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「虚偽の記事で名誉を傷つけられた」として、日蓮正宗(以下、宗門)が創価学会に損害賠償を求めていた、いわゆる「シアトル事件」裁判で、2002年(平成14年)1月31日、東京高等裁判所第10民事部(増井和男裁判長)の強い勧告を受けて、宗門側は訴えそのものを全面的に取り下げ、創価学会側がこれに同意する内容の和解が成立。「シアトル事件」裁判は丸8年を経て、「1審=宗門側の請求棄却」「2審=宗門側が訴え取り下げ」という形で、創価学会側の全面勝利で完全決着した。
「シアトル事件」裁判とは、1963年(昭和38年)3月、初の海外出張御授戒で訪れたアメリカ・シアトルで、法主の阿部日顕(当時教学部長)が深夜、売春婦とトラブルを起こし警察沙汰になったことを、1992年(平成4年)6月17日付の「創価新報」等が報じたことに対し、宗門側(日蓮正宗と大石寺)が名誉毀損であるとして1993年(平成5年)12月、20億円という法外な損害賠償の支払いを求めて、創価学会等を訴えてきたもの。
1審の東京地裁の審理では、事件の告発者であるヒロエ・クロウ夫人が3回にわたって出廷、事件当夜の模様を克明に証言。
また、現場に立ち会った警察官スプリンクル氏も、これを裏付ける証言をし、もう一人の警察官メイリー氏も、同様の宣誓供述書を裁判所に提出した。
これに対し日顕は、裁判提起の前提としていた「その夜はホテルから一歩も出ていなかった」との当初の主張を、3年以上も経過した1995年(平成7年)9月、クロウ夫人の出廷直前になって突然、変更。「実は飲酒のために外出していた」と事件の根幹にかかわる主張を180度転換した。法廷でもいい加減で曖昧な言い訳供述に終始した。
また、日顕が事件否定の根拠とした、当時の「手帳」なるものの事件当夜の記載についても、後日の記載であることが、複数の科学的鑑定で明確に立証されるなどした。
こうして、東京地裁は2000年(平成12年)3月21日、判決文で「阿部の供述は信用することができない」など17カ所にわたって日顕のウソを指摘。
「阿部は、(中略)売春婦らと、右ヌード写真撮影ないし性行為の料金の支払について、トラブルになった」と明確に認定するなど、「創価新報」等の記事の真実性を認めて、創価学会側全面勝訴の判決を下したのである。
これに対し、宗門側が控訴。東京高裁で控訴審の審理が行われてきたが、高裁は2001年(平成13年)7月から、宗門側に対し、訴えを取り下げるよう、強く勧告してきた。
訴えの取り下げには、訴訟法上、相手方の同意が必要であることから、創価学会側に対しては、これに同意してほしいと勧告。「訴えの取り下げ」と「同意」という形で、和解の成立に至ったのである。
「シアトル事件は捏造」などと大騒ぎをして、訴えを起こした側の宗門が第1審で完全敗訴し、控訴した第2審の過程で、自ら全面的に、その訴えを取り下げたという事実の中に、何よりも裁判上の決着はもはや明白であり、創価学会側も、そうした判断から裁判所の勧告に同意したものである。
第1 当裁判所は、次の理由により、控訴人らが本件各訴えを取り下げ、被控訴人らがいずれもこれに同意して、本件訴訟を終了させることを強く勧告する。
第2 当事者双方は、当裁判所の和解勧告の趣旨を尊重し、次のとおり和解をする。
追記 和解条項第2、2は、相互に名誉毀損にあたる行為をしないことを確約する趣旨のものであり、同第1、2記載の争点にかかる事実の存在を単純に否認することはこれに抵触しない。
シアトル裁判につきましては、2000年(平成12年)3月21日の東京地裁での創価学会側完全勝利判決の後、日蓮正宗側の控訴により、引き続き東京高裁において今日まで審理が続いておりましたが、今般、裁判所からの強い勧告もあり、日蓮正宗側が自ら提起していた訴えを全面的に取り下げ、創価学会側がこれに同意することを内容とする訴訟上の和解が成立し、シアトル裁判は終了することとなりました。
