教育コンサルタントyoshi3のブログ

教育関係のコンサルティング事業の傍ら、ネット上で実際に受けた名誉毀損など被害状況とその後の対応についてここに公にしたいと思います。その目的は、実際の法的手続きを行使することにより、ネット社会の健全性維持のための抑止力効果を明らかにすることです

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テーマ:
騙るちゃんは引き続きスルースルースルー
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蛆虫君への応援ご苦労様。
正確にストーリ立てて、流れを書いてさしあげよう。

①「開示請求関する答弁書」等の書類がプロバイダーより届く

(届かない場合もあるがその場合は、粛々と開示が知らない間に進んでいる)

②届いた者は当然、開示不可に○をつける・・・と思う

③開示不可の理由を書く欄があり、それに一生懸命理由を書く。

④開示不可理由のエビデンスを一生懸命用意する。

⑤③と④をプロバイダーに送り返す。

⑥プロバイダーに届く。

→まず、文面。どうやって人権侵害でないことを説明する?プロバイダーはこの段階ですでに人権侵害にほぼ該当すると判断しながら、一応、本人の言い分も聞いておくかという姿勢で送っている。

→エビデンスは『蛆虫』云々の文字が躍る紙。罵声ではあるが「大きく生命財産を脅かす」というには到底思えないエビデンス。プロバイダー担当者も一笑。一応、添付しておくかという程度の扱い。

(一生懸命必死に用意したものは、すべて笑いもの扱いの種)

⑦プロバイダーは送られてきた資料を一応添付して裁判に形式的に臨む。

⑧裁判官の判決→一笑して「開示せよ」で結審

⑨プロバイダー→やれやれ、これで人権侵害したものからプロバイダーが逆提訴されなくても済むと安堵。

⑩原告側に無事、開示となる。


561 :実名攻撃大好きKITTY:2013/09/08(日) 16:04:37.22 ID:FbESjzly0

開示請求ないと思うけど念のために書いとく。
開示不可:記載は認める。
記載理由は某氏からの挑発です。
証拠は別紙を参照・・・・某氏のお好きなお言葉を何枚でもどうぞ。

最後に「大きく生命財産に危害がおよぶ可能性があります。」赤枠で囲むこと
某氏のブログのコピーを付ける。

これでプロバイダーは、開示しないと思う。
開示裁判になっても裁判官の心証は良いと思う。
12日は東京地裁?事件番号が分かれば解決すると思う。

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