
医療機関が診療報酬を請求するときには、診療報酬明細書(レセプト)に病名を記載します。このとき、厚生労働省の病名リストに登録された病名を記載するほうが、保険請求しやすくなります。
化学物質過敏症については、医学的に統一した見解が確立されていないとして、厚生労働省は健康保険の適用を原則として認めていませんでした。
そんななか、2009年10月から「化学物質過敏症」が病名として認められることになりました。これによって健康保険が適用され、患者さん、医療者双方にとってのさまざまな負担が軽減されることになりました。
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