結婚していない男女間に生まれた婚外子(非嫡出子)の相続分を法律婚の子(嫡出子)の半分とする民法の規定を巡る裁判で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は4日、規定は法の下の平等を定めた憲法に違反し無効だとする決定をした。裁判官14人全員一致の判断で、規定を合憲とした1995年の判例を見直した。
判例変更に伴う混乱を防ぐため、違憲判断は決着済みの遺産分割には影響しないとする異例の言及をした。
菅義偉官房長官は4日の記者会見で「最高裁の判断は厳粛に受け止める必要がある」と発言。政府は早ければ秋の臨時国会への民法改正案の提出を目指す。
決定が出たのは、2001年7月に死亡した東京都の男性と同年11月に死亡した和歌山県の男性の遺産分割審判の特別抗告審。いずれも法律婚の妻と内縁関係の女性との間にそれぞれ子供をもうけていた。
大法廷は決定理由で、日本社会に法律婚制度が定着していることを認めながらも、家族の形態は多様化していると指摘。「父母が婚姻関係になかったという、子にとって選択の余地がない理由で不利益を及ぼすことは許されないという考えが確立されている」とした。
「規定の合理的根拠は失われている」とし、今回の事案が発生した01年7月には違憲だったと判断。合憲とした二審の判断を破棄して審理を高裁に差し戻した。
最高裁の裁判官15人のうち、寺田逸郎裁判官(裁判官出身)は法務省在職当時の公務との関係を理由に審理から外れた。
竹崎博允、菅義偉、違憲、嫡出子、寺田逸郎
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