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出生届見直し戸籍法改正も検討9月6日 5時9分
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両親が結婚しているかどうかで子どもの遺産相続に差を設けた民法の規定について、最高裁判所が「憲法に違反する」という判断を示したことに関連して、法務省は、出生届に結婚した夫婦の子である「嫡出子」かどうかを記すよう義務づけている戸籍法の規定を削除する方向で検討に入りました。
最高裁判所大法廷は4日、結婚していない両親の子ども、いわゆる「婚外子」が、結婚している両親の子どもの半分しか遺産を相続できない民法の規定について、「憲法に違反する」という初めての判断を示したことから、政府は民法の改正を急ぐことにしています。ただ、「婚外子」を区別する制度はほかにもあり、このうち出生届は、生まれた子どもが、結婚した夫婦の子である「嫡出子」かそうでないかを記載することが義務づけられているため、見直しを求める声が上がっています。
法務省は、「嫡出子と婚外子の相続格差を撤廃する以上、出生届の記載も不用になる」として、出生届を見直すため、嫡出子かどうかの記載を義務づけている戸籍法49条の規定を削除することを検討しています。
法務省は、戸籍法の改正案を民法の改正案と合わせて、早ければ秋の臨時国会に提出したいとしています。
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