和解条項の内容は別掲のとおりであり、その趣旨の詳細については後述いたしますが、第1審判決の創価学会側勝訴の事実それ自体は何ら動くものではなく、これにより、1993年(平成5年)12月の日蓮正宗側の提訴以来8年の年月を経て、シアトル裁判は完全決着となったわけであります。
以下、この和解に至った経過と和解の趣旨について、この裁判の弁護団長としてご報告させていただきます。
この裁判は、ご承知のとおり、平成4年に、アメリカ在住のヒロエ・クロウ夫人(1996年3月逝去)が、1963年(昭和38年)3月に行われた第1回海外出張御授戒の際、当時教学部長であった阿部日顕が、シアトルで深夜宿舎のオリンピックホテルを出て売春婦とトラブルになり警察沙汰になったという事実を公表し、創価学会が創価新報1992年(平成4年)6月17日号等に掲載したことに対して、日蓮正宗と大石寺が、名誉毀損であるとして20億円の損害賠償の支払いを求めて創価学会等を訴えてきた裁判であります。なお、創価学会が、1995年(平成7年)1月に、シアトル事件に関する記録がアメリカ連邦政府に存在する旨発表したことに対して、それ自体が名誉毀損であるとして、日蓮正宗と大石寺が創価学会側に対して2億円の損害賠償の支払いを求めてきた訴訟も併合されており、これも今回の和解に含まれ、日蓮正宗側は全面的に取り下げました。
創価学会がこの報道をしたのは、阿部日顕の法主としての資格・資質を問うためでありました。
すなわち、1990年(平成2年)暮れに、日蓮正宗が池田名誉会長の法華講総講頭職を一方的に事実上解任して以降、創価学会は、日蓮正宗との間で、正本堂の意義に関し、あるいは聖職者のあるべき姿について等々、教義論、本質論について論争をしようとしましたが、日蓮正宗側は、答えに窮すると、僧侶(とりわけ法主)と信者とは身分が違う、信者の分際で何を言うかとばかりに、権威を振りかざし、問答無用と、以後は一切を無視・黙殺する態度に出てきて、論争を拒否するという状況に終始しておりました。
そういう中で、それほどまでに法主の権威を強調する阿部日顕自身は、果たして法主たるべき資格・資質を有しているのかという具体的な指摘が、僧侶や信徒の中からなされるようになり、阿部日顕が本来の宗教的使命を忘れて高級温泉旅館を泊まり歩いたり、芸者遊興にうつつを抜かしている事実などが明るみに出てきたのです。
そのひとつが、クロウ夫人が勇気をもって告発したシアトル事件であり、創価学会は、阿部日顕には、信徒が朝夕に拝する御本尊を書写する権能を有するとされる法主となるべき資格などなく、信伏随従を強要されるいわれはないということを示す重要な事実として、これを報道したわけです。
阿部日顕自身も、シアトル事件が本当なら法主を辞めると述べ、この事実が法主の資格にかかわる重大な事柄であることを自認しておりました。
これに対して阿部日顕は、当初、シアトルでホテルから外出した事実自体を全面的に否定し、クロウ夫人を嘘つき呼ばわりしたうえ、全面否定を前提に、1993年12月になって、当の阿部日顕ではなく、日蓮正宗と大石寺が原告となって創価学会等を訴えてきたのです。
(1) 裁判は、東京地裁において、創価新報の記事内容が真実であるか否か、すなわち、シアトルで深夜何があったのか、それについてのクロウ夫人の証言が正しいのか、阿部日顕の全面否定が正しいのか、につき審理が行われました。
(2) 名誉毀損は、外形的には人の社会的評価を低下させるような表現行為でも、それが(1)公共の利害にかかり、(2)公益を図る目的でなされ、かつ(3)内容が真実であれば違法性がなく名誉毀損の責任は生じないとされております。本件については、それらのうち(1)公共性と(2)公益目的は、上記のような報道の背景からして、当然認められるため、(3)真実性の要件が主たるテーマとなったわけです。
(3) 裁判では、クロウ夫人が3回にわたって出廷し、阿部日顕がシアトルで御授戒のあと、宿泊していたオリンピックホテルから深夜一人で外出し、売春婦とトラブルを起こして警察沙汰になり、クロウ夫人が駆けつけて事なきを得た事実を明確に証言しました。
