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>投稿者:蛍 投稿日:2011年 3月 1日(火)11時16分53秒 p3211-ipad02okayamaima.okayama.ocn.ne.jp
>禁じ手は使うわ、法華講側の論拠に対する反論手法は幼稚だわ・・・この教宣部員ひどすぎますね。
宮原守男弁護団長にインタビュー
「大白法」の号外はすべてごまかし
日顕宗の訴え取り下げは白旗
―――主張、立証を放棄した宗門―――
敗訴以上の大敗北である
「シアトル事件」裁判は去る1月31日、宗門側がすべての訴えを取り下げると
いう、学会側全面勝利で決着した。ところが、日顕宗は、機関紙「大白法」号
外などで、あたかも自分たちが勝ったかのごとく、まったく事実とは正反対の
悪質なデマ宣伝をしている。そこで、裁判の学会側弁護団長・宮原守男弁護士
に裁判終結の経緯と、日顕宗の悪質なごまかしについてインタビューした(聞
き手は本紙編集部)。
--まず、日顕宗の「訴え取り下げ」とは、どういうことですか。
宮原 わかりやすく言えば、自分から戦いを仕掛けておいて、「白旗」を揚げ
て逃げ出したようなものです。 「和解」とは、〝仲直り″という意味ではな
く、裁判を終わらせるた
めの法律上の一つのテクニックです。重要なのは、その終わり方の中身です。
今回は、訴えた日蓮正宗側が、自ら訴えを取り下げたということです。学会の
全面勝利です
「事件は真実」が裁判所の心証
-裁判所は、なぜ宗門側に訴えの取り下げを勧告したのですか。
宮原 それは、「創価新報」等の記事の内容が真実であるとの「心証」を抱い
たからにほかなりません。 裁判所が当事者に和解を勧める場合、提案する和
解案は、裁判所が事件をどのように見ているかという「心証」を反映するもの
です。実際、1審の東京地裁も、今回と同じように宗門側に訴えの取り下げに
よる和解を勧告しました。
-そうでしたね。
宮原 通常、名誉毀損の裁判の取り下げ、和解という場合、謝罪やお金の支払
いを条件とすることが多いのですが、1審は、それらをまったく問題にせず、
宗門側に、ただ取り下げるように勧告したわけですから、その心証は自ずから
表れていたわけです。 -ところが、宗門側がこれを拒否したために判決とい
うことになったのですね。
宮原 真実を見抜いた地裁の下田裁判長が、訴えの取り下げを勧告したのは、
宗門側の完全な負けだよという警告、忠告でもあったのです。 -高裁も、1
審と同じ「心証」を抱いていたということですね。
宮原 まったくそのとおりです。宗門側が1、2審合わせて約1400万円もの印紙
を貼って、せっかく控訴したのに、高裁も1審と同じように取り下げを勧告し
たのですから。宗門と
しても、これに応じなければ1審と同じく、再び敗訴すると恐れたわけですよ。
極めて稀な一方的取り下げ
宮原 とんでもありません。ほぼ半世紀にわたる私の長い弁護士経験の中でも、
名誉毀損事件でこんな一方的な取り下げは極めてまれなケースであり、学会側
の「大勝利」です。そうでなければ、私は弁護団長として、学会に和解など勧
めません。 -ところが、宗門側は「大白法」号外などで、「勝訴判決以上の
大勝利」と騒ぎ立てています。
宮原 まったく珍妙な話です。宗門や日顕氏にとっては、シアトル事件はウソ
だという、その一点のため「大白法」は、民事に全面否定の裁判を起こしたの
ではなかったのか。と
ころが、1審でシアトル事件を全面認定されて、完全敗訴した後、それを覆す
ための主張も立証も自ら放棄してしまったのです。 そこに、今回の「取り下
げ」の本質があるのです。
訴訟法262条をあげて、1審判決は「無効と化した」などと言っていますが。
宮原 まったくのごまかしです。 宗門側は、その条文の1項で、訴えを取り
下げた場
合には訴えなかったものとみなすと規定されていることを言っているのですが、
この規定は、それ以上に1審判決の内容を取り消したり、無効にするというも
のではありません。
一策1審判決は、有効に存在しているということですか。
宮原 当然です。まず第一に、下田裁判長が下した1審判決は裁判例として厳
然と残り、裁判所に公式記録として保管されます。「創価新報」の報道が名誉
毀損だという訴えを取り下げたわけですから、「創価新報」の報道と、全文25
0ページにわたってそれが真実であると認定した1審判決は、厳然と残っている
のです。 また第二に、今後、別の裁判で日顕氏の遊興事実や人間性が問題に
なった時には、1審判決は証拠として、そのまま使えます。
「創価新報」の記事を真実と認定した、1審判決は、この事件に関する直接か
つ唯一の裁判所の公式の認定として、日顕氏という人間を判断するうえで実に
