明確な根拠がないのに「楽ヤセ」などと痩身効果をうたってサプリメントの宣伝をしたのは、景品表示法違反(優良誤認)にあたるとして、消費者庁は13日、通信販売会社モイスト(東京・江東)に再発防止を求める措置命令を出した。
消費者庁によると、同社は「烏龍減肥」と称する健康食品を販売。2012年3~12月にチラシやウェブサイトで「たった1粒で楽ヤセしました」「食べたカロリーなかったことに」などと宣伝していた。同庁が会社側に根拠を示すように求めたが、提出資料などからは合理的な根拠が確認できなかった。
烏龍減肥は通常価格4900円で、今年6月までに約43万袋を販売し、約15億円を売り上げた。全国の消費生活センターに「効果がないので解約したい」などの相談が30件ほど寄せられていた。
モイストは「厳粛に受け止め、販売する全商品で広告表示の適正化を図る」としている。
サプリメント
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