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維新の会が公職選挙法違反疑い

「今回は本当の大戦」と位置づけた堺市長選挙ですが(「「今回は本当の大戦」 橋下氏、堺市長選で」 http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130912/lcl13091223250000-n1.htm)、ここにきて公職選挙法違反の疑いが2つあがってきている。
 
 
第1は、松井幹事長(大阪府知事」が、ツイッターで、維新の会が擁立している西林克敏元市議のことを「よろしく」と支持を呼びかけていることがわかったのである。
 
 
「堺市長選:松井幹事長がツイートで「候補予定者よろしく」」
 
 
新聞記事にもあるように、公職選挙法では告示前の選挙活動は禁止されている。しかし、今回の一件は「西林氏の名前を挙げて「堺市長選、候補予定者の西林さんに、皆さんの力をよろしくお願いします」と記した。」とあるように、堺市長選挙に関しての内容であり、しかも、維新の会が擁立している候補者の名前を出し「よろしくお願いします」と呼びかけていることから、堺市長選挙がらみであることは明白。公職選挙法違反といってもよい事柄である。
 
 
第2は、維新の会が擁立した西林克敏元市議が戸別訪問していることである。これは「大阪維新の会 堺」のツイッターに掲載されている。下記にそのアドレスと記事での写真を掲載しておいた。いずれも西林克敏元市議が他の議員と戸別訪問しているのが分かる。
 
 
 
イメージ 1
 
 
 
イメージ 2
 
 
公職選挙法第138条には「何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。 」とある(「公職選挙法」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html)。
 
 
だとすれば、これも明らかに公職選挙法違反である。
 
 
しかし、橋下徹共同代表はたしか弁護士だったように思うのだけど?それとも弁護士だけれども公職選挙法は知らないのでしょうか?
 

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