改正道交法:成立 運転に影響する病状の虚偽申告に罰則

毎日新聞 2013年06月07日 19時46分(最終更新 06月08日 01時00分)

道路交通法改正案を全会一致で可決した衆院本会議=国会内で2013年6月7日、藤井太郎撮影
道路交通法改正案を全会一致で可決した衆院本会議=国会内で2013年6月7日、藤井太郎撮影

 車の運転に支障を及ぼす可能性のある病状を申告せずに、免許を取得・更新した場合の罰則新設などを柱とする改正道交法が7日、衆院本会議で可決、成立した。悪質な自転車運転や無免許運転の罰則強化も盛り込まれ、公布後半年〜2年以内に順次施行される。

 改正法は、運転中に意識を失う可能性のあるてんかんや、統合失調症などの持病を隠して免許を取得・更新した人の罰則を「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」とした。

 悪質な自転車運転については、一定期間に酒酔いや信号無視などの違反で2回以上摘発された運転者に、都道府県の公安委員会が安全講習の受講を命じる規定を新設。従わない場合は「5万円以下の罰金」。現在は双方向通行できる路側帯について自転車が通る場合は道路の左側に限定する規定も盛り込んだ。

 無免許運転の罰則は「1年以下、30万円以下」から「3年以下、50万円以下」に引き上げた。無免許と知りながら車を提供した人も同じ罰則。無免許者に運転を依頼した同乗者には「2年以下、30万円以下」を科す。

 病状の虚偽申告は公布から1年以内、悪質自転車の講習義務化は2年以内、無免許運転の規定は半年以内に施行される。【川辺康広】

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