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送りつけ商法に業務停止命令
9月9日 21時39分

送りつけ商法に業務停止命令
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注文した事実がないのに、高齢者の自宅に健康食品を送りつけ、受け取りを拒否しても執ように勧誘を続け、強引に商品を買わせたとして、東京都は、都内の2つの業者に対して6か月の業務停止命令を出しました。

処分を受けたのは、健康食品を販売していた東京・港区の「日本サプリメント合同会社」と「合同会社健康計画」です。
東京都によりますと、この2つの業者は、注文した事実がないのに、高齢者の自宅に、「注文した健康食品ができたのでお届けにあがります」などと電話をかけ、受け取りを拒否しても、「注文を受けている」と言って購入するよう迫っていました。
また、拒否する高齢者には、「弁護士を立てて代金を請求する」などと言い、執ように勧誘を続けるケースもあったということです。
これらの業者については、ことし4月以降、56件の相談や苦情が寄せられ、うそを告げて商品を強引に買わせていたとして、東京都は、10日から6か月間の業務停止命令を出しました。
東京都によりますと、こうした「送りつけ商法」による被害は、高齢者を中心に去年の秋ごろから急激に増え、ことし4月から7月までの相談は、都内で951件と、去年の同じ時期の24倍に上ります。
東京都は、「身に覚えがない商品が届いた場合は絶対に受け取らず、脅迫行為があった場合は警察などに相談して欲しい」と注意を呼びかけています。

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