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平成25年7月2日

伊勢市内の県道沿いの石灯籠の一部撤去を行います

 伊勢市内の県管理道路(県道)沿いに建てられている石灯籠について、県は、通行者の安全確保のため、上部の笠・火袋部分を中心に安定性調査を行いました。(調査実施期間:5月15日〜6月20日)
 その結果、全425基のうち、ただちに撤去すべきものはありませんでした。しかし、若干のぐらつきが認められるものが9基ありましたので、道路法第71条第3項(道路管理者等の監督処分)の規定に基づき、7月下旬(お白石持行事(7月26日〜9月1日)が始まるまで)を目途に撤去します。
 
※安定性調査:石灯籠の上部(笠・火袋等)を中心に、ぐらつき、接合部の隙間、ひび、欠け等の有無を
1基ずつ職員が調査し、安定性を確認。(全425基)

【調査結果内訳および対応方針】

    A)柱ぐらつき B)上部ぐらつき C)隙間等 D)異常なし   計
      (全撤去)   (上部撤去)
  8尺    4       4      19    255   282
 12尺    0       1       5     87    93
 15尺    0       0       3     46    49
 20尺    0       0       0      1     1
  計     4       5      27    389   425

A)柱にぐらつきが認められた4基については、石灯籠全体を撤去
B)上部にぐらつきが認められた5基については、上部を撤去
C)接合部の隙間、ひび、欠け等が認められた27基については、来年度以降も継続して調査
D)異常のなかった389基については、道路パトロールの際に目視

※参考(道路法)
(道路管理者等の監督処分)
第71条第3項 前2項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、道路管理者は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、道路管理者又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。


連絡先/建設・流域下水道事務所 伊勢建設事務所
  • 担当者:松林・栗原
  • 電話番号:0596-27-5202
  • ファックス:0596-27-5256
  • e-mail:nkenset@pref.mie.jp


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