最終更新: 2013/09/16 05:56

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消費者庁、東京都内の食品販売業者に景品表示法違反で措置命令

たった1粒飲むだけで楽に痩せられるなどとうたい、消費者に対し著しい誤解を与えているとして、消費者庁は、東京都内の食品販売業者に対し、景品表示法違反で措置命令を行った。
消費者庁によると、販売元の「モイスト」は、新聞折り込みちらしなどで、「烏龍減肥」という食品を広告する際、「たった1粒飲んで楽ヤセ」、「食べたカロリーたまったカロリーなかったことに...」など、飲むだけで食事制限をすることなく、簡単に痩せる効果が得られるかのような表示をしていたという。
消費者庁は、会社側に表示の裏付けとなる資料の提出を求めたうえで、「合理的な根拠を示すものとは認められず、誤解を与える表示」と判断し、景品表示法違反で措置命令を行った。
これを受け、モイストは、「法令違反をして、これまで商品を買ったお客様に申し訳ない」とコメントしている。

(09/13 23:57)

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