重要な証拠となるでしょう。
下田(1審)判決は有効
事件に関する裁判所の公式認定
-なるほど。
宮原 さらに第三に、1審判決後に訴えを取り下げた場合は、二度と同じ訴え
を起こすことはできないのです。先ほどの民事訴訟法262条の2項に定められて
いるのに、宗門側はそれを隠しているのです。宗門側が本当に〝1審判決は無
効だ〃というのなら、もう一度裁判を起こしてきたらいいんですよ。そうした
ら、こちらが1審判決を出すだけで、たちまち向こうの訴えは却下となります。
そのような効力のある判決が、どうして無効などといえるのでしょうか。 -
「無効」どころか、有効な判決として厳然と残っているのですね。
宮原 そのとおりです。宗門側が1審判決を「無効化」したいのなら、控訴審
の場で、それを覆す判決を得るしかなかったのです。
永遠に覆せない1審判決
-ところが日顕宗は、それができなかったわけですね。
宮原 そうです。結局、訴えを取り下げてその機会を自分で放棄してしまった。
しかも、二度と同じ訴えを起こすことはできないのですから、1審判決は事実
上、確定し、宗門側がそれを覆す機会は永遠になくなってしまったわけです。
まさしく、学会の全面勝利です。だから、学会としては訴えの取り下げに同
意することにしたのです。
なんだ反証できなかった宗門
- 「大白法」は、和解条項の第1の2の「事実を確定するには……通常の訴訟
に比して、格段に多くの障害があり」という部分について、〝この記載は事実
についての立証責任がある学会側に対する高裁の厳しい姿勢を示している″な
どと言っていますが。
宮原 これも、まったくのごまかしです。宗門が本当に高裁は〝事実の確定が
できない″という心証だと思うのなら、あくまでも判決を求めたはずです。宗
門側は、自ら訴えを取
り下げざるを得なくなった事実を言い繕うために強がっているに過ぎないので
す。
-すると、この記載はどういうことですか。
宮原 まず、高裁はけっして、障害があるから〝事実の確定ができない″と言
っているのではなく、〝これ以上事実の解明に努力することは、宗教団体とし
てふさわしくないという和解条項の第1の1の趣旨に合わない″と言っているの
です。 つまり、この記載は、裁判所が宗門側に対して、訴えを取り下げさせ
るための理由付けをしている部分です。
-1審では学会側は立証責任を完全に果たしたわけですね。
宮原 そうです。したがって、控訴審では宗門側が事件がなかったことを積極
的に反証しなければならなかったにもかかわらず、何ら新しい証拠を出すこと
はできなかった。だからこそ、1審同様、裁判所から取り下げを勧告されたと
いうのが真実の経緯です。 ですから、この記載が高裁の学会側に対する厳し
い姿勢を示すものだなどと言えないことは明らかです。
報道差し止めは大嘘
差し止められたのは、"日顕の本"
-宗門は、シアトル事件に関する「学会の報道を完全差し止め」とも言ってい
ますが。
宮原 差し止めなんてありませんよ。一体、和解条項のどこに、報道差し止め
などと書かれているのですか。 和解条項の第2の2は、相互に名誉毀損になる
行為をしないという意味に過ぎません。
言えなくなった「事件は捏造」
-しかし、宗門側は和解条項の追記をあげて、〝宗門側が事実を単純に否認す
ることは差し支えない″とも言っています。
宮原 単純な否認とは、ただ「事実はなかった」としか言えないということで
す。追記の部分は、それを言うだけならば名誉毀損にはならないだろう、とい
う当たり前のことが書かれているだけです。 宗門側が言えるのは、これだけ
なのです。「クロウ夫人はウソつき」であるとか、「学会は事件を捏造した」
などと言うことは一切できなくなってしまったの
です。 -昨年、日顕が出した『真実の証明』なる〝言い訳本″はどうなるの
ですか。
宮原 当然、日顕氏はあの本も、今後は出せなくなったのです。現に宗門側自
ら、そのことを認めて、この本などシアトル事件に言及する書籍等の販売・頒
布を差し止めるよう、1月31日付で宗内に通達しています。 -発言を差し止
められたのは、むしろ宗門の方なのですね。
宮原 そういうことです。むしろ、単に訴えを取り下げただけの場合はもちろ
ん、敗訴判決の時でさえ、あれこれ理由を付けて事実はなかったと言うことは
できるわけですが、この条項により、日顕氏は単に「なかった」としか言えな
くなってしまった。
-まさしく、学会側の大勝利ですね。
宮原 そのとおりです。「大白法」の表現を借りれば、宗門にとっては「敗訴
判決以上の大敗北」ですよ。 シアトル事件は、これで永遠に決着がついたのです。
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