大韓民国総領事館HP/国籍喪失申告 具備書類
http://jpn-osaka.mofa.go.kr/worldlanguage/asia/osa/visa/family/index.jsp
<引用開始>
○基本証明書及び家族関係証明書 各1部(領事館で発給)
○カラー写真(3.5×4.5)1枚
○申告人の身分証(運転免許証、パスポート、住基カードの中一つ)
*翻訳文は専門家による翻訳が必要なのではなく、どなたが翻訳されたもの
でもかまいません
*身分証は帰化後更新されたものをご持参ください
*写真は領事館でも撮れます(6枚、500¥)
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