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政治
枝野私案骨子 憲法9条追加部分
2013.9.12 23:25
・わが国の安全を守るため行動している他国の部隊に対し、急迫不正の武力攻撃がなされ、他に適当な手段がなく、わが国の平和と安全に影響を及ぼすおそれがある場合において、必要最小限の範囲で他国と共同して自衛権を行使できる。
・わが国が加盟する普遍的国際機関によって実施、要請される国際的な平和や安全に必要な活動には参加、協力することができる。その活動に協力する場合、急迫不正の武力攻撃がなされたときに限り、必要最小限の自衛措置をとることができる。
・内閣総理大臣は自衛権に基づく実力行使のための組織の最高指揮官として統括し、事前又は緊急を要する場合は事後直ちに国会の承認を得なければならない。
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