その現場に立ち会った警察官であるスプリンクル氏も、これを裏付ける証言をし、もう一人の警察官であるメイリー氏も、同様の宣誓供述書を提出しました。
これに対し、阿部日顕は、当初の全面否定から3年以上も経過して、クロウ夫人の出廷直前になって、突然、実は飲酒のためにホテルから外出したと主張を変転させるに至り、さらに、法廷での自らの供述では、それまで一貫して認めていたオリンピックホテルで宿泊したという事実自体を否定するという、実にいい加減な供述の変転を見せ、その他、随所で不自然な言い訳に終始いたしました。たとえば、飲酒した酒場であるとして自らその店の写真を証拠提出しておきながら、法廷では、入ったかどうかきわめて曖昧にしてしまい、その店の客観的状況と全く食い違う供述をしたり、飲酒してホテルに帰室して「さあ寝よう、午后1時」と手帳に記載してあるから、午前2時ころに起きたとされる売春婦トラブルはあり得ないと供述しましたが、実はその記載は後日になされたものであることが、複数の科学的鑑定によって明確に立証されてしまうなど、阿部日顕の法廷での言い訳供述は完全に破綻したのです。
(4) このような阿部日顕の法廷でのいい加減な態度を直接目の当たりにした第1審の裁判所は、全記録を精査したうえ、クロウ夫人とスプリンクル氏の証言やメイリー氏の供述の「信用性は高い」とし、阿部日顕の言い分を「阿部の供述は信用することができない」として排斥しました。そして、阿部日顕のシアトルでの売春婦との行状につき、「阿部は、(中略)売春婦に対し、ヌード写真を撮らせてくれるように頼み、売春婦と性行為を行った。その後、(中略)売春婦らと、右ヌード写真撮影ないし性行為の料金の支払について、トラブルになった」と明確に認定するなどし、創価新報等の記事の真実性を認めて、学会側全面勝訴の判決を下したわけです。
(5) これに対し、日蓮正宗側が控訴し、今日まで東京高裁において審理が続行されてまいりました。
東京高裁の増井和男裁判長は、2001年(平成13年)7月から、宗門側に対し、訴えを取り下げるよう、強く勧告してきました。
訴えの取り下げには、訴訟法上、相手方の同意が必要であることから、学会側に対しては、これに同意してほしいと勧告してきました。
その理由は、別掲和解条項の第1にあるように、裁判所としては、日蓮正宗側が提起した本件訴訟は、宗教団体としての目的に照らしてふさわしくないと考えられ、また、40年前のアメリカでの事実に関するものであることから、その事実の確定には通常の訴訟よりも格段に多くの障害があり、これ以上事実の解明に努力することは、宗教団体の目的に添わない面もあるので、日蓮正宗側が訴えを取り下げることで終わらせたらどうか、というものでありました。
創価学会としては、第1審の判決は、その審理の経過、とりわけ事実ならびに証拠に照らし、もはや動くことはないことを確信しており、訴えの取り下げというのは訴訟を終了させる一つの手続きに過ぎないわけでありますので、裁判所からの強い勧告を尊重し、日蓮正宗側が自ら訴訟を取り下げるのであれば、それに同意することはやぶさかではない旨回答しました。
その結果、2002年(平成14年)1月31日、東京高裁において、日蓮正宗側が訴えを取り下げることで訴訟を終了させる旨の和解が成立したわけです。
和解条項の第1は、日蓮正宗が提起した本件訴訟に対する前述のような裁判所の考え方、すなわち、本件について日蓮正宗側に訴えの取り下げをさせ、創価学会側はこれに同意する形での和解を裁判所が強く勧告する理由が示されております。
第2の1は、和解条項の本体部分であり、まず日蓮正宗側の取り下げと創価学会側の同意を記載し、シアトル訴訟が終了したことを宣言するものです。
第2の2は、創価学会側と日蓮正宗側の双方とも、今後、シアトル訴訟で争点となった事実を摘示したり、意見ないし論評をしないということを定めております。
