パート・育休中も対象に…保育所利用要件拡大へ
2013年9月13日(金)23時40分配信 読売新聞
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政府は、2015年度からスタートする保育の新制度で、保育所を利用できる要件を「求職活動」や「就学」にも拡大する保育認定の概要をまとめ、13日の「子ども・子育て会議」に提示した。
現在は、認可保育所の利用が認められていない多様な事情の世帯にも対象を広げる。
運営費を国の財源から補助する認可保育所は、利用の要件を「昼間に常時労働していること」「疾病、障害」など原則5項目に限定している。新制度は、利用の要件を大幅に増やし、パートタイムや夜間就労、在宅勤務、育児休業中の人などにも利用を認める。
また、ひとり親や低所得の世帯、育児休業から復帰予定の保護者も、優先的に利用できるようにする。
現行制度では、市町村によって保育利用の選考基準が違い、対応のばらつきが大きい。新制度では、利用の要件を統一。利用希望者が市町村に申請すると、要件に合うか認定を受け、認定証が交付されたら施設へ申し込む仕組みとなる。要介護の認定を受けてサービスを利用する介護保険と似た制度になる。