①「開示請求関する答弁書」等の書類がプロバイダーより届く
(届かない場合もあるがその場合は、粛々と開示が知らない間に進んでいる)
②届いた者は当然、開示不可に○をつける・・・と思う
③開示不可の理由を書く欄があり、それに一生懸命理由を書く。
④開示不可理由のエビデンスを一生懸命用意する。
⑤③と④をプロバイダーに送り返す。
⑥プロバイダーに届く。
→まず、文面。どうやって人権侵害でないことを説明する?プロバイダーはこの段階ですでに人権侵害にほぼ該当すると判断しながら、一応、本人の言い分も聞いておくかという姿勢で送っている。
→エビデンスは『蛆虫』云々の文字が躍る紙。罵声ではあるが「大きく生命財産を脅かす」というには到底思えないエビデンス。プロバイダー担当者も一笑。一応、添付しておくかという程度の扱い。
(一生懸命必死に用意したものは、すべて笑いもの扱いの種)
⑦プロバイダーは送られてきた資料を一応添付して裁判に形式的に臨む。
⑧裁判官の判決→一笑して「開示せよ」で結審
⑨プロバイダー→やれやれ、これで人権侵害したものからプロバイダーが逆提訴されなくても済むと安堵。
⑩原告側に無事、開示となる。
開示請求ないと思うけど念のために書いとく。
開示不可:記載は認める。
記載理由は某氏からの挑発です。
証拠は別紙を参照・・・・某氏のお好きなお言葉を何枚でもどうぞ。
最後に「大きく生命財産に危害がおよぶ可能性があります。」赤枠で囲むこと
某氏のブログのコピーを付ける。
これでプロバイダーは、開示しないと思う。
開示裁判になっても裁判官の心証は良いと思う。
12日は東京地裁?事件番号が分かれば解決すると思う。