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暴行被害者に執拗に示談迫った弁護士に退会命令

 事件の被害女性に執拗(しつよう)に示談を迫ったとして、富山県弁護士会は6日、被告の弁護を担当した高森浩弁護士(46)を退会命令の懲戒処分にしたと発表した。

 刑事弁護での示談交渉を巡る懲戒処分は全国的にも異例という。

 同会によると、高森弁護士は2010年7〜8月、同県高岡市で起きた婦女暴行事件をめぐり、被害女性が示談を拒絶したにもかかわらず、示談を迫る手紙を女性宅などに計5通送ったり、調停を申し立てたりした。

 高森弁護士は処分後、「関係者の皆さんには多大なご迷惑をおかけした」と話したという。

 高森弁護士は、業務上横領などで過去に4回懲戒処分を受けたほか、今回の事件の被害女性から損害賠償請求訴訟を起こされ、11年12月、正当な弁護活動を逸脱しているとして富山地裁から33万円の支払いを命じられた。退会命令は除名に次ぐ重い処分で、弁護士として活動ができなくなる。

2013年9月6日22時42分  読売新聞)

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