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風俗営業の許可
風俗営業の許可
無店舗型の風俗営業の許可取得についてお聞きします。
所謂、デリヘルの開業についてです。
許可を取るのに、必要な条件を調べていたところ、次の様な文言がありました。
・1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ又は無許可営業、
公然わいせつ、賭博、管理売春、児童淫行等の罪を犯して1年未満
の懲役若しくは罰金の刑に処せられた者で、その執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
3年前に懲役1年6ヶ月執行猶予3年の判決(窃盗・住居侵入)を受けたものがいたとします。
このものは、今から5年間は風営法の許可を取れないという事でしょうか?
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- 質問日時:
- 2012/12/20 07:05:01
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- 解決日時:
- 2012/12/23 06:15:41
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ベストアンサーに選ばれた回答
質問者が書いた条文は、風俗営業を営む場合について書かれている風営法第四条の条文ですが、デリヘルは風俗営業ではない(風俗営業とは風営法第二条に列記されている8業種です)ので関係ありません。
デリヘルの営業者はどんな犯罪の執行猶予者でも開業することができます。
- 編集日時:2012/12/20 15:51:15
- 回答日時:2012/12/20 15:33:51
ベストアンサー以外の回答
(3件中1〜3件)
デリヘルには売春を行う者も多いと聞きますが。官許があろうとなかろうと売春は許されていません。
http://www.f1.i-friends.st/index.php?in=huuzoku
それはさておき。
執行猶予が明ければ刑は消滅するので欠格事由にはなりません。
- ケータイからの投稿
- 回答日時:2012/12/20 10:16:28
風営法の審査は厳しくなってきています。
質問者さんの内容ですとアウトです。
頭に誰かを立てて許可を取る方向で考えた方が良いです。現状、開業にこぎ着けるにはこの方法しか無いと思います。無許可営業はリスクありすぎますから。
- ケータイからの投稿
- 回答日時:2012/12/20 08:32:03
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質問した人からのコメント
俺にとってはとても貴重な情報となりました。
ありがとうございました。