ここから本文です

解決済みのQ&A

風俗営業の許可

shinjyukukujiraさん

風俗営業の許可

無店舗型の風俗営業の許可取得についてお聞きします。
所謂、デリヘルの開業についてです。

許可を取るのに、必要な条件を調べていたところ、次の様な文言がありました。

・1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ又は無許可営業、
公然わいせつ、賭博、管理売春、児童淫行等の罪を犯して1年未満
の懲役若しくは罰金の刑に処せられた者で、その執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者



3年前に懲役1年6ヶ月執行猶予3年の判決(窃盗・住居侵入)を受けたものがいたとします。

このものは、今から5年間は風営法の許可を取れないという事でしょうか?

違反報告

  • 質問日時:
    2012/12/20 07:05:01
  • 解決日時:
    2012/12/23 06:15:41
  • 閲覧数:
    293
    回答数:
    4
  • お礼:
    知恵コイン
    25枚

ベストアンサーに選ばれた回答

olovia_svuさん

質問者が書いた条文は、風俗営業を営む場合について書かれている風営法第四条の条文ですが、デリヘルは風俗営業ではない(風俗営業とは風営法第二条に列記されている8業種です)ので関係ありません。
デリヘルの営業者はどんな犯罪の執行猶予者でも開業することができます。

  • 編集日時:2012/12/20 15:51:15
  • 回答日時:2012/12/20 15:33:51

質問した人からのコメント

  • 降参改めて調べたら、その通りでした。
    俺にとってはとても貴重な情報となりました。
    ありがとうございました。
  • コメント日時:2012/12/23 06:15:41

グレード

ベストアンサー以外の回答

(3件中1〜3件)

 

princekansakiさん

デリヘルには売春を行う者も多いと聞きますが。官許があろうとなかろうと売春は許されていません。
http://www.f1.i-friends.st/index.php?in=huuzoku
それはさておき。
執行猶予が明ければ刑は消滅するので欠格事由にはなりません。

  • ケータイからの投稿
  • 回答日時:2012/12/20 10:16:28

kope24shopoさん

風営法の審査は厳しくなってきています。

質問者さんの内容ですとアウトです。
頭に誰かを立てて許可を取る方向で考えた方が良いです。現状、開業にこぎ着けるにはこの方法しか無いと思います。無許可営業はリスクありすぎますから。

  • ケータイからの投稿
  • 回答日時:2012/12/20 08:32:03

kokoronokaisyakuさん

はい。そういうことになります

  • ケータイからの投稿
  • 回答日時:2012/12/20 07:08:07

あなたにおすすめの解決済みの質問

懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年)とは、どういう判決ですか??牢屋には入らなくて良いのですか??
懲役2年6ヵ月(求刑・懲役6年)の実刑とはどういうことですか?
懲役の期間で最も短いのはどのくらいの期間ですか?懲役1か月とかあるんでしょうか・・・

あなたにおすすめの知恵ノート

街の建築物を撮影するのに許可は必要か
PR
Yahoo!知恵袋のQ&Aアプリが登場! さくさく検索、かんたんに質問や回答ができる! Yahoo!知恵袋アプリ
1万名様に100ポイント当たる!

知恵袋デイリーランキング

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信ぴょう性、正確性を保証しておりません。

お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。


知恵コレに追加する

閉じる

知恵コレクションをするID/ニックネームを選択し、「追加する」ボタンを押してください。
※知恵コレクションに追加された質問や知恵ノートは選択されたID/ニックネームのMy知恵袋で確認できます。

ほかのID/ニックネームで利用登録する