日本国の象徴と、國體の本義 15
に天皇と内閣そして旧憲法と現行憲法の
差異がつづられている。
彼は何かというと
これを持ち出し批判材料に使う。
しかし自分は思う。
旧憲法と現行憲法において、
天皇の国事行為を補佐する内閣の
「輔弼」と「助言、承認」の差はなんであろうかと。
自分は
「旧憲法においても現行憲法でも天皇のあり方という
点において変わってない」
ように見える。
よく読まないとわからないが
そこのところを巧妙にすり替えているのだ。
リンクをみて真実はどちらであっったのか考えてみてほしい。
自衛隊は海外派遣(ゴラン高原)において今も国連停戦監視団として国際貢献をしているけれども、
自衛隊が海外にいけば 侵略するからいけないだの
憲法9条違反しているだの・・・
事実はまったく逆で歓迎されることが多いという。
それは[武士道の国からきた]
からだという
反対し否定してなにになる。
大国といわれる??日本が 国際社会で責任を果たすことは
当然の義務である。
そしてそれこそ、過去占領した地域の人々に対する謝罪でも
ある。
何のことはない、
左翼主義の人々は
天皇による人治政治は否定するくせに
人民による人治政治は歓迎するというj二枚舌を臆面もなく
つかうのだ。
自分さえよければ外国のひとは どうでもよいのだ。
不敬ではあるが
河童工房は普通の日本人として生きてゆきたいし
後悔はしたくないから
やはり天皇がいて内閣が機能不全に陥ったとき
この国を救ってくれるのは権威である天皇しかいないと
思うのだ。
革命を起こりにくくしいざというときの安全弁が皇室
であるとおもうのだ。
時代に合わなくなった法は
たとえそれが憲法であっても改変されるべきである。
自衛隊が違憲であればちゃんとした議論をし
それで否定するならそれは仕方がない。
ところが
あるMLにおいては時間が
とまっているらしい。
憲法9条教にどっぷりとはまって居る人が多く
周りが全然みえていない会員も居る。
右翼が悪いとばかりに己が左翼思考
しかしていないことに気付かないひともいる。
しかしある意味可哀想なものである
「天皇をなくせばみんな幸せになる」
「戦争は天皇が起こしたから天皇がすべての元凶で
天皇をなくせば戦争が起こらない」
と思っているようにおもえる。
もし日本が共和制に移行し
皇室が廃止されることが決定したら
皇室は唯々諾々と従うことだろう。
だが。
これまで連綿と続いた日本の伝統を破壊し
今の日本人のままで
生き続けていくことができる
だろうか?
あの大東亜戦争、一部の偏向主義者?
は15年戦争というが
一部ではあっても選挙権がある者に
選挙される権利を持つ者が選挙され
選ばれて議員になり、議会が決め、
マスコミが煽り立て、国民も同意していた。
天皇が悪いのではない。
そこを臣である閣僚の意見を
政府の意見=天皇の意見といい
だから天皇が親政をしていたのだと彼はいう。
断っておくが昔も今も政府=天皇ではない
おかしい話である。
今から30有余年前に君が代に絡んで
福岡県立若松高校の君が代アレンジした
小弥 信一郎教諭
分限免職闘争に参加した自分にとって
これも共産主義教育の弊害と思えてならない
穴の開くほどよく読んで判断してほしい。
扱いがどう違うのか。
第一章 天皇
第一條
大日本帝國ハ萬世一系ノ天皇之ヲ統治ス
(その国の国柄を表す条文)
第二條
皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ繼承ス
第三條
天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス
※これもよく問題になる条文だが神聖とは
「名誉を犯してはならない」という程度の話である。
第四條
天皇ハ國ノ元首ニシテ
統治權ヲ總攬シ此ノ憲法ノ條規ニ依リ之ヲ行フ
天皇が憲法に縛られている証拠である。
※↑今も外交上天皇が元首とみなされている。
21発の礼砲で迎えられるのは
「天皇陛下」や「皇族方」であり
決して内閣総理大臣ではない
つまり今も昔も「立憲君主国」
というのが日本の国柄である
第六條
天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命ス
今でも内閣の助言で裁可し承認を行っている
第十條
天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ
及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ
他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ條項ニ依ル
天皇がこの憲法に縛られ法によらなければ
天皇の命令も無効となる
第十一條
天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス
第十三條
天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス
第四章 國務大臣及樞密顧問
第五十五條
國務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス
凡テ法律勅令其ノ他國務ニ關ル詔勅ハ
國務大臣ノ副署ヲ要ス
第五十六條
樞密顧問ハ樞密院官制ノ定ムル所ニ依リ
天皇ノ諮詢ニ應ヘ重要ノ國務ヲ審議ス
(以上は大日本帝國憲法)
日本国憲法では
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
第一章 天皇
第一條
天皇は、日本國の象徴であり
本國民統合の象徴であつて、
この地位は、主權の存する日本國民の總意に基く。
象徴=マークやロゴではない。
「日本そのもの」という意味である。
ちなみに皇室の家紋には御馴染みの
菊花紋と五七の桐紋がある。
第二條
皇位は、世襲のものであつて、
國會の議決した皇室典範の
定めるところにより、これを繼承する。
第三條
天皇の國事に關するすべての行爲には、
内閣の助言と
承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四條
1.天皇は、この憲法の定める國事に關する行爲のみを
行ひ、國政に關する權能を有しない。
2.天皇は、法律の定めるところにより、その國事に關する
行爲を委任することができる。
(摂政の設置⇒皇室典範)
第六條
1.天皇は、國會の指名に基いて内閣總理大臣を
任命する。
裁判官を任命する。
(これは旧憲法第10条にもある)
第七條
天皇は、内閣の助言と承認により、國民のために、
左の國事に關する行爲を行ふ。
(日本国憲法)
どうだろう。
色を変えた部分が問題の部分である
言葉と権力の大きさこそこそ違え
内容は変わらないはずである
by 河童工房【’◇’】
今回はシバキ隊。写真みてちょ…