日韓弁護士協議会

日韓・韓日弁護士協議会規約

1980.12,14制定
1993.11.20改正

第1条 本会は日韓弁護士協議会又は、韓日弁護士協議会と称する。
第2条 本会の日本側事務所を東京又は大阪におき、大韓民国側事務所をソウル特別市におく。
第3条 本会は日本の弁護士有志と大韓民国の弁護士有志を会員として構成し、日韓両国の法令及び判例を相互に紹介し、両国人の権益擁護活動に協力し、その他広く日韓親善活動を行うことを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達するために次に掲げる事業を行う。
1.両国弁護士の相互視察訪間、研究会の開催、出版活動
2.その他本会の回的達成に必要な諸活動
第5条 本会は別に定める入会手続によって入会する日韓両国の弁護士をその会員とする。
第6条 本会の運営に要する経費は、会員が拠出する会費及ぴ篤志家の寄付による。
第7条 毎年1回定期に会員総会を開く。
総会議長は、その都度総会の決議により選出する。
総会は在籍会員の5分の1以上の出席を要し、出席会員の多数決により議事を決定する。可否同数の時は議長がこれを決する。
総会は本会の最高意志決定機関である。
総会の開催地は役員会にてこれを定める。
第8条 在籍会員の2分の1以上の要求のある時は、会長又は議長を代行する者は相互に協議の上、すみやかに総会を招集しなければならない。
会長を代行する者は相互に協議の上、必要に応じて何時でも総会を招集することができる。
総会については第7条に定むるところによる。
第9条 本会に下の役員をおく。
1.会長2名(日本側1名、韓国側1名)
2.副会長数名(日本側数名、韓国側数名)
3.理事若干名
4.監事2名
5.顧問若干名
第10条 @役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
A会長及び副会長は役員会の多数決により、理事の中よりこれを選出する。
B理事及ぴ監事は総会の決議により選出し、顧問は総会で推薦する。
C会長は各自本会を代表し、会議を統轄する。
D副会長は会長を補佐し、会長に有故ある時その職務を代行する。
E理事は役員会を構成し、通常の業務に関する本会の意志を決定する。
F監事は本会の会計を監査する。
G顧問は会長の諮問に応じ、本会の業務を指導する。
H会長、副会長は理事と共に役員会を構成する。
I会長又は会長を代行する者は協議の上、必要に応じ何時でも役員会を召集することができる。
J役員会は在籍役員の4分の1以上が出席することを要し、出席役員の過半数の賛成により議事を決する。
第11条 本規約は総会の決議により変更することができる。
役員会は必要に応じ本規約の細則を定めることができる。
第12条 本規約は1993年11月20日より施行する。
第13条 本規約は日韓両国語をもって正文とする。

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