まず、当ブログの意義は、「実際に人権侵害した者がどのような裁きを受けたか」の事例を示すことによって、こういう犯罪が確実に裁かれている事実を公表することによって、ネット犯罪の抑止力となるという社会的正義を持つものである。
したがって、下記のような、中途半端な幼稚な知識(この程度のやり方では所詮棄却させることは到底むりなことは明白であるが)に基づいて、ネット犯罪者たちを安心させるような振る舞いは、直接的に人権侵害を行っていなかったとしても、社会悪的な存在でしかない。
よって、目下、こういう愚か者への制裁手段についても、代理人弁護士と検討中であることを申し上げておこう。
P.S.
神田弁護士。別件でお世話になったことがある。IT関係の法的な問題解決において彼ほど有能な方はいない。自らIT会社を経営した経験から、ITの社会的問題に目覚め、弁護士資格をとって、今まさにネット犯罪と闘っている方である。
彼の心情は「人権侵害を受けた者」にあり、「人権侵害した者」に対しては厳しい方である。
対象者と思しきものは、試しに617の話に乗ってみるのもおもしろかろう。
ネット犯罪を犯した君たちに対して、神田先生からは一蹴されるだけで終わるはずだ。
そういうマヌケな者の報告を是非見てみたいものだ。
開示請求が来るかもしれない人のために書いとく。
難しい事件は、プロバイダーは裁判所に投げる。
開示意見照会書は、裁判所の判事が読むことを理解する。
悪いことはある程度認める(書きすぎた)その上で主張できることを主張する。
相手方の挑発行為や生命財産に危害がおよぶ可能性など。証拠も必ず付ける。
弁護士に相談の上、弁護士から回答して貰う。対応はすべて弁護士経由で行う。
IT弁護士神田先生のホームページ/blog/2011/06/ref001.html