事案の内容やプロバイダーごとによって、必ずしも「開示請求があった旨とそれに対する答弁書」は、送られてくるとは限らない。プロバイダー側は、あくまで開示の対象となるそのプロバイダーの契約者から、逆提訴されないよう、「一応、答弁書は出したが却下されて、開示することになりました」という状況を作りたいのであって、よほどの覆せる理由を用意しなければ、普通は、答弁書が送られ来ても、判決は「開示せよ」ということになり、プロバイダーは君たちの情報を開示することになる。
まあ、ほとんどの場合、原告と被告(この場合の被告とはプロバイダー)双方の代理人弁護士の間で、
話は決まっていて、答弁書が送られてきた段階ではすでにどうにもならない状況になっている。
したがって、答弁書が送られていないのは、被告(プロバイダー)が「これはどう考えても開示を拒むことは無理」と判断した案件で、仮に開示の対象になっ契約者からプロバイダーに対して、「何で開示したんだ」と逆提訴されても、明らかに反論できるものは答弁書を送らない。
いずれにせよ、答弁書が送られようが送られまいが、君たちの知らないところで、人権侵害にあたるものかどうかの判断が、プロバイダー代理人弁護士と原告側代理人弁護士との間でされているということ。
また、539の「開示不可で理由は身体財産に危害がおよぶ可能性」とは、例えば、殺すとかなんとか言う位のものであれば開示不可になるだろうが、私の書いている内容レベルでは、「身体財産に危害が及ぶ可能性がある」とは絶対にならない。
それ以前に君たちがやったことを棚に上げて、よくもいけしゃあしゃあと、「身体財産に危害が及ぶ可能性がある」なんて言えるものだなとあきれてしまうね。
どれだけ自分の都合のいい解釈しかできない自己中心的な者なのだろう?
あきれてしまうよ。まったく。
まあ、ようやくここ数日の私の書きこみで真実であることがわかって、心当たりのある者にとっては、「そんなことはない」という理由を見つけたいんだろうが、もう手遅れ。ご愁傷様です。
あまりに眠いので文章を見直すのも面倒だが、まあ、そういうことだ。
開示請求が来たら開示不可で理由は身体財産に危害がおよぶ可能性がある。
証拠としてブログの写しを付ければokではないですか。
既に処理中の人も追加資料でプロバイダーへ郵送だ。
開示前意見書の到来すら情報がない。
それにもかかわらずプロバイダーと裁判になるのは不思議に思う。
また、どなたかの指摘もあったが、開示請求にて得た情報をネット上に記載することを許す弁護士はいない。
P.S.
そういえば18時過ぎころに、小生のスマフォに「非通知」の電話があった。
このご時世、発信する側も非通知の場合、相手側が非通知着信拒否にしているケースが多く、
わざわざ「非通知」でかけてくる電話はほとんどないと思うのだが、
滅多にない「非通知」がこのタイミングでかかってきたことで「もしや??」と思っている。
携帯番号も晒されている事だし、その可能性は十分にある。
『にかい』はそういうたまではないが、『油屋』くんなら十分にありそうだ。
唯一、自身の痕跡を残さない通信手段は「非通知電話」くらいしかないからね。
出たとたんに切れた。そのチキンさが、やはり『油屋』君であったのではないかという私の想像を膨らませる。