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過去の相続には影響せず 最高裁、「法的安定性」に配慮

2013/9/5 1:49
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 最高裁が「違憲判断は確定した遺産分割には影響を及ぼさない」と異例の言及をしたのは、遺産分割のやり直しで社会に混乱が広がるのを防ぐ意図がある。

 婚外子の相続規定について、最高裁は審理対象の相続事案が発生した「2001年7月」には違憲になっていたとの判断を示した。論理的にはこれ以降、規定は違憲だったことになる。

 しかし、この間には規定を前提に多くの遺産分割が行われ、相続人は既に受け取った金銭を使ったり不動産を処分したりしていることが想定される。婚外子が遺産分割のやり直しを求めれば、嫡出子は突如として生活が脅かされることになりかねない。

 そのため、最高裁は「法的安定性」を重視する立場から、違憲判断の効果が今回の事案限りであることを明示した。

 それでも、決着直後の事案などで、やり直しが認められる余地がないとは言い切れない。婚外子側が新たに訴訟を起こすなどして争うことを想定し、最高裁の金築誠志裁判官(裁判官出身)は決定の補足意見で「各裁判所は決定を指針としつつも、違憲判断の要否も含めて適切な判断を行う必要がある」と言及した。

 最高裁判例には事実上の法的拘束力があり、現時点で未決着の事案や今後発生する事案には民法改正を待たずに今回の違憲判断が適用される。嫡出子と婚外子の相続分は同じとして扱われることになる。

 政府は速やかに民法改正に動く方針で、自民党の高市早苗政調会長は「政府と緊密に連携し、真摯に対応したい」と談話を発表。民主党の桜井充政調会長も「今回の判断を歓迎する」とコメントした。改正案が提出されれば与野党の賛成多数で成立する公算が大きい。

 ただ、自民党内には法律婚に基づく伝統的な家族観を重視する立場から改正に慎重な意見もある。政府内や与党との調整に手間取れば、改正案の提出は来年の通常国会にずれ込む可能性もある。

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金築誠志、高市早苗、桜井充、最高裁、法的安定性

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