具体的には、今後、双方とも、機関紙や会合等で、1963年(昭和38年)3月20日、アメリカ・シアトルにおいて阿部日顕が売春婦とトラブルとなり警察沙汰になったか否かという問題に関して、名誉毀損になるような形で事実を摘示したり、それに関する意見・論評を行わない、ということであります。
なお、追記の部分は、この趣旨を念のために確認したもので、例示として、日蓮正宗側がその主張として単にシアトル事件の事実はなかったと述べるにとどまることなどは通常はそれにはあたらないであろう、ということを挙げています。
第2の3および4は、訴訟上の和解の場合に通常盛り込まれる定型的な文言であります。
前述のとおり、創価学会がシアトル事件を報道したのは、1千万信徒の信仰の根幹にかかわる問題として、法主の権威をいたずらに振りかざし、僧俗差別を強調する阿部日顕には、法主たるべき資格・資質がないことを訴えるためであるとともに、その内容は十分な裏付けのある事実でありました。
もとより、創価学会のシアトル事件報道はいたずらに名誉毀損を意図したものではなく、それが法的にも名誉毀損の責任を生ぜしめるものではないことは当然のことであり、第1審判決は、そのことを完全に認めるものでありました。
それを受けて審理されている高裁段階で、訴えを提起した側である日蓮正宗側が自ら訴えを全面的に取り下げるということは、裁判上、名誉毀損の成立、すなわち、クロウ夫人およびスプリンクル氏の証言に対する反証を含め、シアトルでの事実の不存在の主張及び立証を放棄したものであり、結果としてシアトル訴訟の決着が明確についたことを意味し、第1審判決の内容は事実上いささかも揺るがないものであります。
訴えの取り下げは、訴訟を初めから存在しなかったものとするという法技術的なものであって、すでになされた第1審判決の内容を否定したり、無効にするものではなく、社会的事実として、その存在は何ら動くものではありません。
つまり、日蓮正宗が、創価学会のシアトル事件報道を名誉毀損であるとして訴えた裁判は、自らの訴えの取り下げにより終結したということであり、創価新報等のシアトル事件報道と、それを全面的に真実であると認めた第1審判決は、事実として厳然と存在しているのです。そうである以上、創価学会側として訴えの取り下げに同意しない理由はないと言えます。
また、創価学会側と日蓮正宗側の双方が、今後、シアトル訴訟で争点となった事実を摘示したり、意見ないし論評をしないということについても、シアトル訴訟の決着が明確についている以上、日蓮正宗側が逆宣伝をしない限り、創価学会として今後、シアトル事件について繰り返し言及するまでもないわけであります。
そういうことから、創価学会としては、裁判所の意向を尊重し、今回の和解を受け入れることとしたわけであります。
創価学会のシアトル事件報道は、阿部日顕の法主としての資格・資質を厳しく問うものとして、きわめて大きな意義を有するものでありました。それ以降の阿部日顕の行状は、学会員が信心の赤誠を尽くして供養し建立された正本堂を無残に破壊した行為に象徴されるように、シアトル事件報道が突きつけた法主失格を自ら証明するものであったと言えましょう。
その意味で、シアトル事件報道は、その目的を十分に達したということができ、和解条項にあるとおり、今後、この事実については、日蓮正宗側が違約しない限り、創価学会としては、触れないこととしたいと思います。
会員の皆さまには、以上の趣旨を十分ご理解いただけますよう、お願い申し上げます。
「シアトル事件」裁判は2002年(平成14年)1月31日、宗門側がすべての訴えを取り下げるという、創価学会側全面勝利で決着した。ところが、日蓮正宗は、機関紙「大白法」号外などで、あたかも自分たちが勝ったかのごとく、まったく事実とは正反対の悪質なデマ宣伝をしている。そこで、裁判の創価学会側弁護団長・宮原守男弁護士に裁判終結の経緯と、日蓮正宗の悪質なごまかしについて聞いた。
――まず、日蓮正宗の「訴え取り下げ」とは、どういうことですか。
