とくまる

O.A date:9月10日(火)

ご近所トラブル!予防と対策

意外なことが火種に!ご近所トラブル

トラブルの火種が多様化している!
ご近所トラブルを特集しました。

インフォメーション
お話を伺った方
ヒューマンネットワーク 
中村総合法律事務所

好川 久治 弁護士

実際に体験した近所トラブル <実際に体験したご近所トラブル>
1位 騒音問題
2位 ペット問題(排せつ物や鳴き声など)
3位 ゴミ出し問題(マナーやルール違反など)
4位 車・駐車場問題(迷惑駐車など)
5位 悪口・陰口問題

ご紹介した近隣トラブル

インフォメーション
お話を伺った方
みらい総合法律事務所
谷原 誠 弁護士

異常気象が引き起こす〜打ち水トラブル〜

打ち水 <状況>
・お隣同士、お互いに一軒家に住む主婦A(被害者)と主婦B(加害者)。
・Bは昼間に玄関先で打ち水をすることがある。
・Aは以前から打ち水により湿気が舞い上がり周囲が暑くなると不満に思っており、再三、Bに忠告していた。

⇒打ち水は古来より行われている社会的風習なので法律で罰することはできない。蒸発が激しい昼間を避けて打ち水してもらうなど、話し合いによる解決がベスト。
 ただし、打ち水によるカビ発生、建物の腐食が認められた場合は、Bに損害賠償責任が発生する。

強烈なまぶしさの原因〜太陽光パネルの反射トラブル〜

太陽光パネル <状況>
・お隣同士、お互いに一軒家に住む主婦A(被害者)と主婦B(加害者)。
・Bの家の屋根には太陽光パネルが設置されており、Aの家のベランダにむけて反射光が差し込む。
・サングラスをしなければベランダに出られないほどのまぶしさで生活に影響がでており、Aは太陽光パネルの撤去を求めて設置工事をした業者を相手に訴訟を起こした。

⇒横浜市で実際に訴訟になり、高等裁判所にまでもつれこんだケース。一審では、パネルの撤去と損害賠償の支払い命令が下ったが、最終的には反射によるまぶしさは我慢できる範囲内として、パネル撤去命令は取り消され原告側が敗訴した。
しかし逆に、我慢の限度を超えるまぶしさであれば、パネル撤去などが充分に認められる可能性がある。

住宅密集化によるトラブル〜隣が丸見えトラブル〜

隣が丸見え <状況>
・お隣同士、お互いに一軒家に住む主婦A(被害者)と小学生の娘B(被害者)と隣家の男性C(加害者)。
・被害者側の一家は最近引っ越してきた。毎日窓から隣家の男性の上半身の裸が見えて苦痛を感じているが、隣家の男性Cより後に住み始めた。
・隣家の男性Cは一家が引っ越してくる前から上半身裸の生活を送っていた。

設置費用を負担するのは誰 ⇒Cが悪意を持って見せつけているわけではなく、あくまで家の中での行為なので裁判で争うのは難しい。相談して妥協点を見つけるか、「目隠し」や自室の窓を「すりガラス」にするなどの対処が必要。


●「目隠し」や「すりガラス」の設置費用を負担するのは誰?
⇒被害者一家が費用を負担する
男性は自室で裸になっており悪意を持って見せ付けているわけではないこと、隣家が引っ越してくる前から生活習慣として行っていることなので、男性の生活習慣を阻害する権利はなく、「目隠し」や「すりガラス」の設置を求めることはできない。
ただし、男性が一家よりも後に入居し裸を見せ付けている場合は違法とみなされる可能性もあり、目隠しなどを要求する余地も出てくる。

新たな火種!〜エアコン室外機の騒音〜

エアコン室外機 <状況>
・お隣同士、お互いに一軒家に住む主婦A(被害者)と主婦B(加害者)。
・Aの寝室のすぐ外にB家の室外機があり重い振動がずっと伝わる。

⇒低周波騒音と呼ばれるもの。東京都も予防策として室外機を近隣の影響の少ない位置を選ぶこと、早朝や深夜の使用を控えるなどの対策を推奨。

☆最初のクレームが来たら自治体やマンションの管理組合などに相談するなど、素早い対処が必要。

生活騒音の発生源 内訳 <生活騒音の発生源 内訳>
・集合住宅上下階の物音  29.1%
・エアコン給湯器等の設備音  14.6%
・楽器の音  10.9%
・自動車、バイクの音  7.8%
・ペットの鳴き声  6.2%

被害者も加害者も大損害 ペット噛み付きトラブル

〜ペットトラブル〜

ペットトラブル <状況>
・Aの家に近所の主婦Bが回覧板を届けにきた。
・Bは門の開け敷地内に入り、玄関の呼び鈴を鳴らそうとしたところAの飼い犬に噛まれ骨折など全治3ヶ月の怪我をした。また右腕が思うように動かないなどの後遺症が残った。

⇒飼い主であるAは、犬が人に怪我をさせたり迷惑を及ばしたりしないようにする注意義務があるので、もし怪我をさせてしまった場合は「不法行為責任」により損害賠償を支払わなければなりません。

●「猛犬注意」の札があった場合賠償金を減額できるか?
⇒注意喚起したからといって過失がゼロになるわけではない。
ペットに関する責任は飼い主にある。
「ペット可」のマンションも同様。
この場合、認められたとしても9割ほどは飼い主がおわねばならない。

損害賠償内訳 <損害賠償内訳>

合計 約1321万1000円
・逸失利益 約739万円
・後遺障害 約290万円
・入通院慰謝料 約110万円
・治療費 約100万円
・休業損害 約70万円

ペット賠償責任特約 <ペット賠償責任特約>
火災保険につく特約。

例えば
●お散歩中に自転車と接触して相手にケガをさせてしまった
●来客の靴をかじってボロボロにしてしまった
●他人に噛み付いてケガをさせてしまった  など


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