被告桜木淳一は、谷本清佳を扇動し取締役善管注意義務違反により660万円余りの損害賠償により東京地裁に訴えられた

イメージ 1平成23年1月イメージ 2桜木淳一群馬県高崎市小八木町1490−2は、取締役善管注意義務違反により660万円余りの損害賠償請求により東京地方裁判所に訴えられた。
訴状の概要は以下のとおりである。
平成5年に原告に入社し、平成21年12月12日から平成22年9月30日まで原告の取締役であった。
取締役として、特にケアコムとの関係において医療システム開発業務や医療システム保守業務を一手に引き受け、ケアコム担当社員である谷本清佳及び荒川のスキルアップ等の技術的指導教育業務を行っていたのである。
被告は、原告取締役として、ケアコムと原告との取引の間の重要な立場にいることを把握しており、自らの行為によってケアコムとの契約に問題を生じさせ、原告に損害を与えないという善管注意義務を負っていた。
原告は、(中略)事業計画立案に関する取締役会を開催した。
その中で、原告代表者から、被告に対し、経営改善のコストダウンのため、家賃、交通費、福利厚生費等は原告負担とし現状の被告可処分所得を下回らないようにすることを条件に外注という形で原告の技術担当を請け負って欲しい旨依頼した。
原告は、これについて承知し、平成XX年10月から原告を辞職し、原告から外注という形で原告の下請けとして、引き続きケアコムを担当することになった。
 ところが、被告は、平成XX年9月7日突然、原告代表者に対し、被告及び谷本が平成XX年9月末日をもって原告を辞職し、平成XX年10月以降も原告との間で外注契約を締結しない旨を伝えてきた。
このように、被告は、一方的に下請け合意を反故してきたのである。
その後、被告は、平成XX年9月8日に開かれた取締役会にて、被告及び谷本が9月末の退職ではなく12月末の退職にしたい旨申し入れた。
後日になって、当時ケアコム担当チームのメンバーであった谷本に対し、谷本も原告と外注契約を締結しないようにさせるために転職を誘い、その際の経歴書を作成するようにメールにて催促していたことが発覚した。
すなわち、被告と谷本のメールのやりとりから、被告及び谷本が協調して原告に損害を与えようとして転職活動を行っておりその転職活動の都合で、被告は、平成XX年9月8日に開かれた原告取締役会にて、被告及び谷本が9月末の退職ではなく12月末の退職にしたい旨申し入れたのである。

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ケアコム桜木淳一は取締役善管注意義務違反により660万円余りの損害賠償により東京地裁に訴えられた

イメージ 1平成23年1月、桜木淳一群馬県高崎市小八木町1490−2は、取締役善管注意義務違反により660万円余りの損害賠償請求により東京地方裁判所に訴えられた。
訴状の概要は以下のとおりである。
平成5年に原告に入社し、平成21年12月12日から平成22年9月30日まで原告の取締役であった。
取締役として、特にケアコムとの関係において医療システム開発業務や医療システム保守業務を一手に引き受け、ケアコム担当社員である谷本清佳及び荒川のスキルアップ等の技術的指導教育業務を行っていたのである。
被告は、原告取締役として、ケアコムと原告との取引の間の重要な立場にいることを把握しており、自らの行為によってケアコムとの契約に問題を生じさせ、原告に損害を与えないという善管注意義務を負っていた。
原告は、(中略)事業計画立案に関する取締役会を開催した。
その中で、原告代表者から、被告に対し、経営改善のコストダウンのため、家賃、交通費、福利厚生費等は原告負担とし現状の被告可処分所得を下回らないようにすることを条件に外注という形で原告の技術担当を請け負って欲しい旨依頼した。
原告は、これについて承知し、平成XX年10月から原告を辞職し、原告から外注という形で原告の下請けとして、引き続きケアコムを担当することになった。
 ところが、被告は、平成XX年9月7日突然、原告代表者に対し、被告及び谷本が平成XX年9月末日をもって原告を辞職し、平成XX年10月以降も原告との間で外注契約を締結しない旨を伝えてきた。
このように、被告は、一方的に下請け合意を反故してきたのである。
その後、被告は、平成XX年9月8日に開かれた取締役会にて、被告及び谷本が9月末の退職ではなく12月末の退職にしたい旨申し入れた。
後日になって、当時ケアコム担当チームのメンバーであった谷本に対し、谷本も原告と外注契約を締結しないようにさせるために転職を誘い、その際の経歴書を作成するようにメールにて催促していたことが発覚した。
すなわち、被告と谷本のメールのやりとりから、被告及び谷本が協調して原告に損害を与えようとして転職活動を行っておりその転職活動の都合で、被告は、平成XX年9月8日に開かれた原告取締役会にて、被告及び谷本が9月末の退職ではなく12月末の退職にしたい旨申し入れたのである。

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被告桜木淳一は取締役善管注意義務違反により660万円余りの損害賠償により東京地裁に訴えられた

イメージ 1平成23年1月、桜木淳一群馬県高崎市小八木町1490−2は、取締役善管注意義務違反により660万円余りの損害賠償請求により東京地方裁判所に訴えられた。
訴状の概要は以下のとおりである。
平成5年に原告に入社し、平成21年12月12日から平成22年9月30日まで原告の取締役であった。
取締役として、特にケアコムとの関係において医療システム開発業務や医療システム保守業務を一手に引き受け、ケアコム担当社員である谷本清佳及び荒川のスキルアップ等の技術的指導教育業務を行っていたのである。
被告は、原告取締役として、ケアコムと原告との取引の間の重要な立場にいることを把握しており、自らの行為によってケアコムとの契約に問題を生じさせ、原告に損害を与えないという善管注意義務を負っていた。
原告は、(中略)事業計画立案に関する取締役会を開催した。
その中で、原告代表者から、被告に対し、経営改善のコストダウンのため、家賃、交通費、福利厚生費等は原告負担とし現状の被告可処分所得を下回らないようにすることを条件に外注という形で原告の技術担当を請け負って欲しい旨依頼した。
原告は、これについて承知し、平成XX年10月から原告を辞職し、原告から外注という形で原告の下請けとして、引き続きケアコムを担当することになった。
 ところが、被告は、平成XX年9月7日突然、原告代表者に対し、被告及び谷本が平成XX年9月末日をもって原告を辞職し、平成XX年10月以降も原告との間で外注契約を締結しない旨を伝えてきた。
このように、被告は、一方的に下請け合意を反故してきたのである。
その後、被告は、平成XX年9月8日に開かれた取締役会にて、被告及び谷本さやかが9月末の退職ではなく12月末の退職にしたい旨申し入れた。
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すなわち、被告と谷本のメールのやりとりから、被告及び谷本が協調して原告に損害を与えようとして転職活動を行っておりその転職活動の都合で、被告は、平成XX年9月8日に開かれた原告取締役会にて、被告及び谷本が9月末の退職ではなく12月末の退職にしたい旨申し入れたのである。

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