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「婚外子」規定違憲 ほかの制度議論も
9月5日 4時22分

「婚外子」規定違憲 ほかの制度議論も
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両親が結婚しているかどうかで子どもの遺産相続に差を設けた民法の規定について、最高裁判所大法廷は、4日、「憲法に違反する」という初めての判断を示しました。この決定で、結婚していない両親の子どもを区別するほかの制度も、今後、見直しについての議論が行われるとみられます。

最高裁大法廷は、4日、結婚していない両親の子ども、いわゆる「婚外子」が結婚している両親の子どもの半分しか遺産を相続できない民法の規定について、「憲法に違反する」という初めての判断を示しました。
今後は相続に関する民法の規定が見直されることになりますが、婚外子を区別する仕組みや制度はほかにもあることから、幅広く見直しを求める声も上がっています。
このうち、出生届は、生まれた子どもが結婚した夫婦の子である「嫡出子」かそうでないかを記載することが現在も義務づけられています。
さらに、母子家庭などの税金を軽減する「寡婦控除」の制度は、配偶者と死別したり離婚したりした場合が対象で、未婚の人は含まれないため、婚外子に対する間接的な差別だとする指摘があります。
家族法が専門の早稲田大学の棚村政行教授は、「相続差別にかぎらず、できるかぎり子どもの側に立ってこうした差別を見直していく必要がある」と話しています。

4日の最高裁判断

民法の規定に対し、これまで見直しを求める人たちは、「家族の形は多様化していて親が結婚しているかどうかだけで差を設けるのは不合理だ」などと主張してきました。
一方で、見直しに反対する人たちは、「制度を見直すと、結婚せずに子どもを作る人が増え、家族の制度が崩れかねない」などと主張してきました。
4日の決定で最高裁は、「子どもは婚外子という立場を、みずから選ぶことも取り消すこともできない。現在は社会が変化し、家族の多様化が進むなかで、結婚していない両親の子どもだけに不利益を与えることは許されず、相続を差別する根拠は失われた」と指摘し、「民法の規定は、法の下の平等を定めた憲法に違反している」という初めての判断を示しました。

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