(A) 本協定調印後直ちに国際管理・監視委員会が設置される。
(B) 第19条に規定された国際会議が明確な準備をととのえるまで国際管理・監視委員会は、本協定の下記の条項実施の管理・監視に関する事態について4者に報告する。
−南ベトナム全域の停戦実施に関する第2条第1節。
−第3条に言及されている米軍その他の外国軍隊の停戦に関する第3条(A)項。
−南ベトナムの全当事者間の停戦に関する第3条(C)項
−米国軍隊、および第3条(A)項に言及されている他の外国軍隊の南ベトナムからの撤兵に関する第5条
−米国および第3条(A)項にあげられたその他の外国の南ベトナムにおける軍事基地の撤去に関する
第6条
−当事者の軍事要員捕虜および外国民間人捕虜の送還に関する第8条(A)項
国際管理・監視委員会はその任務遂行のため管理チームを結成する。4者はこれらチームの配置および活動についてただちに合意する。当事者はその活動を援助する。
(C) 国際会議が明確な準備をするまで、国際管理・監視委員会は、本協定の下記の条項の実施の管理と監視に関する諸問題について、2つの南ベトナム当事者に報告する。
−4者合同軍事委員会が活動を終えた時、南ベトナム全土における停戦の実施に関する第2条第1節
−2つの南ベトナム当事者間の停戦に関する第3条(B)項
−4者合同軍事委員会が活動を終えた時、南ベトナムにおける全当事者間の停戦に関する第3条(C)項
−南ベトナムへの兵員導入禁止に関する第7条、および同条の他の全規定。
−南ベトナムで捕われ、抑留されたベトナム人民間人の返還問題に関する第8条(C)項。
−南ベトナムにおける自由で民主的な総選挙に関する第9条(B)項
ー2つの南ベトナム当事者の軍事的効率削減および削減される兵員の復員に関する第13条
国際管理・監視委員会は、その仕事を遂行するために管理チームを結成する。2つの南ベトナム当事者は、これらのチームの配置と活動について直ちに合意する。2つの南ベトナム当事者はチームの活動に便宜を与える。
(D) 国際管理・監視委員会は、カナダ、ハンガリー、インドネシア、ポーランドの4か国の代表で構成される。委員会の議長は、委員会で決められた特定の期間、メンバー間の持ち回りとする。
(E) 国際管理・監視委員会は、南ベトナムの主権尊重の原則に従ってその仕事を遂行する。
(F) 国際管理・監視委員会は、協議と全員一致の原則に従って行動する。
(G) 国際管理・監視委員会の機能はベトナムにおける停戦発効と同時に開始される。4当事者に関する18条B項の規定に関しては、国際管理・監視委員会は、それらの規定に関する管理と監視の任務を達成するとともに、その活動を終了する。2つの南ベトナム当事者に関する18条C項の規定に関しては、管理・国際監視委員会は、第9条B項に定められた南ベトナムでの総選挙によって結成された政府の要請に基づき、この任務を終了する。
(H) 4当事者は、国際管理・監視委員会の組織、活動手段ならびに費用について直ちに合意をみることとする。国際委員会と国際会議間の関係は、国際委員会と国際会議によって合意される。