宮原 わかりやすく言えば、自分から戦いを仕掛けておいて、「白旗」を揚げて逃げ出したようなものです。「和解」とは、“仲直り”という意味ではなく、裁判を終わらせるための法律上の一つのテクニックです。重要なのは、その終わり方の中身です。今回は、訴えた日蓮正宗側が、自ら訴えを取り下げたということです。創価学会の全面勝利です。
――裁判所は、なぜ宗門側に訴えの取り下げを勧告したのですか。
宮原 それは、「創価新報」等の記事の内容が真実であるとの「心証」を抱いたからにほかなりません。裁判所が当事者に和解を勧める場合、提案する和解案は、裁判所が事件をどのように見ているかという「心証」を反映するものです。実際、1審の東京地裁も、今回と同じように宗門側に訴えの取り下げによる和解を勧告しました。
――そうでしたね。
宮原 通常、名誉毀損の裁判の取り下げ、和解という場合、謝罪やお金の支払いを条件とすることが多いのですが、1審は、それらをまったく問題にせず、宗門側に、ただ取り下げるように勧告したわけですから、その心証は自ずから表れていたわけです。
――ところが、宗門側がこれを拒否したために判決ということになったのですね。
宮原 真実を見抜いた地裁の下田裁判長が、訴えの取り下げを勧告したのは、宗門側の完全な負けだよという警告、忠告でもあったのです。
――高裁も、1審と同じ「心証」を抱いていたということですね。
宮原 まったくそのとおりです。宗門側が1、2審合わせて約1400万円もの印紙を貼って、せっかく控訴したのに、高裁も1審と同じように取り下げを勧告したのですから。宗門としても、これに応じなければ1審と同じく、再び敗訴すると恐れたわけですよ。
――こういう形の「取り下げ」というのは、よくあることなのですか。
宮原 とんでもありません。ほぼ半世紀にわたる私の長い弁護士経験の中でも、名誉毀損事件でこんな一方的な取り下げは極めてまれなケースであり、創価学会側の「大勝利」です。そうでなければ、私は弁護団長として、創価学会に和解など勧めません。
――ところが、宗門側は「大白法」号外などで、「勝訴判決以上の大勝利」と騒ぎ立てています。
宮原 まったく珍妙な話です。宗門や日顕氏にとっては、シアトル事件はウソだという、その一点のために全面否定の裁判を起こしたのではなかったのか。ところが、1審でシアトル事件を全面認定されて、完全敗訴した後、それを覆すための主張も立証も自ら放棄してしまったのです。そこに、今回の「取り下げ」の本質があるのです。
――「大白法」は、民事訴訟法262条をあげて、1審判決は「無効と化した」などと言っていますが。
宮原 まったくのごまかしです。宗門側は、その条文の1項で、訴えを取り下げた場合には訴えなかったものとみなすと規定されていることを言っているのですが、この規定は、それ以上に1審判決の内容を取り消したり、無効にするというものではありません。
――第1審判決は、有効に存在しているということですか。
宮原 当然です。まず第一に、下田裁判長が下した1審判決は裁判例として厳然と残り、裁判所に公式記録として保管されます。「創価新報」の報道が名誉毀損だという訴えを取り下げたわけですから、「創価新報」の報道と、全文250ページにわたってそれが真実であると認定した1審判決は、厳然と残っているのです。また第二に、今後、別の裁判で日顕氏の遊興事実や人間性が問題になった時には、1審判決は証拠として、そのまま使えます。「創価新報」の記事を真実と認定した、1審判決は、この事件に関する直接かつ唯一の裁判所の公式の認定として、日顕氏という人間を判断するうえで実に重要な証拠となるでしょう。
――なるほど。
宮原 さらに第三に、1審判決後に訴えを取り下げた場合は、二度と同じ訴えを起こすことはできないのです。先ほどの民事訴訟法262条の2項に定められているのに、宗門側はそれを隠しているのです。宗門側が本当に“1審判決は無効だ”というのなら、もう一度裁判を起こしてきたらいいんですよ。そうしたら、こちらが1審判決を出すだけで、たちまち向こうの訴えは却下となります。そのような効力のある判決が、どうして無効などといえるのでしょうか。
――「無効」どころか、有効な判決として厳然と残っているのですね。
宮原 そのとおりです。宗門側が1審判決を「無効化」したいのなら、控訴審の場で、それを覆す判決を得るしかなかったのです。
――ところが日蓮正宗は、それができなかったわけですね。
宮原 そうです。結局、訴えを取り下げてその機会を自分で放棄してしまった。しかも、二度と同じ訴えを起こすことはできないのですから、1審判決は事実上、確定し、宗門側がそれを覆す機会は永遠になくなってしまったわけです。まさしく、創価学会の全面勝利です。だから、創価学会としては訴えの取り下げに同意することにしたのです。
――「大白法」は、和解条項の第1の2の「事実を確定するには……通常の訴訟に比して、格段に多くの障害があり」という部分について、“この記載は事実についての立証責任がある創価学会側に対する高裁の厳しい姿勢を示している”などと言っていますが。
宮原 これも、まったくのごまかしです。宗門が本当に高裁は“事実の確定ができない”という心証だと思うのなら、あくまでも判決を求めたはずです。宗門側は、自ら訴えを取り下げざるを得なくなった事実を言い繕うために強がっているに過ぎないのです。
――すると、この記載はどういうことですか。
宮原 まず、高裁はけっして、障害があるから“事実の確定ができない”と言っているのではなく、“これ以上事実の解明に努力することは、宗教団体としてふさわしくないという和解条項の第1の1の趣旨に合わない”と言っているのです。つまり、この記載は、裁判所が宗門側に対して、訴えを取り下げさせるための理由付けをしている部分です。
――1審では学会側は立証責任を完全に果たしたわけですね。
宮原 そうです。したがって、控訴審では宗門側が事件がなかったことを積極的に反証しなければならなかったにもかかわらず、何ら新しい証拠を出すことはできなかった。だからこそ、1審同様、裁判所から取り下げを勧告されたというのが真実の経緯です。ですから、この記載が高裁の創価学会側に対する厳しい姿勢を示すものだなどと言えないことは明らかです。
――宗門は、シアトル事件に関する「創価学会の報道を完全差し止め」とも言っていますが。
宮原 差し止めなんてありませんよ。一体、和解条項のどこに、報道差し止めなどと書かれているのですか。和解条項の第2の2は、相互に名誉毀損になる行為をしないという意味に過ぎません。
――しかし、宗門側は和解条項の追記をあげて、“宗門側が事実を単純に否認することは差し支えない”とも言っています。
宮原 単純な否認とは、ただ「事実はなかった」としか言えないということです。追記の部分は、それを言うだけならば名誉毀損にはならないだろう、という当たり前のことが書かれているだけです。宗門側が言えるのは、これだけなのです。「クロウ夫人はウソつき」であるとか、「創価学会は事件を捏造した」などと言うことは一切できなくなってしまったのです。
――昨年、日顕が出した『真実の証明』なる“言い訳本”はどうなるのですか。
宮原 当然、日顕氏はあの本も、今後は出せなくなったのです。現に宗門側自ら、そのことを認めて、この本などシアトル事件に言及する書籍等の販売・頒布を差し止めるよう、1月31日付で宗内に通達しています。
――発言を差し止められたのは、むしろ宗門の方なのですね。
宮原 そういうことです。むしろ、単に訴えを取り下げただけの場合はもちろん、敗訴判決の時でさえ、あれこれ理由を付けて事実はなかったと言うことはできるわけですが、この条項により、日顕氏は単に「なかった」としか言えなくなってしまった。
――まさしく、創価学会側の大勝利ですね。
宮原 そのとおりです。「大白法」の表現を借りれば、宗門にとっては「敗訴判決以上の大敗北」ですよ。シアトル事件は、これで永遠に決着がついたのです。
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